戻る

河野太志

河野太志の発言131件(2025-02-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (315) 制度 (228) 再生 (205) 債権 (200) 機関 (143)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  事業者に融資をしたオーナーが金融機関等の定義に該当する場合には、その貸付債権は本制度の多数決による権利変更の対象となるということになるわけでございますけれども、この点、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する金融債権は商取引債権とは差異があるだろうということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経まして、私的整理によって金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあること等を踏まえ、先ほども御議論ございましたが、本制度は憲法違反とならないとされたというようなことも踏まえますと、金融機関等に該当しないオーナーによる融資にも多数決による権利変更の対象も拡大をするということは本制度の正当性の観点からはやはり問題があるのではないかというふうに、そのように考えているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答えいたします。  まず、債権放棄というか権利変更でございますけれども、本制度の開始後、事業者は、対象となる債務の減免等の内容を定めた権利変更議案ですとか、先ほども少し御議論ありましたが、早期事業再生計画等を作成して第三者機関に提出しなければならないということになっているわけです。  その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込みなどを踏まえて定められているかどうかということを調査することとしておりまして、その中で、その権利の減免等の内容が妥当であるのか、例えば過剰に債務がその全体のバランスの中で減免されていないのかということも精査をするということを想定してございます。  さらに、債権放棄を求めているにもかかわらず、御指摘の内部留保も含めまして、その事業者の資産及び負債の現状等を踏まえた減免等の内
全文表示
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。  当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・デリバティブ協会が定める規定というものに依拠するのが実務的には運用として一般的であるということは認識をしてございます。例えば、法的倒産手続の申立てですとか対象債務の最低デフォルト額を超える債務の免除ですとか支払期限の延長といったものが、
全文表示
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。  EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を準備しなさいという、それが一つの目的として出されていると思いますけれども、そのEU指令の目的、何かをちょっと見ると、財政的困難にある存続可能な企業がその事業継続を可能にする効果的な国内の予防的再生の枠組みにアクセスできるようにするんだと
全文表示
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。  その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話ししましたけれども、まず第一に、やはり本制度による権利変更の効力が及ぶ金融機関等の債権者というのが挙げられると思います。この点は、仮に債権の減免等が行われた場合は、当然、金融機関等の債権者にとっては一時的には、これデメリットというかどうか議
全文表示
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を活用して事業再生を行う際に、例えば、新たにスポンサーから事業再生のため資金の調達を受ける場合につきましては、先ほどからいろいろ御議論あります早期事業再生計画には資産や収入の見込みを記載しなければならず、これにはスポンサーからの資金の調達に関する事項も含みます。なので、この記載を含む早期事業再生計画全体は、先ほどから何度かお話があるとおり、第三者機関の調査の対象となるという立て付けでございますので、そういったものがその調査結果として対象債権者に交付をされるということになっているわけでございます。  なお、本制度では、いわゆる第三者機関がその債務調整の必要性ですとか決議成立の見込みなど確認する、それから対象債権者集会においては債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要である、さらに、決議の後には裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するということがご
全文表示
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  早期事業再生計画には、主として事業者が制度を利用するに至った事情ですとか、業務の現状ですとか、その事業再生に向けた今後の事業活動に関する事項などを記載することとしております。  今御指摘のあったこの計画に人件費の切下げとか雇用の削減等が含まれるか否かは、これは一概に申し上げることはできないわけでございますけれども、事案によっては記載されることもあり得るというふうに認識をしてございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の可決及び裁判所の認可を目指す手続であるというふうに認識をしてございます。  他国の法令の詳細について全て正確に把握はしておりませんけれども、承知をしている範囲で申し上げますと、当該制度におけるこの労働債権に関する規定につきましては、分かる範囲でございますが、権利変更の対象債権は手続利用者がこれは選択が可能であるものの、労働債権については権利変更の対象外という形になっているということで
全文表示
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、周知をする上での前提となるこの法制度の仕組みについての確認ではございますけれども、本制度を利用するに当たりましては、第三者機関において債務調整の必要性を確認する、それから金融債権者の四分の三以上の同意がなければ権利変更を行えないという、こういう要件を満たさない事業者は安易に本制度を活用することができないという仕組みにまずなっているということでございます。  かつ、その経営者責任の在り方につきましては、今きっちりと、その経営者責任の在り方についても、計画に記載という形を取る事業再生ADRの運用もしっかり参考にしながら、今後、本制度においても省令での規定の要否等を検討していきたいというふうに考えてございますので、まずはしっかりそういう制度をつくり込み、かつ、これをしっかりと周知していくということなんだというふうに考えております。  その上で、この事業者が本制
全文表示