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原宏彰

原宏彰の発言89件(2023-03-29〜2024-05-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 官報 (175) 宏彰 (58) 電子 (46) 掲載 (44) 国立 (40)

役職: 内閣府大臣官房長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 8 86
文部科学委員会 2 2
経済産業委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 今後、国立印刷局と相談をしながらやっていきたいと思っております。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  今申し上げた、委員からお話ありましたような機械の可読化とか検索機能とかカラー化等につきましては、まだ検討の緒に就いたばかりでございまして、どのようなスペックでどのようにやっていくのか、どれぐらいのものにするのかということに関しましてまだ細目が決定してございませんので、なかなか試算しづらいというのが現状でございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。  電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。  現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も利用者が都道府県立図書館においてもインターネットを利用して官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し必要な情報提供、情報の提供その他の支援を行うよう努める旨の規定を置くことをしております。  また、図書館において紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書面を提供する旨の規定を置くこととしております。  このように、本法律案において図書館における官報の閲覧機会を確保するための様々な措置
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原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。  御指摘の図書館法第九条第一項の規定について、同法の立法当時、昭和二十五年でございますけれども、の印刷庁が独立採算制で業務を行っていることとの関係上、第九条第一項において無償と規定されなかったものというふうにされておりまして、したがって、法的には有償と無償と両方あり得るものであるというふうに承知をしております。  こうした考えの下、同規定に基づく提供については、従前から、都道府県立図書館が官報やその他の印刷局の刊行物について各地の官報販売所等において入手、すなわち購入できる状態に置くことをもって行われてきているものというふうに承知をしてございます。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。  タイムスタンプ等々で電子官報を安全に使うということに関しては私ども考えております。また、技術そのものが日進月歩でございますけれども、最大限、最上級の安全対策は考えてまいりたいと思っております。
原宏彰 参議院 2023-12-05 内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) 委員御指摘の懸念といいますか問題点については私どもも認識をしておりますし、有識者の検討会においてもいろいろな議論があったわけでございますけれども、現在、紙の官報が一日あって、それで図書館等々で見られるということは、紙ではございますけれども、ずっと続いているわけでございまして、インターネットにつきましては九十日で、委員おっしゃったような措置をとっているということでございまして、現状こういうことをやっているということも考えて、勘案に入れて今のような形にしているということでございます。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。また、御指摘のデジタル行財政改革にも資するものと思っております。  具体的には、官報の電子化によりまして、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確化されるということ、それから、ウェブサイトを通じまして国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。  また、官報の電子化によりまして、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されるというふうに考えております。  以上でございます。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、改変技術とその防止の技術は急速に進化をしておりまして、とどまることはないというふうなことで、非常に大変なことだというふうに認識をしております。  このため、電子署名及びタイムスタンプといった改変防止の技術につきましては、柔軟かつ機動的に先端技術を活用できるようにするため、特定の技術を法律上規定することなく、内閣府令で都度都度定めるということにしてございます。  こうした技術中立化した法制度の下で、具体的な技術について将来において適宜見直し、その時点において最適な技術を採用していく考えでございます。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  破産公告を始めとする官報掲載事項については、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございますけれども、特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報については、官報の電子化に伴い、インターネットの特性といたしまして、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。  このため、内閣府のウェブサイトで官報掲載事項を公開する上では、プライバシー情報を永続的に公開するのではなく、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をすること、告示、公告等の記事に含まれるプライバシー情報の拡散を抑止するため、これらの記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索を困難にすることといったプライバシー配慮のための措置を講ずるとともに、今後の技術の進展に応じた適切な対応を講ずることといたしてございます
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原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになるかもしれませんけれども、官報に掲載されているプライバシー情報等を含む公告につきましては、例えば、不特定多数の者に公告の内容について知らせ、権利行使の機会を与える必要がある場合など、一般に周知させる必要があることから、個別の法令の規定に基づきまして官報に掲載をしているものでございます。  電子化後におきましても、これら公告につきましては、引き続き一般に周知させるために官報に掲載する必要がある一方で、インターネットの特性として先ほど御説明いたしましたようなことがございますので、画像化するでありますとか、期限を絞るなどということをやっておるわけでございます。  法施行以後の情報提供の在り方に関しましては、情報を必要とする国民のニーズやプライバシー情報の拡散を防止するための技術の進歩等を踏まえまして、適時、プライバシー配慮のための措置の実効
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