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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言51545件(2026-02-18〜2026-07-10)。登壇議員1304人・会議体48種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-10)
発言件数
51545件
登壇議員
1304人
会議体
48種
主な論点キーワード: 地方 (165) 機能 (132) 首都 (126) 憲法 (124) 地域 (102)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
改正法案におきます環境上の緊急事態でございますが、これは、南極条約環境保護議定書附属書Ⅵにおいて規定されております、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものを指してございます。  具体的には、南極地域における船舶、航空機又は観測基地からの大規模な油等の流出などが発生した場合が、これがそれに当たる可能性があるというふうに想定されてございます。
梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 環境委員会
そういったリスクの蓋然性が高まっているのであれば、なおのこと規制の議論があってしかるべきなんですけれども、ここでお尋ねします。  来月広島で行われますけれども、南極条約協議国会議において、もうちょっとこのツアー客、観光船舶や飛行機に規制を掛けるべきだという議論はありますでしょうか。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
南極条約協議国会議におきまして、観光に関する包括的な議論がなされているところでございます。これ、いろんなアプローチから議論をしておりまして、その規制をすぐにすると、そういうことで、今すぐにそういった議論がされているということではないというふうに承知をしています。
梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 環境委員会
ありがとうございます。  観光に関する枠組みを構築する作業部会でワーキンググループを設置されていたり、こういった議論もないわけではないというふうには仄聞しておりますけれども、来月、せっかく三回目、三十二年ぶりに日本をホスト国としてこの会議が行われるわけなんです。  我が国は、先ほどの表においても御確認いただけますように、積極的にこうしたツアーを催行はしていないんですね。だからこそ、皆さんもうちょっと南極自体のことを考えていきませんかということで、IAATOなんかからも反対の意見が出されることもあるのかもしれませんけれども、このホスト国として、例えば航行数をせめてちょっと制限していくだとか、その訪れる観光客の目安の人数だとか、これぐらいでとどめておいた方がいいんじゃないですかというような数値目標を示すとか、いろんなことが考えられると思うんです。  こうした提案を南極条約協議国会議におい
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石原宏高 参議院 2026-04-16 環境委員会
実は、先ほど出ました南極条約協議国会議の中で、観光に関するガイドラインというのを二〇一一年に出しておりまして、その中には、上陸するサイトでは一度に一隻の船舶しか利用できないとか、乗客五百人以上の船舶からは南極には上陸できないとか、一度に乗客が上陸することができるのは最大人数は百人とか、また、その百人の場合は二十人に一人のガイドをしっかりと付けるというようなことがガイドラインに出て、恐らく多くのツアーでこのガイドラインを守っていただいているんではないかと思います。二十人に一人なんで、その南極の自然の重要性みたいなこともしっかりと観光客の方にガイドの方が説明をされているというふうに思います。  その中で、そうはいっても、その観光客が増えることによって環境の影響が懸念をされるところはありますので、同会議では、南極における観光活動を包括的に規制、管理する枠組みの構築に関して継続して議論をしており
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猪口邦子 参議院 2026-04-16 環境委員会
お時間が来ています。
梅村みずほ
所属政党:参政党
参議院 2026-04-16 環境委員会
はい。  時間なのでまとめますけれども、参政党、脱炭素政策おかしくないかって言っているけど、環境のこと考えていないわけじゃないんですね。逆に、言うべきところは言ってもらわなきゃいけないなと思っていますので、是非ともリーダーシップを発揮していただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
高良沙哉
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-04-16 環境委員会
沖縄の風、高良沙哉です。本日もよろしくお願いいたします。  私からは、南極地域の環境の保全に関する法律の一部を改正する法律案についての質問と、時間が余りましたら他の質問についてもさせていただきます。  まず、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に関連して質問をいたします。  本改正案は、南極地域の環境保全、保護のため、南極において環境上の緊急事態が生じた場合の責任を定める附属議定書Ⅵの締結に向けた国内法の整備として重要なものだと認識をしております。  まず一つ目の質問ですが、南極地域の環境保全に関し、日本が従来から果たしている役割について教えてください。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  一九六一年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用や南極地域における領土権主張の凍結、それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。  南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みの下で環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しておりまして、我が国におきましては、同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。  我が国といたしましては、南極条約が掲げる南極地域の平和的利用の精神も踏まえながら、引き続き、各国と協調し、南極地域の環境の保護に関する国際協力にも貢献をしていきたいと考えてございます。
高良沙哉
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-04-16 環境委員会
ありがとうございます。非常に積極的に、ほかの国と並んで南極について取り組んでいるということなのだろうと思いますけれども。  続きましての質問ですが、議定書Ⅵの締結が遅れているという点についてお聞きしたいと思います。  附属議定書Ⅵの発効には、採択当時の全ての協議国、二十八か国の締結が必要とされています。今年三月の時点で日本を含む残り九か国が未締結の状態です。議定書、附属議定書Ⅵが他の議定書に比べ発効が遅れている理由や背景、日本の議定書Ⅵの締結が遅れている理由についても教えていただきたいと思います。