塩川鉄也
塩川鉄也の発言1412件(2023-01-19〜2026-03-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 63 | 906 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 26 | 256 |
| 予算委員会 | 7 | 74 |
| 議院運営委員会 | 20 | 64 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 本会議 | 11 | 11 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 11 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会 | 1 | 9 |
| 農林水産委員会 | 1 | 9 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いわゆる庁がつくところというのは、分担管理事務になっているわけですよ。だけれども、統括庁は、分担管理事務はない、内閣補助事務のみというのが先ほどの答弁でもありました。その場合に、庁という名称をつけると非常に混乱を招くことになりはしませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 既存の庁とは区別すると。別に、庁という言葉をつけなければ区別する必要もそもそもないわけですよね、違うと言っているわけですから。
お話がありましたけれども、昨年六月のコロナ対策本部決定では、内閣官房に新たな庁を設置する、内閣感染症危機管理庁を置くと、庁の名称を使っていたんですけれども、今回の法案では統括庁となっています。どういうことでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 今は統括庁、昨年六月は内閣感染危機管理庁ということですけれども、そもそも、岸田総理が二〇二一年の総裁選で掲げていたのは健康危機管理庁だったんです。この二一年総裁選で岸田総理が看板政策に掲げた健康危機管理庁というのは、どこに行ってしまったんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 ですから、庁はエージェンシー、執行機関、分担管理事務を担うというのがあるのに、岸田総理が総裁選でも危機管理庁と言ってしまったから、結局、そこをこだわらざるを得なくて、統括庁と、表記から何だかよく分からない組織になったというのが実態なんじゃないでしょうかね。そう思いませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 総理の看板政策の名前だけは残したいというところが背景にあると思うところであります。
最後に、この間議論もされてきている内閣法の第十二条第二項第十五号、内閣官房の所掌事務のところの「法律」についてですけれども、今回、インフル特措法が入るということですけれども、現行の法律で既に対象となるというものというのはあるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 ほかに同じような規定を持つ法律には、同じような組織法、設置法ではどのようなものがあるのかについて御説明いただけますか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 内閣府の設置法などでも、法律に基づきということで、どんな法律が対象になるかということについては、内閣府の方に問い合わせたところ、網羅的に整理したものはないという話であります。
非常に不分明なところでありまして、こういう規定があることによって内閣官房の機能が肥大化するんじゃないのかといった懸念が生じるということを申し述べて、質問を終わります。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-22 | 議院運営委員会 |
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
挽文子参考人にお尋ねいたします。
まず、憲法第九十条の意義について。
憲法第九十条は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」と規定をしています。
戦前、機密費は調査対象から除外をされ、軍事関係費は旧会計検査院法の適用が除外をされ、増える軍関係経費等を検査できなかった反省から、日本国憲法は全てを対象とするとして、このような例外を認めないことを明らかにしたのではないでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-22 | 議院運営委員会 |
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○塩川委員 次に、大軍拡予算に関連して、国債発行についてです。
憲法は、前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と明記をしております。このことは財政民主主義の観点でも重要です。過去の戦争で戦費調達のために大量の国債を発行し、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の体験を踏まえたものであります。
財政法の第四条は、公共事業費、出資金、貸付金の財源を除いて、国債の発行を禁じています。財政法制定時の逐条解説には、「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしてゐる規定である。」「公債のないところに戦争はないと断言し得るのである、従つて、本条は又憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるともいい得る。」と述べています。
今回、軍事費に建設国債を充てることは、憲法及び財政法の立法趣旨から見て到底許されるものでは
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-22 | 議院運営委員会 |
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○塩川委員 次に、対外有償軍事援助、FMSについてであります。
来年度のFMS調達額は一兆四千七百六十八億円で、今年度の四倍、十年前の十三倍と、過去最大の突出した伸びとなっています。
FMSについては、余りにアメリカに都合のよい契約方法が問題となってきました。元防衛装備庁長官官房の会計官が書いた論文には、FMSでは米政府の手数料や管理費等も加算される、通常三・五から五%、この手数料、管理費は、FMSを担当する国防安全保障協力庁における人件費等の諸経費や輸出推進の経費などに充てられるとあります。
米国政府の職員の人件費や米国兵器の輸出推進の経費をなぜ日本国民の税金で払わなければならないのか。こういった点についてメスを入れる必要があるのではないでしょうか。
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