土居健太郎
土居健太郎の発言112件(2023-02-20〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は環境委員会, 東日本大震災復興特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 環境省環境再生・資源循環局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 環境委員会 | 8 | 59 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 22 |
| 決算委員会 | 1 | 13 |
| 予算委員会第六分科会 | 2 | 6 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 6 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 土居健太郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第七分科会 |
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○土居政府参考人 お答え申し上げます。
廃棄物処理法の廃棄物に該当するか否かにつきましては、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、そして取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に判断するものとしております。
廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物の処理に関しましては都道府県知事が行うというものでございまして、事案に応じて、今申し上げましたような要件に当たるかどうかを個別に判断しているというのが現状でございます。
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| 土居健太郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第七分科会 |
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○土居政府参考人 廃棄物の不法投棄また不適正処理を防止するために、廃棄物処理法におきましては、廃棄物の処理を業として行う場合には許可が要るというしつらえにしております。
今御指摘いただきました、専ら再生利用の目的になる産業廃棄物につきましては、古紙など、回収されてから確実に再生利用されるまでの社会的な体制が構築されているなど、こういった要件に合致するということで、再生利用されることが通常であるということですので、特例的に許可不要ということで扱っております。
このような法の趣旨に照らしますと、今御指摘ありますコーヒー残渣につきましては、現在では、一般的に再生利用されるというよりは廃棄物として処理されるということでございますので、通常、再生利用されるということでは認め難いというものでございますので、専ら廃棄物には該当しないというふうに考えてございます。
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