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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言34570件(2026-02-18〜2026-06-16)。登壇議員1117人・会議体44種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-06-16)
発言件数
34570件
登壇議員
1117人
会議体
44種
主な論点キーワード: 国民 (246) 投票 (233) 改正 (154) 憲法 (144) 議論 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
国会での議論を本当に客観的に記載しようとしたら、議事録をそのまま載せるしかありません。結局、どのような情報を発信するかを取捨選択するしかなく、それを判断するのは広報協議会です。恣意的な判断になる可能性は極めて大きいと思います。  そもそも、広報協議会の二十人の委員は、会派の所属議員数の比率により割り当てることになっています。改憲に賛成した会派が大多数を占めることになり、反対した会派の委員は僅かです。場合によっては、賛成した会派が十九人で、反対した会派の委員は一人しかいないこともあり得ます。極めて不公平な構成であり、とても中立的とは言えないと思いますが、いかがですか。
北神圭朗 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
お答えしたいと思います。  広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。  他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。  もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲法改正の発議に反対した会派にも委員をちゃんと割り当て選任するようにできる限り配慮するものとされていますので、
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古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
畑野委員に申し上げます。もう質疑時間は終了いたしました。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
配慮規定にすぎないということで、不公平な仕組みだということを申し上げて、質問を終わります。
古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。  速記を止めてください。     〔速記中止〕
古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
速記を起こしてください。      ――――◇―――――
古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。  この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、各会派一名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。  発言時間は五分以内といたします。  質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新藤義孝 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
自由民主党の新藤義孝です。  本日は、今までに議論されてきたテーマのうちで、今後更に深掘りすべき論点に関して、私なりの意見を申し上げたいと思います。  まず、緊急事態条項のうちの緊急政令でございます。国民民主党の玉木委員からも御質問を頂戴しております。これへの回答も含めて、自民党案の考え方について申し上げたいと思います。  私たちの提案での緊急政令は、あらかじめ法律の定めるところによりとして、事前の法律でその範囲や手続を定めることを想定しております。この事前の法律において、現行の災害対策基本法であるとか新型インフル特措法と同じような内容を定めれば、委任政令の枠内での個別的緊急政令と同様の運用となり、確認規定としての性格を持つことになる、このように思います。  他方、そもそも緊急政令は、国会が機能できないという想定外の事態に備えるための万々が一の制度であります。その対象は包括的である
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古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、河西宏一君。
河西宏一 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
中道改革連合・無所属の河西宏一です。  先週六月四日、私は本審査会におきまして、先ほどの質疑でもございましたけれども、国民投票法のいわゆるCM規制及びネットの適正利用等について、内容は問わない、しかし手段は問うという会派の基本姿勢をお示しをいたしました。  本日は、その具体策の核心であります透明性の公示、すなわちEUの政治広告透明化規則をモデルとする日本版制度の意義について、より具体的に申し述べたいと思います。  EUは、二〇二四年三月、政治広告の透明化及びターゲティングに関する規則、いわゆるTTPAを採択し、同年四月に発効。その透明性確保等の中核的規律は、令和七年、昨年の十月十日から適用が始まっております。これは、ロシア等による偽情報工作、ケンブリッジ・アナリティカ事件等を踏まえ、EUが民主主義のインフラとして整備した、より強力で先進的な政治広告ルールでございます。その規律は、選挙
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