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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言59458件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1363人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
59458件
登壇議員
1363人
会議体
49種
主な論点キーワード: 紹介 (85) 理事 (74) 派遣 (70) 閉会 (63) 調査 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
服部準 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答えいたします。  警察におきましては、十八歳未満の児童の画像を生成AI等により性的に加工し悪用した事案について、令和六年中に百十件、令和七年中に百十四件取り扱っているところでございます。この種事案は新たな類型の性被害であると認識しておりまして、警察においては、引き続き、被害者に寄り添いつつ、法と証拠に基づき適切な対処に努めるとともに、関係省庁と連携し、未然防止の取組も進めてまいりたいと考えております。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-05-14 法務委員会
今、この被害の状況ですけれども、その分析について、その特徴や傾向とはどういうものか伺います。
服部準 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答えいたします。  今申し上げました警察において令和七年中に取り扱った事案百十四件について申し上げますと、被害児童については、中高生が約九割を占めております。また、行為者につきましては、同じ学校の生徒や同級生が約六割を占めているほか、教員等の被害児童と面識のある大人、SNS等を通じて被害児童と知り合った者、生成AIによる性的画像への加工を有料で請け負った者なども一定数把握されております。  この種被害については潜在的な事案も含めて今後も注視すべき状況であると考えておりまして、その上で、警察においては、個別の事案に応じて、刑法の名誉毀損、わいせつ物頒布等を適用しての検挙や指導、警告等を適切に実施するほか、平素より学校等の関係機関と連携し、この種事案の未然防止のための広報啓発等を推進しているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-05-14 法務委員会
ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと最後の質問に行きます。  AIの急速な進化に伴って新たな権利侵害が生じているという状況でありますが、法務省として今後どのように対応していくのか、最後、大臣に伺います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
法務省では、検討会において検討結果が取りまとめられ次第、その結果を公表することを予定しております。  これを肖像、声等のビジネスに関わる方、放送関係者のほか、生成AIを利用する国民に広く活用いただくことにより、肖像、声等の無断利用による権利侵害によって生ずる民事責任について予見可能性が高まり、紛争の予防に資することを期待しているところでございます。  御指摘のとおり、生成AIの急激な普及等によって生ずる権利侵害につきまして、適切な救済が図られることが重要でございます。  法務省といたしましては、引き続き、民法を所管する立場から、可能な対応を関係省庁とも連携しつつ適切に検討してまいりたいと考えております。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-05-14 法務委員会
ちょっと最後、ディープフェイクポルノは中途半端になっちゃいましたけれども、生成AIに関わる権利侵害の象徴的なものではあるというふうに思いますが、いわゆるその顧客誘引力というところにとどまらず、急激なこの生成AIの技術革新によって私たちの身近なところでどんどん使いやすくなっているということでありますから、早急にこの権利侵害の状況をまとめていただいて、適正な利用に努められるようにお願いしたいということで、質問を終わります。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-14 法務委員会
ありがとうございます。  日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  十分しか時間ありませんので、急がせていただきますが、共同親権の法案、これに関わって、現場で起きていること、今日、二件、説明、また法務省また文部科学省さんの御意見を伺いたいと思います。  資料一として、中日新聞の五月一日の資料です。  別居理由に運動会の観覧を拒否された大津の男性が市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。  少し背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。この大津市のKさんは、離婚協議中で、別居中ではありますが、親権は持っています。また、このKさんの場合、事前の面会交流で、実は、数年前に別居しながら、今、中学校、去年の十月、中学校三年生、小学校六年生のそれぞれに事前の面会交流で、お父さん、運
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福田かおる 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  学校教育法における保護者につきましては、同法第十六条において、子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人と規定されております。  御質問いただきました大津市の事案については、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただければとは思いますが、一般論として申し上げれば、離婚協議中の事案については、両親に親権がある状態であり、改正民法に基づき、共同親権を有する状況の場合の対応と基本的に変わらないものと認識しております。  また、こちらも一般論にはなりますが、父母の別居後も親権を有する父母の双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益の観点からも重要であると考えております。  令和六年に成立しました民法などの一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容については、文科省を含む関係府省庁による連絡会議において作成い
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-14 法務委員会
ありがとうございます。  千七百四十一自治体に教育委員会ございますので、是非徹底していただきたいと思います。  この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか、お願いします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁は差し控えたいと思います。  その上で、一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。  そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては当該学校において判断されることでございますが、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。  お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親
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