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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言34570件(2026-02-18〜2026-06-16)。登壇議員1117人・会議体44種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-06-16)
発言件数
34570件
登壇議員
1117人
会議体
44種
主な論点キーワード: 国民 (246) 投票 (233) 改正 (154) 憲法 (144) 議論 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  先ほどの階委員と新藤筆頭との議論と重なる部分がございますが、御指摘のとおり、附則第四条については、純粋法理論としては、既に所定の検討期限を経過しております。その法規範性の有無については議論があり得るという状況でございます。  ただ、この第二号に掲げられている事項については、これまでも憲法審で様々な議論の積み重ねがあります。そして、こうした検討条項の要請に応えて、私としても、先ほど新藤幹事がおっしゃられていたように、速やかに検討を行い、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりまして、その点については同じものと思います。  いずれにせよ、各党各会派と真摯に議論を積み重ねていきたいと思っております。  以上です。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
ありがとうございます。  関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。  今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に、今国会中の法案提出も視野に検討が進められているものと承知しております。  本改正案がまさにそうであるように、公選法において措置された事項は、国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されれば、それに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。であればこそ、国民投票法をめぐる手続的な論
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古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
和田政宗君、時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
和田政宗
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
お答えをいたします。  御指摘の事項につきましては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。  現在、超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、速やかに検討を行い、必要と判断された場合には措置を講ずるべく、引き続き議論をしていきたいと考えます。どの場でいつまでにについては、憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
日本共産党の畑野君枝です。  国民投票法について質問します。  今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。  具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です。選挙とは主体も内容も全く違います。この違いについて、法案提出者はどのように認識していますか。
鬼木誠 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
畑野委員の御質問にお答えいたします。  御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。  全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。したがいまして、これに伴いまして、選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであります。  法律案要綱の第一の三を御覧いただければと思いますが、現在のAM放送、中波放送の放送設備に加えて、F
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畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
質問にきちんとお答えいただいていないんですけれども。  要するに、内容が違えば、その手段の是非も当然異なってくるわけです。その違いを無視したまま公選法並びでそろえることがいいのかということが問われていると思います。強調しておきたいのは、この放送する広報の内容は国民投票の公平公正さに関わる問題だということです。  国民投票法は、広報の内容について、憲法改正案やその要旨に加え、その他参考となるべき事項と規定しています。これは具体的にどのような内容で、それは誰がどうやって決めるのですか。改憲の理由や発議に至った背景など、改憲を進めるために、都合のいい情報が広報として放送されることになるのではありませんか。
高階恵美子 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
畑野委員の御質問にお答えしたいと思います。  百六条第二項のことであろうと思います。国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほか、その他参考となるべき事項につきまして、例えばですけれども、現行憲法の条文を含めた新旧対照表でありますとか提案理由の説明、あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。  具体的に申しますと、今後制定されることとなる憲法改正案広報実施規程、これは仮に今申し上げておりますけれども、これに基づきまして、憲法改正の発議の際に広報協議会で決定することが想定されてまいります。だからこそ、広報実施規程などの広報協の関係規程を早急に整備する必要があると考えております。