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松山泰浩

松山泰浩の発言284件(2023-02-16〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 原子力 (120) 事業 (117) 発電 (106) 松山 (100) 必要 (66)

役職: 資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) この点はちょっと大臣から御答弁の繰り返しになる面があるかと思いますけれども、運転期間のカウントから除外する期間については、今回の法案の中に具体的に限定的に列挙しているところでございます。今お尋ね、御議論頂戴しておりますような、事業者自らの行為によってではなく他律的な要因によって停止したと考えるものでない場合、すなわち、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかといったものは、今回の法律で除外して、カウントとして、しないというものとの関係でいいますと、この内容、趣旨と相反するものという趣旨でございます。  限定列挙して排除するに当たりまして、この法の趣旨に、今回の改正の趣旨に照らしまして、明らかにそれがそぐわないというものについて申し上げれば、法律の大きな枠組みとしては、今回御提案申し上げているような限定列挙の形でお示しした上で、具体の運用
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松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  これはもう個別の事案の判断となってまいります。  繰り返しになりますけれども、今回、その具体的な法案の中で、個別の対象除外とする、どういう場合には除外できるということが書かれてございます。一方で、この除外することに適切でない、事業者の方での落ち度がある、これが明らかである場合については、それが、そういう形での除外が適用されないということでございますので、今回のカウント除外の対象となるものについては明確に限定列挙の形でお示しした上で、その場合の事業者側の落ち度ということにつきましては、個別の申請内容、そして私どもの調査、場合によっては原子力規制委員会に対し事実確認をすることになりますけれども、それに対する事実確認の下で判断していくことになると考えてございます。
松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  現時点で具体の審査ルールを定めているわけではございません。明確なことを申し上げられません。  ただ、事業者のその違反行為が明確、明らかかどうかということについては、その違反の重大性、落ち度ということの中では考慮される要素ではあるというふうに認識してございます。
松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、何らかの理由により行政機関が原子力発電所の運転停止を求める場合には、原子炉等規制法に基づく運転停止命令など、法令に基づく行政処分であることが一般的であると私ども考えているところでございます。  他方で、行政指導を受ける者には必ずしも行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会が付与されないことを踏まえますと、発電事業によって収益を得ている発電事業者に対して発電所の停止を行政指導で求めることは、本来慎重に検討されるべきものであり、また事業者にとっては予見し難い事態となることは想定されるものだと考えてございます。  このため、行政指導によって原子力発電所の運転停止が求められた場合についても、これによる停止期間は事業者によって予見し難い他律的な事由によるものと考えられるため、そういった場合についても運転期間のカウントから除外する
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松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) 委員御指摘のように、行政指導の任意性というものは、行政手続法、明らかだと考えてございます。そのことに考えますと、この停止というものを行政指導によって実現するということは、一般的には想定されないところでございます。  他方で、実際に行政指導を受けた場合に、例えば、様々なステークホルダーとの関係において指導に従わないことに合理的な説明や根拠が厳しく求められることとなり、また民事訴訟等の論拠となる可能性があるなど、実態を踏まえますと、ある程度の強制力を有する行為であることから、今般このような措置を講ずることにしたものでございます。
松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  本法案において、その除外となる対象については、できる限り、可能な限り具体化した上で限定列挙したいと考えてございますので、条文上も、事業者にとっての予測可能性という面を踏まえまして、電気事業法改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号の中で限定列挙した形でお示ししてございます。  その上で、将来にわたってこの法律を運用していく上でそのカバーされるべき範囲というものについて、ある程度の制度の受皿といいますか、仕組みは準備していかなければならないと考えてございます。  例えば、先ほど委員から御指摘いただきました行政指導のお話、具体例で申し上げますと、現時点で、例えば、二〇一一年五月に行われました当時の菅総理の御指示を踏まえた浜岡原子力発電所に対する運転停止要請、同年七月に行われたストレステストを参考にした安全評価など、その事情に応じた行政指
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松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  この法案の中では、事業者の申請に基づく運転延長の認可を一旦行った後においても、その後の法令の変更や行政処分とその取消しなど新たな事象が生じ、本法案の規定に該当することとなる可能性がございます。幾つかの条項ございますけれども、その号それぞれ独立したものでございますので、新たな事象が生じればそれに対する対処が必要になってくるということを考えますと、認可を受けることができる回数についてはこの法案の中で特段の制限を設けていないものでございます。  いずれにしましても、全体として見れば、実質的な運転期間が六十年ということであることについては変わりはないというふうに認識してございます。
松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) 御指摘の規定は、現時点において必ずしも具体的に想定されていない事由によって事業者から見て他律的な停止期間が生じ得ることを念頭に規定、措置するものでございますので、この段階では規定する内容は決定しているわけではございません。  その上ででございますが、今後の検討課題としまして認識しているところで申し上げますが、例えば港湾法に基づきまして、地方公共団体が管理する港湾施設の利用を認めない旨の行政処分がなされたと、こういう場合につきまして、原子力発電所の運転に必要な設備の荷揚げができないことなどにより結果として運転の停止を余儀なくされる事態も生じ得るというようなことも、関係省庁と議論する中で我々考え得る事由としてはそう検討はしてございます。  ですので、こういった場合について、行政処分がその後取り消された場合には第五号ロに規定する行政処分と同様に規定することも考えら
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松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  公文書管理法の解釈といいますか、条文とその御説明のほど今大臣の方からあったところだと思います。  この公文書管理法のガイドライン、軽微なものの例といたしまして言えば、所掌事務に関する単なる照会、問合せに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡、打合せなどがその軽微なものである場合というものの例示として対象となるものだと考えてございます。  今回、七月二十七日以降、私ども、岸田総理からの、原子力発電所の再稼働とその先の展開策など具体的な方策について政治の決断が求められる項目を明確にしてもらいたいという総理の指示を頂戴しました。  私ども事務方からいたしますと、この原子力の関係する政策というのは、推進と規制という一つの話もありますし、これは文部科学省にしろ内閣府にしろ、非常に多岐にわたります。ですので、もうその当日からこれは行
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松山泰浩 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  私ども、政策決定を行っていく中では、節目節目で我々の有識者会議であります審議会にその方針、具体的な背景等を説明しております。  この審議会の資料、また法制局に対する説明の資料など、この基本的な方針について定めております文書については、保有している資料として、こういった例については保存しているものでございます。