原宏彰
原宏彰の発言89件(2023-03-29〜2024-05-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 内閣府大臣官房長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 電子化後の官報を保存するに当たっての官報の位置付けという御質問というふうに受け止めておりますけれども、この電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間の掲示の期間が経過した後、速やかに移管をします、公文書館に移管をします。
当該移管された官報を公文書管理法における特定歴史公文書等として位置付けることとしております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お尋ねの最も古くから保存している電磁的記録ということでございますが、なかなか正確にお答えすることは困難でございますけれども、公文書管理法の施行前から、国立公文書館におきましては、映像記録を始めとして、CDやビデオテープ等の媒体により電磁的記録を受け入れているところでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
手元に正確なものがございませんので、お答えできません。失礼します。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
まず、官報の発行においては、内閣府のウェブサイトにおいて、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、公開することとしておりまして、期間中は内閣府の管理に係るサーバーにおいて官報の正本が保存されているということでございます。
また、期間が経過した後は速やかに官報の正本を国立公文書館に移管することとしており、国立公文書館において永久に保存されることになります。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報の公告欄には、地方公共団体が法令の規定に基づき公告する事項が掲載されています。年間五百件程度が掲載されている実績があるものと承知をしております。また、これらの公告の種類につきましては、昨年までの十年間の実績を調べたところ、約四十種類の公告が掲載をされています。
具体例といたしまして、行旅死亡人の住所、居所又は氏名が不明である場合に市町村が行う公告、死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂に係る改葬に際して都道府県等が行う公告があるものと承知をしております。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
法令の規定に基づく公示や公告の方法については、法令において官報で公告しなければならない等と規定されている場合を除き、必ずしも官報に掲載する方法に限られるものではないというふうに承知をしてございます。
以外の公示、公告の方法といたしましては、例えば日刊新聞紙に掲載する方法でございます。それから次に、掲示場に掲示する方法でございます。それから三番目といたしまして、各府省等のウェブサイトに掲載する方法でございます。それぞれそういうことを規定している法律があるわけでございまして、そういった手段があるということでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
告示を官報に掲載することについては、官報の創刊時以降、慣行として確立していることが、今般、内閣府の有識者から成る官報電子化検討会議において改めて整理をされたところでございます。また、この検討会議では、例えば、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示について、広く国民が知り得ない状況で処分等を行うことは適当でないときに、あらかじめ当該告示の内容を一般国民の知り得る状態に置くための方法として官報によって公にされていることなど、告示を官報に掲載することの法的意味等につきましても考え方が整理をされたところでございます。
こうした整理を踏まえた上で、今回の法案においては、一般国民に周知させるための国の公報である官報に御指摘の告示を掲載するものとすることが明文化をされたということでございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報に掲載して公示を行った事項につきまして、当該公示を行った省庁などの行政主体が更にその内容等をホームページに掲載している事例も実際には存在をしています。一例を挙げさせていただきますと、種苗法でございますけれども、同法の規定による公示は官報に掲載してするものとする旨を定めるとともに、農林水産大臣は、同法の規定に基づく公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする旨も定めておりまして、こうした規定に基づいて官報公示とホームページの掲載の双方が行われているものと承知をしております。このような例がございます。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報が国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報であることに鑑みますれば、目の不自由な方へのアクセシビリティーの確保については、御指摘のとおり、非常に重要なことだというふうに認識をしております。
読み上げ機能について言えば、申し上げれば、近年、ブラウザや個別のアプリケーションの機能の向上によりまして、以前に比べれば、目の不自由な方がインターネット上の情報を受け取りやすくなってきているものと認識をしておりますけれども、一方で、例えば、PDFファイルのテキスト情報の読み上げについて誤読が生ずる場合があるなど、利便性や正確性の上ではいまだ課題があるものと承知をしてございます。
また、委員御指摘の二次元音声コードにつきましては、情報として取り込める文字数に制約があることに留意する必要があると考えておりますけれども、この活用以
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
紙の官報があって、一方で九九年からインターネットの官報の写しがあるという状況が長く続いてきたわけでございますけれども、今回この紙をデジタルに変えるということによりまして、やはりいろんな利便性が高まるということ、それからあと、やはりいつでもどこでも無料で見れるということ等々、やはり国民にとっても利便性のあるものになるものというふうに理解をしています。
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