黄川田仁志
黄川田仁志の発言649件(2025-11-07〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は予算委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (185)
地方 (95)
支援 (90)
子供 (75)
相談 (65)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 予算委員会 | 25 | 146 |
| 内閣委員会 | 17 | 115 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 7 | 98 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 8 | 88 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 6 | 72 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 5 | 65 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 4 | 28 |
| 決算委員会 | 2 | 28 |
| 経済産業委員会 | 4 | 4 |
| 本会議 | 3 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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伊東大臣の発言については承知をしております。
上村先生は、さきの通常国会で同じ内閣委でございましたので、アイヌ民族、アイヌ文化に関して御教示を受けまして、いろいろ話していただきました。さきの先生の深い見識に感銘を受けているところでございます。
そのことをまずお伝えをさせていただいた上で、平成二十一年七月にまとめられましたアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会の御報告においては、交易について、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し独自の言語や文化を育んできたアイヌの人々は、特に中世以降、和人と深く関わりを持ち続けてきた、中世には交易相手として相互の文化に影響を与えた等の記載がされておりまして、かつて、サケについても、交易品の一つとして取り扱われてきたものと認識しております。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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上村先生からちょっと縦割りだという批判をされてしまうかもしれませんが、内水面におけるサケの採捕については、サケ資源の保護培養のため、水産資源保護法により原則として禁止されております。例外として、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できることとなっていることを承知しております。
いずれにしても、サケの採捕に関する制度の詳細については、農林水産省、水産庁の管轄ということで、水産庁にお尋ねいただきたいと思っています。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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先ほども言及しましたアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告書におきまして、明治時代において、アイヌの人々に下付された土地には農地に適さないものも少なくなかったとの指摘がなされているところであります。このような事実関係については、政府としても同様に考えております。政府としては、現在北海道において進めているアイヌ農業漁家の所得及び生活水準の向上に向けた取組を支援しているところでございます。
いずれにしても、アイヌの方々の誇りが尊重される社会の実現に向けて引き続き取り組んでまいりたい、このように考えております。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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御指摘のとおり、令和五年に北海道庁において実施しました北海道アイヌ生活実態調査の結果によりますと、一戸当たりの農地面積は、平成二十九年の調査と比べると〇・一ヘクタール増加し三・六ヘクタールになっておりますが、全道と比べると二十六・六ヘクタールも小さい状況にあるというふうに認識しております。
先ほど有識者懇談会の報告書に言及しましたが、そこでも、明治三十二年に施行されました、当時の、先生がおっしゃる北海道旧土人保護法、これによって下付された農地は非常に、適さないものであり、少なかったというところはございます。
ですので、政府としましても、生活水準向上に向けた取組を支援しておりますし、アイヌの方々の誇りが尊重される社会の実現に向けて引き続きしっかりと取り組んでいきたい、このように考えております。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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まず、塩川先生におかれましては、さきの通常国会でも同じ内閣委で御指導いただきまして、ありがとうございました。
御質問でございますが、塩川先生の御質問と御指導のおかげで、障害者施策を担当する大臣の定例記者会見については、本年九月十九日の三原前大臣の会見から手話通訳をつけた会見動画のウェブ配信を始めたと承知しております。また、十月二十一日の高市内閣発足以降、私の記者会見についても手話通訳をつけた動画配信を行っているところでございます。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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障害者差別解消法におきまして、行政機関等は、障害のある方から社会的障壁の除去についての申出があった際は過重な負担とならない場合に合理的配慮を提供すること、また、合理的配慮を的確に行うため、行政機関は、多数の障害者が感じる社会的障壁をあらかじめなくすための環境整備に努めることとされております。その上で、各府省庁は、これらについて対応要領を定め、適切に対応することとされております。
審議会等における障害のある傍聴者への手話通訳等の情報保障については、手話施策推進法の施行を踏まえ、本年六月二十五日に各府省庁に対して事務連絡を発出し、情報保障の具体例を示しつつ、合理的配慮の提供や環境の整備を行い、傍聴への情報アクセシビリティーの向上に取り組むよう依頼したところであります。
各審議会等における具体的な取組については、各府省庁が対応要領を定め、適切に対応するべきものでありまして、六月二十五日の
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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傍聴を認めている審議会等におきましては、審議会等の公開の原則に基づきまして、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害のある傍聴者に対する合理的配慮が行われる必要がございます。現在、既に傍聴者への合理的配慮に取り組んでいる審議会等も見受けられるところでございます。
先生御指摘のこの通知について、聴覚障害のある方が傍聴を希望する際に、手話通訳を含む配慮について希望を伝えやすいよう、ホームページ等で案内することも重要と考えております。
通知をしておりますが、改めて、具体的なホームページの記載例なども示すなどして、更に分かりやすいように通知するよう、各省庁に周知してまいりたいと考えております。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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現行の第五次男女共同参画基本計画においては、二〇二〇年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が三〇%程度となるよう目指して取組を進めることを掲げてまいりました。
御指摘の最高裁判所における女性裁判官については、十五人中四名ですから、二六・七%ということを承知しております。裁判官を含め、指導的地位に占める女性の割合を高めることは極めて重要であると考えております。
そこで、第六次計画については、現在、男女共同参画会議や、その下に置かれた有識者による専門調査会で検討を進めているところでございます。
現状の第六次計画に関する基本的な考え方の案においても、「引き続き、二〇二〇年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が三〇%程度となることを目指し、取組を強化させる。」こととされております。
数値目標についても、御指摘の点も踏まえて、男女共同参画社会の実現に向けてしっ
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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御指摘のとおり、理念法であります障害者基本法においては、障害の社会モデルに基づいて障害者の定義を採用していると承知をしております。
また、実定法であります障害者雇用促進法においては、ハローワークにおける支援や雇用義務を含めた措置など、それぞれについて対象者が定められているものであります。
ですから、議員御指摘のとおり、障害者基本法と障害者雇用促進法の定義する障害者には差があるという、このことも承知はしております。
その上で、厚生労働省参考人から答弁がありましたとおり、法定雇用率の算定方法については、厚生労働省において議論、検討が現在行われていると承知をしております。
内閣府の障害者政策委員会においても、厚生労働省における議論、検討の状況をフォローアップしてまいりたい、このように考えております。
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| 黄川田仁志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するものであります。
次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本法律案では、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として加えることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は公布の日から起算
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