第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言51545件(2026-02-18〜2026-07-10)。登壇議員1304人・会議体48種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-10)
- 発言件数
- 51545件
- 登壇議員
- 1304人
- 会議体
- 48種
主な論点キーワード:
地方 (165)
機能 (132)
首都 (126)
憲法 (124)
地域 (102)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
二重行政を制度的に解消するものが大都市法である、特別区の設置であるということを大臣と認識を共有させていただいているところであると認識をいたしました。
次に、大都市法に組み込まれている住民投票についてお伺いをいたします。
大都市法によって特別区を設置する場合は、まず、道府県議会と人口二百万人以上の政令市議会等で議決を経て法定協議会を設置しまして、そして協定書を作成した上で、それを関係市町村議会及び道府県議会で承認した上で、最終的には関係市町村の選挙人による住民投票を実施するということが義務づけられております。
ここで疑問となりますのが、同じように市町村が消滅し行政体制の大きな変更を伴う市町村合併におきましては、住民投票は法的に義務づけられておらず、議会の議決だけで可能とされております。
なぜ大都市法ではあえて拘束力のある住民投票を必要としたのか。ま
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
大都市地域特別区設置法の規定に基づく住民投票、これは当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けられた、このようにされているところでございます。
その上で、住民投票の範囲につきましては、関係市町村を廃止し特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止になる場合については権限や税財源の面で縮減が生じまして、通常の市町村合併以上に住民の生活等に影響があると考えられること、こういった観点から関係市町村の単位で住民投票を行うこととした、このように承知をしておるところでございます。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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特別区の設置が市民に大きな影響が及ぶからということが、住民投票が市民を対象に義務化されたというようなお答えでございました。
しかし、この影響を受けるのは本当に市民だけでしょうか。大都市法の規定では、法定協議会で協議が行われ、特別区設置協定書には、特別区と道府県の事務の分担、あるいは税源の配分、財政の調整に関する事項などが書き込まれることが必須とされています。
権限が市から府に移るということは、府は、権限と同時に、新たな広域行政の責任を背負うことも意味します。この移譲される権限や責任に見合うだけの十分な財源が財政調整を通じて府にしっかりと手当てされるかどうかは、まさにこの協定書の内容次第となっておりまして、あるいは、その後の運用の在り方次第ということであります。もし十分な財源が移譲されなければ、道府県の財政は圧迫され、関係市以外の府民、県民の行政サービスも削られるおそれがあります。
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
この法律の規定によりまして、特別区を設置しようとする場合、新たに置かれる特別区と道府県の間の事務分担、税源配分、財政調整に関する事項、これらは、市町村と道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づいて定める、このようにされているところでございます。
これらの事項は、主として、廃止される関係市町村、とりわけ指定都市の事務や税財源に大きな影響を与えるものではありますが、協定書の内容によっては道府県に関わるものもある、このように考えておるところでございます。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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すなわち、協定書の内容次第では、市民のみならず、道府県民全体にも影響を及ぼす可能性があるという御答弁だったというふうに思います。
当時の立法者は、市がなくなるという形式的な市民への影響を重視したように思われますが、実態を見れば、今の御答弁のとおり、協定書の中身次第では、道府県民全体に大きな影響が及ぶのは明らかだというふうに思います。つまり、住民投票の対象を市民だけに限定し、府民全体を含めなかったのは、決して論理的な必然や絶対的なルールではなかったというふうに考えています。
実際、この法律が成立した当時、私は維新の会の大阪府議会議員を務めておりましたが、この法律は、当時の大阪維新の会の意向を受けまして、国会の各党の御尽力をいただきましてまとめ上げていただいたというのが実態であります。
したがって、その際、この法案に強い影響力を持っていたのは、当時の我々維新の会の代表であります橋下
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| 小川康則 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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お答えをいたします。
都道府県の名称変更に関しましては、今委員御指摘のとおり、地方自治法三条二項によりまして、法律でこれを定めるということになっておるものでございます。
これは、かつての府県制という名前の法律があったわけでございますが、この府県制の下で府県の名称変更は国が定めるということとされていたものを、戦後の地方自治法制定時に承継したもの、このように解説されておるところでございます。
更に加えれば、現在では、長年にわたりまして国民に定着した都道府県名の変更が国民生活に及ぼす影響の大きさに鑑みまして、国民的な議論を経て慎重に判断することにも資する、こうした評価もできるのではないかと考えておるところでございます。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。
本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民及び社会全体に大きな影響を及ぼす重大な変更であるという御答弁も頂戴したというふうに思います。
今後この大都市法を議論する際には、これらのことを踏まえて議論がなされるべきであることを今日は申し上げておきたいというふうに思います。
続
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| 服部卓也 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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連続立体交差事業に関する御質問にお答えをいたします。
連続立体交差事業は、開かずの踏切などの複数の踏切を一挙に除却する抜本的な踏切対策として重要な事業であり、国費負担率を二分の一から十分の五・五へかさ上げをして事業の推進を図っているところでございます。
平成十七年度には、数多くのニーズが寄せられている本事業の促進を図る、こういう観点から、施行者要件を拡大し、都道府県及び政令指定都市に加え、県庁所在都市及びこれに準ずる人口二十万人以上の都市と特別区も対象としたところでございます。
一方、本事業の具体化に当たっては、施行主体となり得る都道府県と市が、事業の位置づけ、重要性、実施体制などについて議論を重ねた上で、施行主体や費用負担割合などを決めていく、こういうことが重要だと考えてございます。
国土交通省としては、都道府県や市から事業に関する御相談があれば、真摯に御相談をお受けをし
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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これは都道府県と市がしっかりと協議をすべきだというお答えだと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この規定がかえって、都道府県が、責任逃れとは言いませんが、市の方でやるべきだという主張に使われる本末転倒な事態が生じているということを指摘をさせていただいております。
こういった、実際、実態があるのかないのか、是非、国交省には全国的な調査を行っていただきたいと思いますし、それを踏まえて制度の改善に努めていただくことを要望いたしまして、質疑を終了したいと思います。
ありがとうございました。
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| 古川康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
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次に、高沢一基君。
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