第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言51545件(2026-02-18〜2026-07-10)。登壇議員1304人・会議体48種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-10)
- 発言件数
- 51545件
- 登壇議員
- 1304人
- 会議体
- 48種
主な論点キーワード:
地方 (165)
機能 (132)
首都 (126)
憲法 (124)
地域 (102)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平林晃 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
ありがとうございます。
政府横断的に、こども家庭庁さんが中心になってやっていただいているということでございますけれども、本当にリスクをしっかりと明確にしていただいて、子供を守っていくということは本当に大事な点だと思いますので、是非しっかりとした対応をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは、三つ目の柱となります放送に関しまして、最後の時間を使ってお聞きをさせていただけたらと思っております。
NHK予算の審議でも話題になりましたが、野球、WBCが地上波で見られなかったことが問題になりました、話題になりました。ユニバーサルアクセス権、UA権というものが中心になったわけですけれども、その後、国会図書館に調査をいただいて、様々教えていただくことができました。
本当に驚いたんですけれども、このユニバーサルアクセス権という権利その
全文表示
|
||||
| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えをいたします。
まず、一般論としまして、スポーツ放映権につきましては、一般には、権利保有者と放送事業者のビジネス上の契約交渉によって取得をされるというものでございまして、個別のスポーツ番組をどのように放送するかについては放送事業者が判断する、これが原則だというふうに考えております。
ただし、今委員から御指摘のとおり、一方で、EUの一部の加盟国、あるいはイギリスなどにおいては、さっきイベントリストという話がございましたけれども、例えばオリンピック、あるいはサッカーのワールドカップといった特定のスポーツイベント、これについて指定をさせていただいて、それにつきまして、有料放送事業者による生放送の独占を制限するといったような、いわゆるユニバーサルアクセス制度が設けられているということは承知をしております。
ただし、一方、この制度が導入されている各国におきましても、現状、例えば、ス
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
引き続き検討という話ではございますけれども、これは結構地元から言われていることでもございますので、本当に是非検討をしっかり進めていただきたいというふうに思っております。
続きまして、これもNHK予算の審議で話題になったところでございますけれども、結構、放送ビジネスモデル自体が苦境に立たされているということでございました。だからといって、放送がなしでいい、こういうことでは決してないというふうに思っておりまして、放送の重要性は、やはり、その信頼性にあると考えているところでございます。その信頼性をインターネットに波及させていくということも、一つの考え方であると認識をしております。
実際、一部の国においては、放送事業者の放送サービスや配信サービスを優先表示させるというプロミネンス制度を導入しているということでございます。こうした制度に関しましてはどのような検討がなされているのか、総務省の見
全文表示
|
||||
| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
デジタル空間におきましても信頼できる放送コンテンツが視聴者にとって容易に見つけられる環境が整備されるということは、情報空間全体における健全性の確保にも資すると期待をされているというふうに考えております。総務省では、今委員御指摘がございましたが、プロミネンス制度、これは一部の国で導入されておりますが、いわゆるネットに接続されているテレビ、いわゆるコネクトTVと呼ばれているものにつきまして、そのテレビ上で特定の放送サービスあるいは配信サービスを優先して表示させるというような制度が一部の国で導入されておりまして、その制度に関する諸外国の状況について調査を行い、導入の可能性について議論を進めているところでございます。
現時点の議論としましては、まずは、導入されている国、実はまだ実施されて日が浅うございまして、例えばドイツ、オーストラリアなど、まだ一部の国にとどまっている
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
ありがとうございます。
以上、放送二点について伺ってまいりましたけれども、総論として、インターネットを含めた情報空間全体における放送の在り方は大きな転換期にあると考えております。
そもそも放送法の成立、施行は、共に昭和二十五年、一九五〇年でありまして、この年、テレビ本放送はまだ始まっておらず、戦争で中断していた試験放送が再開されたときでございます。テレビの本放送は三年後の昭和二十八年に開始をされ、東京タワーができたのは昭和三十三年、昭和三十九年にオリンピックということになっているような時代状況です。
昭和二十五年当時は、ラジオ放送の時代であり、東京タワーができる前で、NHK技研の資料などからは、放送局のアンテナから放送波が各家庭の受信機に直接送られていた時代と推察されます。だからこそ、放送法の定義では、放送を、公衆によって直接受信される、間接ではなく直接受信されることを目的とす
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
委員がおっしゃいますように、テレビ離れですとか広告料収入の減少、もう既に二〇一〇年代の終わりぐらいに広告収入はネットと逆転をしておりますし、また、テレビ離れも若い世代に特に顕著でございますので、恐らくこれは、コホートとして、この世代が上がっていくと、ますますテレビ離れが進む、こういうことではないかと思っておりまして、こうした社会環境の変化、これを踏まえて、有識者会議を開催して、放送制度の将来像についても検討を既にやっていただいております。
これまでの会合で、インターネット上で偽・誤情報の問題等が顕在化する中で、今委員からも触れていただきましたように、放送の役割ということで、やはり、しっかりと取材に裏打ちされた、この局が言っているということが当然前提となっているという意味でも、信頼性の高い情報発信、また、国民・視聴者の相互理解の促進などがますます期待されるようになっている、こうした指摘が
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
ありがとうございます。
有識者会議で第四次の取りまとめも出されていて、今、パブリックコメントもなされているというふうにも認識をさせていただいております。
そういった議論に基づいて、本当にしっかりとした見直しをして、今、やはり、放送業界が苦境にあるということも本当に現実だというふうに思いますので、しっかりとそちらの方に元気を注いでいきたい、こういうふうにも私は思わせていただいているところでございます。
調べましたら、放送法のこの審議は、電波法とかと三つかけ合わせですけれども、十四日間審議をされた、三日間で三十一人の参考人という強烈な審議をやったといったことも学ばせていただきました。こういったことをするかどうか分かりませんけれども、私もしっかり働いてまいります。
以上でございます。大変にありがとうございました。
|
||||
| 古川康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
次に、岩谷良平君。
|
||||
| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。
本日は、まず、平成二十四年に成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法についてお伺いをいたします。
私の地元の大阪は、長年、府と市の二重行政、あるいは二元行政とも言われるものに苦しんでまいりました。広域行政と基礎自治行政の役割分担が不明確な中で、成長戦略や町づくり、港湾、大学、研究機関、インフラ整備など、府と市がばらばらに動いて、非効率や意思決定の遅れを生んできました。
しかし、現在は、同じ我々日本維新の会に所属する吉村知事と横山市長がトップに立ち、大阪府議会、大阪市会共に、維新の会が過半数を預かっていることで、この二重行政は実務的にどんどん解消され、大阪は今、力強い成長を取り戻しております。
ただ、あくまでこれは、維新の知事と市長がおり、両議会で維新が過半数をいただいているからこそ実現
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
衆議院 | 2026-04-16 | 総務委員会 |
|
大都市地域特別区設置法、これは、平成二十四年に議員立法により成立したものでございます。
この当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市制度に関しまして、指定都市と道府県の間のいわゆる二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくいといった指摘があったことを踏まえて立案されたものというふうにされておるところでございます。
そうした見地から見ますと、同法は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続等について定めることによりまして、行政体制そのものを変更することで制度的に二重行政の解消を図る仕組みとなっているもの、そういうふうに考えております。
|
||||