原宏彰
原宏彰の発言89件(2023-03-29〜2024-05-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣府大臣官房長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
EU官報につきましては、従前、紙の印刷物として発行する一方で、ウェブサイトにおいて法的効力を有しない電子版を公開していたところでございます。
二〇一三年に、電子版のみが法的効力を有することとする旨の規則によってEU官報が電子化をされております。この電子化の目的については、電子版に法的効力を持たせることで、官報が無料で、辺境の地域も含め、全地域に同時にアクセス可能となること等が挙げられておりまして、電子化の効果として、アクセシビリティーが向上したものと考えられます。
他方、この十年間に特段のデメリットが生じたとは認識はしておりませんけれども、二〇一三年の電子化以降、情報システムの障害により計三回、書面によって発行されているというふうに承知をしておりまして、このように、システム障害等によって電子的に発行することができない場合の対応がやはり制度上
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のような事案、システムトラブルが生じた場合には、あらかじめその旨を公表した上で、官報掲載事項を記載した書面を掲示することにより、当該書面を官報として、すなわち書面官報として発行することができる制度をこの法案の中で設けることとしてございます。
なお、書面官報を発行したときは、より広く国民に周知をするため、一定期間継続して掲示するとともに、掲示した後、直ちに書面官報を頒布するということを予定しております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えいたします。
現在、官報の発行において、官報は、国立印刷局の本局、港区虎ノ門に掲示をされております。令和六年度に国立印刷局本局は近接する場所に移転をする予定でございますけれども、引き続き、本法案の施行までの間、この移転先の場所にある掲示場に官報を掲示する予定でございます。
本法案の施行後、通信障害等が生じた場合の書面官報の発行においては、内閣府の掲示場、すなわち内閣府が管理する場所に書面官報を掲示することとしており、その具体的な場所は、今後、内閣府令で定めることにしております。
この点に関しまして、これまで、国立印刷局の本局、港区虎ノ門の掲示場が長年にわたり国民に定着したことを踏まえれば、今後詳細を国立印刷局とも調整する必要がございますけれども、現時点において、書面官報の具体的な掲示場所としては、引き続き国立印刷局本局の掲示場を活用することを想定をしており
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えいたします。
官報の電子化により、紙の印刷に必要な設備投資や人件費等につきまして、今後、官報に係る書面の発行部数が一定程度減少することが見込まれるため、この点において経費の削減につながる部分はあるものと考えております。
一方、電子化に伴い必要となるシステムの改修、運用につきましては、官報の利便性向上のためにどのような機能を付加するか、機械可読化とか、あるいは検索機能でありますとか、あるいは場合によってはカラー化とか、そういったもの等々によって変わり得るものでございます。現時点で経費の詳細についてお答えすることはなかなか難しいものと思っています。
いずれにいたしましても、今後、一年六月以内に施行するわけでございますが、この施行に向けた準備を進める中で、既存のインターネット版官報のインフラも活用しながら、国立印刷局と連携をし、効率的な官報の発行に努めてまいりた
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
官報は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報として重要な機能を果たしているものであることに鑑みれば、目の不自由な方につきましても、官報に掲載された情報にアクセスすることができるよう配慮することは重要だというふうに認識をしてございます。
近年、技術の進歩に伴いまして、ブラウザーや個別のアプリケーションのテキスト読み上げ機能が向上してきております。また、文字の拡大表示も容易になっているなど、ソフトウェアに実装されている機能の発達によりまして、以前に比べれば、目の不自由な方がインターネット上の情報を受け取りやすくなってきているものと認識をしておりますが、一方で、課題もあるものと認識をしております。
具体的には、テキスト読み上げ機能については、画像化された情報については直ちに読み上げ機能を活用することが困難であるほか、特に、PD
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
破産公告を始めとする官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づきまして、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございます。特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴いまして、インターネットの特性として、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があるというふうに考えております。これは従前の答弁と同じでございますけれども。
このため、内閣府のウェブサイトで官報掲載事項を公開する上では、繰り返しになりますけれども、プライバシー情報を永続的に公開するのではなくて、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をすること、告示、公示等の記事に含まれるプライバシー情報の拡散を阻止するため、これらの記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索を困難にすることといったプ
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
官報に関する業務については、現在、内閣府から委託を受けた国立印刷局において、国からの運営費交付金によらずに独立採算によって業務の運営がなされており、今後も、国からの予算の支出は予定していないものと承知をしております。
今回の官報の電子化によりまして、紙の印刷に必要な設備投資や人件費等について、今後、発行部数が一定程度減少することが見込まれますので、この点においては経費の削減につながる部分はあるものと考えております。
また、一方、電子化に伴い必要となるシステムの改修、運用につきましては、官報の利便性向上のためにどのような機能を付加するか等によって変わり得るものでございます。現時点で経費の詳細についてお答えすることは難しゅうございます。
いずれにいたしましても、施行に向けた準備を進める中で、国立印刷局と連携して、効率的な官報の発行に努めてま
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
一般に、法令の公布とは、成立した成文の法を公表して、一般国民が知ることのできる状態に置くことであると承知をしております。
この公布の方法については、これまで紙の印刷物である官報をもって公布が行われてきたところでございます。今回の電子化によって、今後は電子的に発行される官報をもって公布が行われることとなるわけでございます。
このように、公布の方法については実態上変更が生ずることになるわけでございますけれども、成立した成文の法を公表するという公布の意義に変更は生じないわけでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
御指摘の日本国憲法の公布がなされた官報への著名な方々のサインが載っかったものにつきましては、当時の法制局長官である入江俊郎氏の個人文書として国立国会図書館に寄贈されたものであり、国立国会図書館のウェブサイトによれば、同氏が憲法公布の記念とするために主要な関係者から署名を集めたものと推測されると承知をしているところでございます。
このように官報にサイン等がされた事例は、私どもとして、ほかに承知をしてございません。そもそも、当該官報になされたサインは法的な意味があるかという趣旨でいえば、そういう意味は有していないものでございます。
このため、官報の電子化の検討に際して、お示しいただいたようなサイン等がされた官報を歴史資料として残す観点については、今回、特段の検討を行っていないところでございます。
なお、むしろ、歴史資料として重要な公文書とし
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
官報は、創設以来、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知させるための国の公報として重要な役割を果たしてきたものでございます。
法令等の公布は官報をもって行われてきておりまして、また、例えば、多数の関係者に周知する必要がある公告についても、官報に掲載することにより公告し、それによって法的効力が生ずることが法令で定められている場合があるように、官報は法的関係を確定させる役割をも有しております。
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