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礒崎哲史

礒崎哲史の発言538件(2023-03-09〜2025-12-12)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (82) 企業 (55) お願い (48) 確認 (45) 意味 (44)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒崎哲史 参議院 2025-08-05 経済産業委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
礒崎哲史 参議院 2025-08-05 経済産業委員会
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
礒崎哲史 参議院 2025-08-05 経済産業委員会
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時三分散会
礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。  今回のこの法案の質疑を考えていたときにふと頭をよぎるのは、早期に事業再生をしていく新たな活路を見出せる法律を作るんだという意味では前向きに捉えるべきなんだろうなというふうには思いつつも、でも一方で、再建というのはもうえてして険しい道でありまして、その険しい道にこれから企業家それから職場の人たちが入っていく法律なんだよなというのを思うと、何か質問の中身を考えるときにも結構複雑な気持ちになりながらも、でも、やっぱり前向きといいますか、だからこそ職場の皆さんが前向きにしっかりと再建の道を歩んでいけるような、きっとそういう法律に仕上げていかなきゃいけないんだろうなというふうにも思いましたので、ちょっとそういう思いも抱きつつ今日は質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  まず、ちょっと総論の部
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ということは、間口が広がるというわけではなくて、置かれている状況は引き続き変わっているわけではなく、ただ、それを実際に実行していく段階でどちらの道がいいのかを選択していく、その選択肢が今回新たにできたんだということで今理解ができました。  もう少し総論の観点で質問を続けていきたいんですが、今日、皆さんのお手元に資料をお配りしました。  この事業再生型の手続の申請社の数の過去十年、十年ちょっとですね、推移をちょっとお手元に改めてお配りしました。事業再生ADRが青で書かれていますが、その他法的という意味では、民事再生の赤棒と、会社更生法に基づくものということで緑ということになります。  圧倒的に今、民事再生がこれ多くなっているということでありますけれども、その時代背景によってかなりその件数については違いが出てきているということであったり、コロナ期間中は、さっき藤巻委員のところでもありまし
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今、最高二〇二三年四十六件ということでADR増えているという点についても触れられておりましたけれども、是非これからも、なぜこの四十六件ということで増えたのか、その背景も含めて少し調査していただいて、であれば、じゃ、この今回の新しい制度を実行していく上で、最近こういう傾向で増えているのであれば、そういうことがちゃんと網羅できているのかどうかとか、その点含めて運用段階においてもう少し整備しておくべきことがないかどうか。その点をしっかりと万全にする意味でも、少しこの点、引き続き調査含めて検討いただければと思いますので、その点よろしくお願いをいたします。  次なんですけれども、今回、日本でこの多数決型というものを新たに導入をしようということで今回審議をしているわけですが、既に海外、欧州においては、例えばドイツ、フランス、イギリスというこういった国では、既に本法と同様の債権処理を可能とする法律が施
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答えありがとうございました。  EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。  ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回の日本のこの新法と既に欧州で導入されている、この三国で導入されているものというのは、基本的には同じような立て付けになっているという理解でいいんですかね。何か特徴的に日本だけちょっと特別アイテムのようなものが入っているかどうかというのが、
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。  一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。  では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありますが、これをしっかりと日本国内でも皆さんにある意味活用していただこうということであれば、やはりこの法律が実行されることに、実施されることによってのメリット、デメリットということ、これをしっかりと理解する必要があるというふうに思っています
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今御説明いただきました。やはり多くの皆さんがこの制度を活用するというふうに前向きに受け止めるためには、やはり理解促進というのが大変重要だというふうに思います。  一点、一点というか、実は新聞の記事、インタビュー記事なんですけれども、マレリ社の実際この今回の手続に関わった会社側の代理人の方が日経にインタビュー記事載せておられまして、この方が今回、全員一致型の事業再生ADRと多数決型というものが考えられているのであれば、それは両方使える方がいいだろうということを実はおっしゃっていました。その中で、この方おっしゃっていたのは、まずは全員一致型を目指して、駄目なら多数決型を目指す例が当面多くなるのではないかなと、こういう言い方もされていたんです。その心は何かというと、全員一致型の方が債権者同士の関係も良好にできるので、まずは再生を目指すという意味ではそちらの方を選ぶことが、選ぶという見方が結構根
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今、労働組合の通知という観点で大臣答弁いただいたんですけれども、実際に事業を縮小するというふうになれば人員整理も発生する可能性は当然あるわけでして、そうした人員整理が発生するとなったときには、たとえこの多数決型の事業再生を行ったとしても、きちんとほかの法律含めたことでそこは保障されていく、従業員の立場は守られていく、こういった理解でよろしいでしょうか。