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原宏彰

原宏彰の発言89件(2023-03-29〜2024-05-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 官報 (175) 宏彰 (58) 電子 (46) 掲載 (44) 国立 (40)

役職: 内閣府大臣官房長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 8 86
文部科学委員会 2 2
経済産業委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。  他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。  いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  先ほども委員からお話ありましたとおり、個別の法律等においていわゆる委任命令又は実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか内閣府令や省令等に委ねるかは当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  官報に関する事項につきましては、日本国憲法の施行以後、官報の掲載事項等に関しまして、官報に関する事務を所掌する機関の命令でございまして、当時でいいますと総理府及び大蔵省の共同命令等々でございます、によって定められてきたところでございまして、本法案においては、こうした歴史的な経緯を踏まえまして、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定める一方で、いわゆる委任命令又は実施命令につきましては、官報に関する包括的な事務を所掌する総理府の命令すなわち、ごめんなさい、内閣府の命令、すなわち内閣府令で定めることとしたところでございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項については、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございませんが、仮に内閣府令を定める場合であっても、御指摘のとおり、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課すこととなるような事項を規定することはございません。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  電子化後の官報の閲覧期間につきましては、内閣府令において九十日間と規定することを現在考えております。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 済みません。九十日間と考えておりまして、よほどのことがない限りは変わることはないものというふうに認識をしております。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  本法案第十四条の規定によります書面等による官報掲載事項の提供等の委託先といたしましては、現在、官報の販売を行っている全国の官報販売所、四十八か所ございますけれども、この官報販売所を想定してございまして、今後、改めて公募、選定を行うことを予定をしています。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 現在のところ、独立行政法人国立印刷局を想定をしております。