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福島伸享

福島伸享の発言767件(2023-02-20〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
個人の感想をありがとうございます。  本当に選挙が強い人は逆にポスターを貼らないんですよ。例えば、うちの地元だと額賀先生とか、私が出る前の赤城徳彦さんもポスターをほとんど貼らなくて、ポスターを貼るやつは選挙が弱いやつだと思っているんですね。大臣の場合は、選挙が強いから貼らなくても大丈夫なんだ、自動的に有権者が名前を書いてくれる信頼度を持っているんだと思うんです。  ただ、今おっしゃいましたように、候補者の平等、それをおっしゃるんだったらやはり私は、無所属だから選挙期間になったらA全のポスターを貼れないというのは、私はこれはおかしいと思うので改めるべきじゃないかなと思うんですけれども、大臣、もう一度感想をお聞かせください。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
強くて羨ましいと思います。前向きの答弁をありがとうございます。  ただ、選挙制度の協議会があるんですけれども、残念ながら無所属の議員はこれに入れないんですよ。(村上国務大臣「そうなんですか」と呼ぶ)そうなんですよ。ほかの選挙制度とか、それは入れるんですけれども、選挙のやり方の方の協議会は入れていないので、そこは我々の会派も、きちんと無所属や少数会派にも配慮した運営をするように求めていきたいというふうに思っております。  もう一点は、公営掲示板に貼るんですけれども、これもまた大変ですよね、貼って歩くのは。これを貼れるかどうかが選挙の一つの参入障壁になっていると私は思うし、こんな不合理なことはないと思うんですよ。一回選管で集めて選管が貼ってくれればいいわけですし、そこに公費を投じればいいのに、なぜかそれをやらない。何でそれをやらないのか、何か理由があるのか、是非政府参考人から答弁をお願いし
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
全く的外れな答弁だと思いますね、申し訳ないけれども。  大臣に後で答弁を求めますけれども、みんなが与野党を超えてやればいい、やればいいと言っているんだから、予算の話ですから、予算をつけてやればいいと私は思う。だって、番号は決められているんだから不公平なんて生じないじゃないですか。番号だけ決めてもらって、あとの貼る作業は、全部ポスターをがさっと何時までに集めてこいと言って、一斉に貼った方がむしろ公平だと思うんですよ。私はそういうことをやった方がいいと思うし、今の政府参考人の答弁は残念ながら的外れだと思うんですけれども、大臣の御見解はいかがでしょうか。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  残余の質問は、あさってまた一般質疑をやるので、そこではどっと疲れないで応じていただければと思います。どうもありがとうございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
有志の会の福島伸享でございます。  四人の参考人の先生方、本日はどうもありがとうございます。最後の質疑でございますので、気合を入れて答弁をいただければというふうに思っております。  まず、私は、大前提として、法制審議会の区分所有法部会について、私は役人をやっていたんですけれども、これだけ部会長が長々と意見をおっしゃる審議会というのは余り見たことがなくて、しかも、発言しているのはほとんど法曹関係者ばかりなので、法律の専門家による議論だと思ったら、メンバーにはいっぱい一般の人がいて、かつて私がシンクタンクで勤めたときの私の部下まで入っているんですね。どう見たって法律上の知識はないと思うんだけれども、その人は採決に参加できて、中野先生のような現場の専門家は採決になると参加できない。私は、この運営というのは異例じゃないかなと思うんですけれども、御覧になって、中野先生、参加されてどう思われました
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
私は、本当にこれは異例で、僕らは法律の素人だから、ああ、そうかと思いがちだけれども、ただ、やはり法律というのは法理論が大事なんじゃないんですね。民法がどうだという理屈が大事なんじゃなくて、具体的にどの人が法律によって利益を得るのか、どの人が多少我慢しなければならないか、その比較考量を行った上で適正な法律の在り方を判断するのが我々立法府の役割であるというふうに思いながら、議事録を読ませていただきました。  その上で、二番目で、この点、誰も今回の法改正で私以外問うていないんですけれども、今回、建て替え以外で、一棟リノベとか、除却とか、敷地売却を五分の四で可能にするようにしておりますね。そこは私は問題があると思っておりまして、例えば、五十戸あって、四十戸が外国人が投資目的で所有して、残りの十戸を日本人が住むために所有するという場合もあり得るわけですね。その場合で、外国人は投資家として価値を上げ
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
私は、本来そこは法的手当てが必要だと思うんですよ。ただ、区分所有法の枠ではないんですね、恐らく。それは、厚生労働省的な社会保障の面もあるであろうし、あるいは住宅政策としての国土交通省部分のものだと思いますけれども、先ほど齊藤先生がおっしゃったように、お一人お一人に寄り添う、それは精神としては大事だけれども、必ずしも善意の人だけじゃないんですよ。外国人でマネー目的でやる人は、むしろそういう人は邪魔だと思っているわけだから、とっとと出ていけと思ってやる場合だってあるわけですよね。  だから、そうした意味では、私はそこに法的な手当てがないのは問題じゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか、齊藤先生。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
時間もないので、次の、先ほど来議論になっている共用部分の損害賠償請求権について話をしたいと思います。  私なら、これは明確に、損害賠償請求権が元の所有者にあると分かった途端にどういうことをするかといえば、元の所有者からみんなこの損害賠償請求権を安価で集めて、そのうち幾つかは必ずお金が発生するでしょうから、そのビジネスを私は今やりたいなと。いやいや、余りお金に興味がないので実際はやらないと思いますけれども、そう思うんです。いや、それができるということを明確にしているのが今回の、ある意味、法改正かなと思っていて、マイナスも当然大きいものがある。でも、一方でプラスもあるだろうから、今回のような法改正になっているんだと思うんですね。法理論は結構なんです。我々国民にとって、誰が、どういう権利が守られるかということが大事だと思うんですね。  私はここで沖野参考人にお聞きするんですけれども、神崎参考
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
先ほど来の議論から見ると、かなり弱い理由かなと。  要するに、両方あり得るとおっしゃっているのかなと思いますし、当初、沖野参考人もこの法制審の議論の中でいろいろ発言されていて、根本的に、この損害賠償請求権、その債権自体が金銭債権で、もう発生後で具体化しているような場合に云々と言って、政策的な判断ということだということを何度か発言されていて、沖野参考人も。ただ、政策的な理由として十分かどうかが疑問があるから今の分属権にこだわられているようなふうに、ずっと沖野参考人の発言を見ていると思われるんですね。  要は、これは政策判断なのであって、政策判断だから、いろいろ民法上の学者としての理論はあるかとは思いますけれども、当然移転をやるということは憲法上も理論上も絶対駄目なんだということじゃなくて、最後はやはりそれは政策判断、つまり、我々立法府の判断の部分であると考えてよろしいか、その点をちょっと
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
そうなんですよね。  我々が、じゃ、誰の権利を守るかというのが大事で、旧区分所有者の権利を守るのが必要なのか、今住んでいる人が満足な住環境を得るという権利を保障するかというのは、それは我々立法府で判断することだと私は考えております。  今回、ずっとこの議論を見ていると、結局何が問題かというと、訴訟実務上の観点からおっしゃられている弁護士関係、関係者の皆様方と、法理論上の、民法の理論上の問題との間の争いの中で、こうした大きな議論になっているんじゃないかなと私は思うんですね。  あと、この委員会は先生方を除く我々委員で行うんですけれども、やはりそこは政策判断があってしかるべきだと思うんです。  今までの議論を聞いていて、私は、旧区分所有者の守られる権利というのはもう僅かだと思うんです。瑕疵が分かった段階で、もう払っちゃったとか、そういうときしかなくて。  でも、もし当然継承だとしたら
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