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原宏彰

原宏彰の発言89件(2023-03-29〜2024-05-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 官報 (175) 宏彰 (58) 電子 (46) 掲載 (44) 国立 (40)

役職: 内閣府大臣官房長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 8 86
文部科学委員会 2 2
経済産業委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 国立印刷局におきましては、現在、キーワード検索等の機能が付与された有料版の官報情報検索サービスを提供しておりまして、その際、利用規約において、個人的な使用の範囲を超えた利用を禁止するなどの措置を講じているところでございます。  委員御指摘のようなところにつきましては、やはり、先ほど大臣からも御答弁ありましたような、利便性とプライバシー等々とのバランスをどの辺で取るのかということの御議論だと思いますので、その辺りも含めて、内閣府において、プライバシーへの配慮措置等についても確認した上で承認するようなことを考えたいと思います。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えを申し上げます。  個人情報保護法につきましては、ある意味所管外ではございますけれども、御指摘をよく踏まえた上で検討させていただきたいと思います。
原宏彰 衆議院 2023-11-15 文部科学委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  令和二年十月の日本学術会議の会員任命の件につきましては、これまでも国会等で説明しているとおりでございますが、日本学術会議法に沿いまして、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであるというふうに承知をしてございます。  また、会員の任命につきましては、一般の公務員と同様、その理由については、人事に関することであることから、お答えを差し控えさせていただきます。  以上でございます。
原宏彰 参議院 2023-11-09 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  御指摘の内閣府本府女性職員活躍と職員のワークライフバランスのための取組計画は、一つは国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画であること、もう一点が、今ほど御指摘ありました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づきます特定事業主行動計画と、この二点でもって策定したものでございます。令和七年度末までの内閣府のワーク・ライフ・バランスの推進のための働き方改革のための取組や、女性の活躍推進のための取組について記載したものでございます。  この取組計画における記述のうち、例えばデジタルツールを活用した定型業務の効率化、テレワークの推進、オフィス改革などは非常勤の職員も裨益をいたします。  このように、本計画が非常勤職員を対象から除外しているというものではございません。
原宏彰 参議院 2023-06-15 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 内閣府からお答えいたします。  お尋ねのLGBT理解増進法案第十二条は、「性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」と規定をしています。このため、同条には多数者側への配慮との文言はないものと承知をしています。  その上で、内閣府が所管する御指摘の差別や偏見に苦しむ少数者への差別解消を目指す法律の中で、同様の記載がある法律はございません。  なお、内閣府が所管する障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の第一条には、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」との文言がございます。
原宏彰 衆議院 2023-06-02 文部科学委員会
○原(宏)政府参考人 お答えいたします。  令和二年十月の日本学術会議の会員任命、六名が任命されなかった件でございますけれども、これにつきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであるというふうに承知をしております。  また、会員の任命は、一般の公務員と同様、その理由については、人事に関することであることからお答えを差し控えるということでございます。
原宏彰 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(原宏彰君) 内閣府分をお答えいたします。  公表されている資料も併せて確認をいたしましたところ、内閣府では平成二十五年から令和四年までの間、二名再就職実績がございました。二十五年に三菱重工業、二十七年に東芝、各一名でございます。
原宏彰 衆議院 2023-04-21 内閣委員会
○原政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど、骨太の方針の中で、地方の計画が地方の負担になっているのではないかという御指摘でございますけれども、あのときの御議論でいえば、やはり、市町村まで含めれば千七百幾つございまして、小さな自治体にとっては非常に大きな負担であったということなので、所要の対策を取れという御指摘であったというふうに理解をしております。  今回の協議会の設置も、確かにそういう面がないとは言いませんけれども、既に地元でもそういうプラットフォーム的なものがあるとか、やはりそういうことが政策的に有用であるとか、そういう趣旨で、今回、努力義務でございますけれども、このような形になっているものと理解しております。
原宏彰 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○原(宏)政府参考人 お答えいたします。  国の審議会等の委員については、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画の審議会等の運営に関する指針におきまして、「当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものとする」ことが規定をされております。内閣府においても、この指針に沿って委員の任命を行ったところでございます。  また、行政運営上の参考に資するため、行政機関以外の有識者等の参集を求め、意見交換、懇談等の場として開催をしている懇談会等につきましては、同計画の懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針に沿って、それぞれの開催主体において運営の適正を確保した上で開催しているものと考えております。  以上でございます。