福島伸享
福島伸享の発言767件(2023-02-20〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 有志の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 36 | 287 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 24 | 176 |
| 厚生労働委員会 | 14 | 137 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 46 |
| 予算委員会 | 7 | 37 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 14 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 12 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 12 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 6 |
| 農林水産委員会 | 1 | 5 |
| 経済産業委員会 | 1 | 3 |
| 経済産業委員会農林水産委員会連合審査会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 国土交通委員会 |
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今のこの法律を作る段階で手続等は明確ではない、基本的な方向性も答えられない、私はこれは非常に不透明だと思うんですね。
後で最後にまた大臣と議論いたしますけれども、私は、やはりこのルールの予見性とか柔軟性とか現実性というのが大事だと思っておりまして、また、STCWの世界とFの漁業の世界というのはまた別の現場の実態もあるんじゃないかというふうに思っております。
私は、この運用面のルールを作ることが極めて、この制度を円滑に運用するためには大事だと思っていて、今の答弁じゃ全然分かりません。これから関係者と協議をするということでありますけれども、私は、ここは是非、漁業の現場の実態を踏まえたルール作りをしなければならない、現実的にしっかりと運用されるようなものにしなきゃならないと思っておりますので、水産庁、この点について積極的に関与していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 国土交通委員会 |
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是非その点、しっかりとお願いしたいと思います。
あわせて、先ほど言いましたように二十条特例というのがありまして、船舶職員法第二十条では、船舶職員の配置基準ですね、配置基準が決まっているんですけれども、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であること等による場合は特例措置を認めております。
この二十条特例で、これまでそれなりに柔軟に運用されてきたということを現場からは伺っておりまして、漁船の船員不足に大いに寄与したというふうになっております。
昨年八月のこのSTCW―F条約国内法制化検討会とりまとめによりますと、二十条特例の必要については、F条約の趣旨及び目的を損なうことのないよう安全の担保に配慮しつつ、引き続き関係官労使間で随時検討を行っていくこととするとされておりますけれども、これ、私はやはりちゃんと今の運用が維持されることが大事だと思うんですね。この点に
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 国土交通委員会 |
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現在の運用を変えることはないという明確な答弁を確認いたしました。
なぜ、これを言うかというと、やはりこの分野は運用が非常に不透明なんですよね。このマルシップ制度とか二十条特例とか、こうした制度を使わざるを得ないというのは、やはりこの船員の登用についての硬直的な部分とか不透明なところがあるんだと思うんですね。
その原因は、まず一つは、今回、先ほどのSTCW―F条約国内法制化検討会とりまとめ、この検討会なんですけれども、まず議事録が全く公開されていないんですよ。議事録公開を求めたら、関係者で何かフランクに話をするために、議事録を取らないことに、公開しないことにしているからと言うんですけれども、国内法を作る議論で議事録を公開しないものなんて、私はこれまでの行政経験で見たことがありません。だから、おかしいと思うんですね。
しかも、この文書にあちこち出てくるのが、制度の運用に当たっては、
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 国土交通委員会 |
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私は、大きな団体の推薦も何も受けていないので、労働組合の推薦も受けていない自由な立場で言えるんですけれども、やはりこの分野はちょっと特殊だと思うんですよ。私は、きちんと国がリーダーシップを持って、政策目的を明確にしてルールを決めるということをお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきます。
以上です。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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有志の会の福島伸享でございます。
まず冒頭、今回の審議時間、三時間十二分という微妙な時間で、少数会派にも配慮いただき、十五分の質問時間をいただいたことを感謝申し上げますが、やはり総時間数が少ないと思うんですね。
次は航空法ということでありますけれども、これは、能登の地震を受けての羽田の事故の話でありますし、先ほど谷田川議員からもあった、羽田空港のターミナルビルの、自民党元幹事長の長男への利益の話などもあるわけですから、次の航空法はしっかりとした時間を取っていただけるように改めてお願いして、質問に入りたいと思います。
まず一点目は、洋上風力発電への対応でありますけれども、第七次エネルギー基本計画、今年の二月に閣議決定されましたが、そこで、洋上風力は、「今後コスト低減が見込まれる電源として、我が国の電力供給の一定割合を占めることが見込まれ、急速なコストダウンと案件形成が進展する海外
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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一年入省が上の伊藤先輩の答弁、ありがとうございます。
ただ、物価変動に対応するとか価格を調整する仕組みは、全て再エネ賦課金で賄われているわけですね。ある意味、需要家の負担によって、消費者の負担によって賄われているわけですから、第七次エネルギー基本計画を作ったときは、こうした事態は余り想定していなかったか、軽く見ていたはずなんですね。ですから、私は、そこは第七次エネ基に拘泥することなく、柔軟な、世界のエネルギー情勢、そうしたものに合った見直しをすべきだと思っております。ただ、ここはエネルギー政策を議論する場ではないので、これぐらいにとどめておきたいと思います。
その上で、その環境の一環としてこの法改正を行うんでしょうけれども、果たして、それがビジネス上の実態に即しているのか。私は、落選中、この洋上風力のまさに入札とかそうしたものの仕事を手伝っておりまして、ある程度、いろいろなビジネス
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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随分、昨日のレクから見ると厳しく、全くないとか、そうは言っていなかったんですけれども。随分、前日のレクを受けて答弁を調整したのかもしれませんけれども、正当な理由は、経済的な損害とかも認めるということを、全くかどうかは別にして、そこは確認いたしました。
では、協議に応じなかった、嫌だといった場合に何らかの罰則はあるんでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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だから、罰則がないわけですから、何が正当な理由かというのは、協議に応じない人の言い分が大分通りやすい仕組みだというのは確かだというふうに思います。
その上で、法案第五十五条の二の二第七項で、利用調整協議会において協議が調った事項については、利用調整協議会の構成員は、その調整結果を尊重しなければならないといいますけれども、協議に応じたけれども、今度は協議が調わないということになったらどうなるんでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。そうなんですね。
洋上風力をめぐる環境は国際的にも厳しくなっておりますし、そうじゃないときも、やはり工事の遅延というのは物すごいコスト増になるんです。それだけで利益が吹き飛んでいくんですね。期間というのは物すごく重要だから、先発事業者は後発事業者を入れるメリットというのは何もないんですよ。
今の程度の強制力しかない、強制力がほとんどない、嫌だと言ったらほぼ通ってくる中で、一日を争う事業の中で、それをやる人なんて私はいないと思っておりまして、ある意味、風力の発電業界というのは生き馬の目を抜く世界なんですね。そこで民間事業者がこの制度を使うなんてことは想定されない。
羊頭狗肉という言葉を通告では出させていただきましたけれども、これは余り役に立たない、ビジネス実態に合わない制度じゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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失礼ながら、余り意味のある、役に立つ制度とは思われません。
最後に、協働防護の話を一問だけ質問したいと思います。
この協働防護計画、この制度自体の必要性は大いにあると思っております。ただ、ぱっと見て、さっきの風力のやつはほぼ強制力のない制度なんですけれども、この協働防護計画に定められた最適化事業の実施主体は、その全員の合意により、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定を締結できるとなって、この協定は法案第五十一条の九で認可が必要だとなって、行政の関与の度合いが強いんですね。なおかつ、法案第五十一条の九第三項第四号で、防護協定に違反した場合の措置というのを定めるとされておりまして、こちらはかなり強制力が強いと思うんですね。
でも、民間の人たちにそこまでの義務を背負わすのは過重じゃないかとも印象を持てるんですけれども、なぜこの法案第五十一条の九の協働防護協定の締
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