岩谷良平
岩谷良平の発言251件(2023-01-31〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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機能 (116)
特別 (60)
災害 (56)
経済 (51)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 2 | 65 |
| 内閣委員会 | 5 | 51 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 33 |
| 予算委員会 | 5 | 31 |
| 憲法審査会 | 12 | 22 |
| 総務委員会 | 3 | 20 |
| 安全保障委員会 | 2 | 14 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 | 1 | 13 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 |
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委員御指摘のとおり、この法案は、人口や国家社会機能の分散的な配置と多極分散型経済圏の形成を基本理念としております。
この基本理念を具体的な制度へ落とし込んでいく方向性といたしましては様々なものがあり得ると考えておりますが、御提示いただきました沖縄の自立的発展等の方向性もまた、そうした方向性の一つのありようだというふうに考えております。
やはり、東京一極集中、中央集権を多極分散型、そして地方分権に変えていく。個人的には、やはり将来的には道州制ぐらいのことをやって、自主的な財源を持ち、そして自主的な行政、政治を行っていく、自立的な地方運営を行っていく、地方政府がやっていく、そういった日本にしていかなきゃいけないと思っております。その中で、沖縄というのも、それは沖縄州なのか九州・沖縄州なのか分かりませんが、是非、自立的な行政、政治ができるような、そういう体制に将来的になればいいなと個人的
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 |
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衆議院の方でも申し上げましたが、政治の役割というのは、私はやはり大きな方向性を示し、ビジョンを示し、そして決断をし、決定をしていくことだと思っております。そして、細部につきましては、日本最高のシンクタンクでもあります官僚の皆さんに専門的見地から詰めていただく、こういう役割分担だというふうに考えております。
この点に関しては、我々は、首都東京の災害時にその首都機能をバックアップできる代替地として副首都をつくる、そして東京一極集中を是正して多極分散型の成長できる日本をつくるというために、この二つの大きな目的のために副首都をつくるんだという、この大きな方向性を示してまいりました、これまでも。
実際に、二〇二四年にも法案を、副首都法、提出をしております。このときはプログラム法的なものでありましたが、残念ながら審議されずに廃案となっております。また、その後、幾度もの選挙でも掲げてまいりました
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今、簗議員が答弁したとおり、我々としては、やはり二重行政であるとかいわゆる二元行政という形で広域がばらばらに行われている状況では、副首都としての機能が果たせない、多極分散型経済圏の中核となるような副首都になれないと思っておりますので、やはり、これは衆議院でも答弁をいたしましたが、実効性ある形で広域行政が一元化、一体化されるような内容の連携協約でなければならないと考えております。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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まず、大前提といたしまして、どのような投資を行い、あるいは支援をしていくか、これは政府において考えられることだというふうには思っております。
その上ででありますが、ある種の道府県とどこかの中核的な政令指定都市が協約という契約のような形で締結をするということと、制度的に担保された一元化の比較という意味におきましては、先ほど二番目の質問でありましたとおり、やはりこの協約に関しては場合によっては破棄される可能性もあると。
そういう意味においては取消しの、副首都の指定の取消しの対象にもなり得るということでありますから、そういう意味ではやや、どちらの方が確実性があるのかという意味であれば両者には違いがあるのかなというふうに思っておりまして、政府としてはその辺りも踏まえて適切に支援、投資等を行っていかれるというふうに考えております。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今、簗委員が再度答弁されたとおり、一元化、一体化という意味においては両者において同じものであろうというふうに考えております。
ただ、先ほど私が答弁申し上げたことは、その取消しの可能性があるという意味において、不可逆的なものか、あるいは取消しの可能性があるかどうかという点においては差異があるということを答弁させていただきました。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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そもそも我が国におきましては、災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど国土全土にわたって災害が多い国であるということであります。南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えております。
もっとも、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うということにふさわしくないことから、当該地域のみを除外するという考え方に立っております。
その上で、そのような首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害として現時点で想定し得るものは、具体的には首都直下地震と富士山の噴火であると考えております。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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先ほど申し上げたとおり、この法案の目的は、首都における大災害時、その首都機能のバックアップであります。それゆえ、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となる可能性がある災害は首都直下地震と富士山の噴火であると考えておりまして、そして、今御指摘の大阪で被害の発生が想定されております南海トラフ地震に関しましては、東京圏において首都中枢機能の維持が困難となるような被害をもたらすことは想定されていないと承知をしております。
委員御指摘のとおり、想定外も想定するのが災害対策じゃないかという意味におきましては、複数の副首都が指定されていれば、東京圏とまたあるどこかの副首都が同時に被災するような事態が生じたとしても、災害の態様や副首都の特性に応じて別の副首都が代替機能を担うことが可能となります。また、副首都として指定された道府県がほかにない場合は、首都中枢機能代替地域の活用が想定をされており
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。
その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。
今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしております。
御指摘の現行の大都市法第十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすと、みなすにとどまるものでありますが、今回の大都市法改正で
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。
今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。
先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしています。いわゆる都区制度、そして副首都、これが合わさるから都と名称変更が可能ということを規定しております。
これに対して、今御指摘ありました府の名称でございますが、これは地方自治法上、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」、これは第三条第一項であります、とされているところ
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