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河野太志

河野太志の発言186件(2025-02-27〜2026-06-19)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 投資 (267) 事業 (221) 制度 (162) 企業 (130) 税制 (122)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
河野太志 衆議院 2026-04-22 経済産業委員会
お答え申し上げます。  大胆な投資促進税制につきましては、その重複につきましては、政府としては、各種補助金との重複排除を行う制度とはまずしてございません。ただ、本税制と補助金の重複適用を行う際に、取得価額の基準としてどう考えていくのか、税の対象となる取得価額をどう考えるのかという点につきましては、補助金額を差し引いた圧縮記帳後の取得価額を基準として税の効果を適用するというふうにすることを考えてございます。  他方、本税制は、事業者として取締役会等の適切な機関で意思決定された投資計画が対象となるという見込みでございますけれども、補助金につきましては、応募したものの事後的に交付決定を受けられない場合なども考えられるため、そのような実態も踏まえながら、詳細な制度設計については今後しっかり検討してまいりたいと考えてございます。
河野太志 衆議院 2026-04-22 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本税制は、おっしゃるとおり、原則として全業種を対象として、高付加価値かつ大規模な設備投資を促進するための制度ということになってございまして、こういったことを考えますと、事業者の予見可能性を高めるために、個別の業界に関する様々な制度とか支援策というのは勘案せずに、ある種一律の基準を設けることが重要であるというふうに認識をしてございます。  投資計画の投資利益率の算定に際して、個別の業界に関する制度、支援策のようなものを勘案しますと、制度が複雑となりまして、事業者の予見可能性を損ない、事業者の申請コストを大幅に増加させる可能性もあることから、それは望ましくないのではないかというふうに考えているところでございます。  なお、平成二十六年度から三年間にわたって措置された生産性向上設備投資促進税制におきましても、これはFIT制度との併用というのは認められていたというふう
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河野太志 衆議院 2026-04-22 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御言及ありました、平成二十六年度から二十八年度に措置されました生産性向上設備投資促進税制でございますが、今般の税と同じく、原則全業種を対象としております。投資利益率一五%以上などの、そういった設備投資を対象に実施をされたということでございますが、その結果というか実績でございますが、件数的に申し上げますと、八万件を超える投資に適用されました。  御指摘、御言及ございました業種の話でございますけれども、製造業からサービス業まで、かなり幅広い業種でこれは活用されたものだというふうに承知をしてございます。  そういった意味では、今回のこの大胆な投資促進税制につきましては、この生産性向上設備投資促進税制の活用状況、これもしっかりと踏まえまして、同じく基本的に全業種を対象とし、一定規模以上の高付加価値な国内投資を促進するということとしておりますので、これは製造業、サービ
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河野太志 衆議院 2026-04-22 経済産業委員会
お答え申し上げます。  かつて措置されておったこの生産性向上設備投資促進税制でございますけれども、これは、先ほど申し上げましたが、約三年間で八万件を超える実績があったということは把握をしているところでございます。また、その間、国内の設備投資額でございますけれども、これは平成二十五年度の約八十兆円から約八十七兆円まで拡大をしていて、ある種一定の投資促進効果はあったというふうに認識をしているところでございます。  他方、当時の制度では、投資計画のフォローアップに関する調査の規定が存在しなかったということでございまして、投資後の、先ほど御言及ありました投資利益率などに関する網羅的な実績等の把握が困難であったということは、これはまた事実でございます。  実際は、様々、必要に応じて任意ベースで事業者の方々から聞き取りを実施して数字を把握したりですとか、経済産業研究所、これはRIETIといいます
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河野太志 衆議院 2026-04-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  企業が成長投資をしっかりと実施するためには、長期性のデット資金である社債の活用が極めて大事でございますけれども、成長資金として非常に大きなウェートを社債が占めている米国などとは異なりまして、御指摘のとおり、日本の社債の発行額、残高は、米国との比較でいえば十分の一未満でございますし、特に低格付の社債は非常に小さな市場規模となってございまして、結果として、やはり、企業が成長していく際に当たって市場から調達するリスクマネー、これが十分に調達できていないという環境に日本はあるというふうに考えてございます。  こうした状況は、社債を発行する企業と、それだけではなくて、それを購入する投資家、この双方が厚みに欠けているという、いわば鶏と卵の関係にあることが原因であるという認識をしてございまして、やはりこの両者に対する政策的なアプローチが必要であるというふうに考えてございます。
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河野太志 衆議院 2026-04-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  大胆な投資促進税制の活用事例ということでございますが、今お話ございました自動車産業を例に取りますと、活用が想定される事例としては、例えば完成車メーカーにつきましては、海外での工場の新設やラインの入替えなども視野に入れていた一方で、この制度の税額控除を選択することで、期待される収益率が上がって、海外ではなく国内で投資を行うというような事例が考えられたりするところでございますし、また、部品を供給する中小のサプライヤーで考えた場合は、完成車メーカーの投資に対応して設備を刷新する際、今度は税額控除ではなくて即時償却を選択することで、キャッシュフローが改善し、更なる翌年度以降の投資も継続するということができるようになる事例、こういったものがあり得るのではないかというふうに考えてございます。  また、一定の要件を満たした場合は税額控除の繰越しの措置を設けておりますので、こう
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河野太志 衆議院 2026-04-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、民間企業の積極的な投資を喚起していくためには、税制措置などに加えまして、御指摘の金融支援も重要であるという認識でございます。  投資期間が長期にわたる大規模な投資ですとか中堅・中小企業による大規模な投資、大きな投資につきましては、貸し手の資金流動性や事業リスクといった観点から、民間金融機関の融資による調達に一定の制約が存在するため、必要な投資資金の調達に困難な状況が生じ得るというふうに考えてございます。  そういった観点から、こうした事業について今回の本法案で認定制度を設けた上で、措置としましては、まず、民間金融機関の融資の量的な補完という観点からは、日本政策金融公庫によるツーステップローンがございます。また、民間金融機関の融資をリスク補完していくという観点からは、中小企業基盤整備機構による債務保証制度がございます。さらに、民間融資に加えまして
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河野太志 衆議院 2026-04-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  国際経済事情の急激な変化、そこの考え方でございますけれども、まず、入口としては、先ほどからも議論ありましたとおり、米国関税措置の影響にとどまらず、様々な事象による変化が対象になり得るという制度の前提になってございます。  その上で、直接間接というお話がございましたけれども、これは、最終的には個別の事業者さんごとに事情、事案を見ながらしっかり認定していくということになるので、一概になかなか言いにくいところがございますけれども、中小企業を含めたサプライチェーン構造も踏まえつつ、間接であっても、事業者の業績の悪化がどの程度国際経済事情の変動に起因しているかというところを個別に判断して、認定の基準を満たすのかどうかをしっかり確認をしていくということを考えているところでございます。  それからもう一点、制度の迅速な活用ということでございます。  これは、申請の制度その
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河野太志 衆議院 2026-04-17 経済産業委員会
まず、前段の御質問についてでございますけれども、大胆な投資促進税制でございますが、大規模かつ高付加価値な国内投資へのインセンティブを付与する観点から、投資計画の投資利益率を一五%、それから中小企業の投資下限額五億円という要件としておりますので、こういったことを考えますと、例えば、中小企業の方が工場の思い切った新設それから増設に際して、建物と機械装置などを一体的に投資するような案件には大変有効かつ御活用していただきやすいものだというふうに考えてございます。  他方で、中小企業の経営強化税制でございますが、こちらは、投資利益率は七%以上、また、建物を除けば、基本的には投資規模などの要件はございません。このため、どちらの制度を優先すべきかというところは、これはむしろ個社の御事情によって相当異なってくると思います。これは柔軟に使っていただくということが大事なので、政府として一律にこうあるべきだと
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河野太志 衆議院 2026-04-17 経済産業委員会
お答え申し上げます。  産業競争力強化法では、新事業活動の創造につながる規制改革を推進するため、事業活動に制約を課すものを規制として広く捉えまして、事業者の方からの多様な規制改革の要望に応えながら新事業を支援しているところでございます。  こうした問題意識の下、これを具体化する仕組みといたしましては、経済産業省におきましては、規制の適用を受けずに新技術の実証を可能にする、いわゆる規制のサンドボックス制度、それから、新事業に対する規制の適用の有無をあらかじめ確認できるグレーゾーン解消制度などを用いまして、事業者単位の規制改革を進めております。これは先ほど大臣から御答弁ございましたが、これまで約四百件の新事業展開を支援しているということであります。  具体的には、この実績としては、フィンテックとかヘルスケアとかモビリティーなど、いろいろな分野で一つ一つ実績を出してきております。例えば、医
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