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辺見聡

辺見聡の発言251件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 障害 (281) 支援 (224) 事業 (195) 福祉 (111) サービス (107)

役職: 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辺見聡 衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○辺見政府参考人 身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準につきましては、医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、これに加えて、日常生活の程度によって定められているところでございます。  現行の基準におきましては、片目失明の方については、御指摘いただきましたとおり、失明していない方の目の視力が〇・六を上回る場合には障害認定をされないこととされており、平成二十九年に開催した視覚障害の認定基準に関する検討会においても、片目失明のみをもって認定基準への追加は難しいと整理されたところでございます。  他方、同検討会の報告書におきましては、当事者団体から、視力障害及び視野障害による視覚障害認定では障害認定されないが、見づらさを抱えている当事者への配慮を検討してほしいなどの意見があり、視覚障害認定基準の改善のための調査研究の中でこれらについても検討を行い、その結果を踏まえ検討すると書かれ
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辺見聡 衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。  社会福祉法に規定されております社会福祉事業につきましては、公的な助成を通じた普及や育成が必要な事業であることや、サービスの質の確保のための公的な規制が必要な事業であることなどの要素を総合的に勘案して、その位置づけが判断されてきたところでございます。  御指摘の障害者総合支援法第七十七条等に規定されております地域活動支援センター等につきましては、自治体だけではなくて、社会福祉法人やNPO法人など、幅広く民間事業者も実施可能な事業であることから、公的な助成を通じた普及や育成の必要性、サービスの質の確保のための規制の必要性などを総合的に勘案して、社会福祉事業として位置づけられているところでございます。  一方、障害者相談支援事業につきましては、市町村が実施主体として行う事業でございまして、公的な助成や規制の必要性などの要素を総合的に勘案すると社会福
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辺見聡 衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○辺見政府参考人 御質問の二つの事業でございますけれども、障害者からの相談に応じる事業という点において共通するものでございますが、障害者総合支援法第五条に規定しております一般相談支援事業及び特定相談支援事業は、指定を受けた事業者が、これは一つに限られないわけでございますけれども、指定を受けた事業者が、障害福祉サービス等の支給決定を受けている障害者を対象として、サービスの計画作成や地域移行支援に付随する形で基本相談支援を行うものでございます。  他方、障害者相談支援事業、これは七十七条に規定されている障害者相談支援事業でございますけれども、これは、市町村が住民に対するサービスとして、障害福祉サービス等の支給決定を受けていない障害者を中心に、生活上の課題など様々な相談支援を行うものでございます。  こうした実施主体や対象者、事業内容の違い等を踏まえて、社会福祉事業に該当するか否かについて取
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辺見聡 衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○辺見政府参考人 事業内容につきましては、先ほど御説明させていただいたことの繰り返しとなりますけれども、一般相談支援事業及び特定相談支援事業は、障害福祉サービスの支給決定を受けている障害者を対象として、サービスの計画作成や移行支援を行うものである、これに付随する形で基本相談支援を行うものでございます。  他方で、障害者相談支援事業は、市町村が住民に対するサービスとして、障害福祉サービス等の支給決定を受けていない障害者を中心に、生活上の様々な課題などの相談支援を行うものでございます。
辺見聡 衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○辺見政府参考人 介護保険制度の地域包括支援センターにつきましては、従前から社会福祉事業とされております老人介護支援センターを経営する事業の一環として包括的支援事業を行う場合には社会福祉事業に該当し、消費税法上、非課税の取扱いとなることも踏まえて、老人介護支援センターの設置者以外の者が委託を受けて包括支援事業を行う場合においても、消費税法上、社会福祉事業が行われるものに類するものとして、非課税とされたものと承知をしております。  他方、障害者総合支援法上の基幹相談支援センターにつきましては、市町村が主体である障害者相談支援事業等を行う施設として法定化されたものでありまして、社会福祉事業には該当せず、消費税法上、課税の取扱いとなっているところでございます。  先ほども委員から御指摘をいただきましたように、これらの事業につきまして、障害者の相談に専門性を持った者が配置されまして、障害者の様
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辺見聡 参議院 2024-03-26 予算委員会
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  精神障害者の推移ということで、この直近十年間でございますが、厚生労働省が実施をいたします衛生行政報告例によりますと、精神障害者保健福祉手帳の台帳登載者は約七十五万人から約百三十五万人となっているところでございます。
辺見聡 参議院 2024-03-22 総務委員会
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  市町村が実施をいたします障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となるところでございますが、この取扱いについて厚生労働省として明確に周知をしてこなかったところであり、誤認する自治体や事業者が一定数生じているものと認識をしております。  このため、昨年十月に発出した事務連絡において、障害者総合支援事業は消費税の課税対象であること、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があること、その旨委託先の事業者にも周知徹底いただきたいことなどについて自治体にお示しをし、本年二月の全国会議においても改めて徹底をしたところでございます。  各自治体と委託事業者の間で締結される契約に係る契約書における消費税に関する記載の要否については、制度
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辺見聡 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  今回の障害福祉サービス等報酬改定では、生活介護の報酬についてサービス提供の実態に応じた評価を行うため、利用者ごとのサービス提供時間に応じてきめ細かく基本報酬を設定するとともに、サービスの質を評価する観点から、医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方などの支援体制を整えている場合の加算の拡充などを併せて講じているところでございます。  これと同時に、事業所における支援の実態に応じた一定の配慮を講じることとしておりまして、具体的には、当日の道路状況や天候、心身の状況などにより、その日の支援時間が個別支援計画に位置付けられた標準的な支援時間よりも短くなった場合には、計画上の支援時間に基づき算定できること、また、障害特性により利用時間が短時間にならざるを得ない利用者の場合、具体的には、医ケアの、医療的ケアが必要な方、重症心身障害者の方、強度行
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辺見聡 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) まず、事実関係でございますので、御説明をさせていただきたいと思います。  この事業につきましては、自治体に対しての補助事業でございますので、申請を受けて対応することとなります。一方で、その申請する自治体については現在増加傾向にあるところでございますが、令和四年度において申請書類の簡素化を図る、また令和五年度において市町村が定める計画においてニーズの把握等をしていただく、こうしたことを重ねながら、自治体からの申請を増加する働きかけを行っているところでございます。
辺見聡 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 重度の障害があって特別なコミュニケーション支援を必要とする方が医療機関に入院中に安心して治療を受けることができるようにするためには、障害者の日常生活支援を行っている重度訪問介護事業所側と医療機関側の双方の職員との間で入院前に本人の障害特性や介護方法などを共有し、入院中の支援の方法、連携方法について確認を行うことが重要でございます。  このため、今回の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、重度訪問介護利用者が介助者の付添いにより入院することが決まった際、重度訪問介護事業所と受入れを行う医療機関が先ほど申し上げたような本人の支援方法等に関して入院前に事前調整を行った場合について新たに評価をすることとしたところでございます。