河野太志
河野太志の発言125件(2025-02-27〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (328)
制度 (236)
再生 (216)
債権 (204)
機関 (148)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 8 | 119 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 5 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。
この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資産及び負債に関する評定の基準につきまして、事業再生ADRから本制度に移行した際に、その事業者の皆さんにおいて重複した作業ができる限り生じないような形で、その事業再生ADRにおける規程を参考にして、その制度の設計、運用の工夫を図るといったことなども考えることができるのではないかというふうに考えているところでございます。
いただいた御指摘も参考にしながら、今後、制度の運用の詳細につきま
全文表示
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
本法案は、その事業者の皆さんが早期での事業再生を図ると、そして事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避することができる制度基盤を整備するということでございますので、当然、その目的の実現に向けましては、権利変更の効力が発生した後に、まさにその計画にいろんな記載がなされるものと思いますが、着実に事業再生に向けた取組が進められていくということは重要であるというふうに考えてございます。
このため、やはり御指摘ございましたが、早期事業再生計画の実効性をどう高めていくのかというその仕組みでございますけれども、早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は、事業再生の専門性を有するいわゆる第三者機関の調査対象としております。そして、その第三者機関は、その事業者の資産及び負債、収支の見込みなどを踏まえて、その計画の適切、適正性をしっかりと調査をするという立て付けにして
全文表示
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
事業者や金融機関が事業再生の手続を選択する際には、その手続に関連して税制措置が講じられているか否かというのは一つのやはり考慮要素にはなるものであるというふうに考えているところでございます。
この点、御指摘いただいたとおり、事業再生ADRにおきましては、いわゆる企業再生税制として、債権放棄に伴う事業再生が行われる場合等において、債務者や債権者に対する税制措置が講じられているところでございまして、本制度は、新しいこの本制度を検討する際に開催した審議会におきましても、金融関係者の皆さんから、本制度により債権放棄をした場合の税務上の取扱いについて明確化すべきという意見も頂戴しているところでございます。
こうしたもろもろの背景も踏まえつつ、本制度に基づきまして、債権放棄含む権利変更を行うことになった場合のその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における
全文表示
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
金融機関等が事業者の定義に当てはまる場合には、この法律の適用を受けるということになります。
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
事業者に融資をしたオーナーが金融機関等の定義に該当する場合には、その貸付債権は本制度の多数決による権利変更の対象となるということになるわけでございますけれども、この点、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する金融債権は商取引債権とは差異があるだろうということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経まして、私的整理によって金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあること等を踏まえ、先ほども御議論ございましたが、本制度は憲法違反とならないとされたというようなことも踏まえますと、金融機関等に該当しないオーナーによる融資にも多数決による権利変更の対象も拡大をするということは本制度の正当性の観点からはやはり問題があるのではないかというふうに、そのように考えているところでございます。
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
まず、債権放棄というか権利変更でございますけれども、本制度の開始後、事業者は、対象となる債務の減免等の内容を定めた権利変更議案ですとか、先ほども少し御議論ありましたが、早期事業再生計画等を作成して第三者機関に提出しなければならないということになっているわけです。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込みなどを踏まえて定められているかどうかということを調査することとしておりまして、その中で、その権利の減免等の内容が妥当であるのか、例えば過剰に債務がその全体のバランスの中で減免されていないのかということも精査をするということを想定してございます。
さらに、債権放棄を求めているにもかかわらず、御指摘の内部留保も含めまして、その事業者の資産及び負債の現状等を踏まえた減免等の内
全文表示
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。
当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・デリバティブ協会が定める規定というものに依拠するのが実務的には運用として一般的であるということは認識をしてございます。例えば、法的倒産手続の申立てですとか対象債務の最低デフォルト額を超える債務の免除ですとか支払期限の延長といったものが、
全文表示
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。
EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を準備しなさいという、それが一つの目的として出されていると思いますけれども、そのEU指令の目的、何かをちょっと見ると、財政的困難にある存続可能な企業がその事業継続を可能にする効果的な国内の予防的再生の枠組みにアクセスできるようにするんだと
全文表示
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。
その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話ししましたけれども、まず第一に、やはり本制度による権利変更の効力が及ぶ金融機関等の債権者というのが挙げられると思います。この点は、仮に債権の減免等が行われた場合は、当然、金融機関等の債権者にとっては一時的には、これデメリットというかどうか議
全文表示
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
本制度を活用して事業再生を行う際に、例えば、新たにスポンサーから事業再生のため資金の調達を受ける場合につきましては、先ほどからいろいろ御議論あります早期事業再生計画には資産や収入の見込みを記載しなければならず、これにはスポンサーからの資金の調達に関する事項も含みます。なので、この記載を含む早期事業再生計画全体は、先ほどから何度かお話があるとおり、第三者機関の調査の対象となるという立て付けでございますので、そういったものがその調査結果として対象債権者に交付をされるということになっているわけでございます。
なお、本制度では、いわゆる第三者機関がその債務調整の必要性ですとか決議成立の見込みなど確認する、それから対象債権者集会においては債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要である、さらに、決議の後には裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するということがご
全文表示
|
||||