河野太志
河野太志の発言131件(2025-02-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (315)
制度 (228)
再生 (205)
債権 (200)
機関 (143)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 10 | 122 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
いろいろなその経済実態が変わっていくことにどう対応していくのかという観点から申し上げると、やはり本制度は、御指摘もございましたけれども、手続全体に関与するのは第三者機関でございますので、この第三者機関をしっかりとした組織としていくということが非常に大事であるというふうに思っております。
法律上はこの第三者機関の指定に当たりまして様々、能力ですとか、中立性ですとか、体制ですとか、様々しっかりと要件を課して指定をしていくということになっているわけでございますけれども、例えば今後の指定に当たって、これからではございますけれども、現在事業再生ADRで第三者機関の役割、公正中立な第三者機関として様々な調整を実施してきている者としては一般社団法人事業再生実務家協会があるわけでございますけれども、ここはやはり、昨今の経済情勢の変化も受けて対象債権者にはやはり多くの外国銀行も
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のマレリホールディングスにつきましては、御指摘のとおり、過去に事業再生ADRの利用を検討したところ、債権者全員の同意が得られずに、法的整理の一種である簡易再生の手続に移行したとの報道などがあったことは承知してございます。
本制度が措置されていた場合に、現在のマレリに本制度が適用され得るかどうかというところはお答えしかねるところではございますけれども、一般論として申し上げれば、本法案、早期事業再生法案は、全員同意ではなく、金融債権者の多数決、それから裁判所の認可で権利変更を行うことが可能となるため、全員同意の見込みが立たないような場合に本制度が利用されることで、早期での事業再生が円滑化されるということが期待されると考えてございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業価値の毀損を防止するという本制度の趣旨を踏まえますれば、関係者の秘密保持を図ることは重要だと考えてございます。
具体的な運用方法につきましては今後検討してまいりますけれども、例えば、事業再生ADRでは、第三者機関である事業再生実務家協会が、その手続規則におきまして、対象債権者に対して秘密保持を求めることができるといった規定を設けているところでございまして、こうした規定も参考に、本制度につきましても第三者機関の業務規程において、秘密保持が適切に図られるための措置を定めるよう求めることを通じて、事業者と従業員との間の円滑なコミュニケーションにもしっかり配慮しながら、秘密保持が適切に図られる運用としてまいりたいと思っております。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。
そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。
その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三者機関においてしっかりと確認をするということとしておりまして、その後も、いわゆる対象債権者集会におきまして債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であることですとか、決議をした後も裁判所が手続の公平性等々を審査することなど、複層的な
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。
その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の利用開始が伝わることになりまして、事業価値の毀損を防止するという本制度の導入趣旨が達成されなくなるおそれも一方であるというふうに考えてございます。
先ほども答弁申し上げましたけれども、本制度を利用した場合も、商取引債権につきましては
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたけれども、一般に、事業再生は早期の段階で迅速に手を打つということが重要でございますので、これによって、結果として事業価値の毀損を防ぎ、事業の再建可能性が高まるというふうに言われているところでございます。
まさに本制度におきましては、倒産の前の早期の段階で事業再生を図ることで、事業の継続、すなわち商取引継続の可能性が高まるということだと考えております。また、商取引債権を今回多数決による権利変更の対象としないということによって、債務者の利益のみならず、むしろ商取引債権者の権利の保護もしっかり図られるという法のたてつけになっているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度の利用に当たりましては、事業者は、早期事業再生計画を提出する際に、担保権の目的である財産の価額について、経産省が定める基準に従いまして評定をする必要がございます。その上で、第三者機関は、その評定が基準に従ってなされているかどうかを調査をするということとしてございます。それで、保全部分を適切な基準に従って評定することで、非保全部分の特定ですとかその適切性が担保されるということとしてございます。
経済産業省令では、当該基準における評定の時点ですとか、売り掛け債権や不動産等の個別の資産、負債の評価の仕方等について定めることを想定しているところでございますけれども、事業再生ADRなどの既存の制度も参考にしながら、今後、引き続き、有識者や金融機関等の皆様の意見聴取を行いながら検討を深めてまいりたいと考えてございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度におきましては、まず、権利変更議案におきましては対象債権の権利変更の内容について記載をする、また、早期事業再生計画では、事業者の資産及び負債に関する内容、それから今後の収支の見込み等を記載しなければならないというふうにしてございます。
まず、決議の対象となる権利変更議案でございますけれども、権利変更の内容は原則として対象債権者間で平等でなければならないというふうにしてございまして、公平性を担保しておるところでございます。これに加えまして、債務履行の可能性は第三者機関が調査をします。かつ、裁判所が認可時に審査をするということで、債務の履行可能性も担保をするということとしてございます。
また、早期事業再生計画の方でございますけれども、これは権利変更議案への賛否の判断に参考となるべき書類であるところ、本制度は第三者機関が公平中立な立場から調査を行います。そ
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案では、まず、権利変更議案におきましては非保全部分の権利変更の内容を、早期事業再生計画では、権利変更議案への賛否の判断に資する内容として、権利変更を必要とするに至った事情ですとか手続終了後の財務状況、収益の見込みといったものを記載しなければならないということとしてございます。
その上で、先ほども少し申し上げましたが、第三者機関が権利変更議案や早期事業再生計画の内容を法令上の要件に従って調査をする、それから、対象債権者集会におきまして、専門的知識に基づき与信を行う対象債権者のうち、債権額の四分の三以上の同意を得ることも必要とされるということ、最後に、裁判所におきましても、認可の要件として、手続の公平性や債務の履行可能性を判断すること、こういった重層的な措置を設けることで、その適正性や履行の実効性を確保しているところでございます。
早期事業再生計画の記載事
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度につきましては、この制度を検討する際に開催された審議会におきまして、憲法学者の先生からも、次に述べるような理由から、憲法に違反する点は見られないとの意見が出されているところでございます。
まず、御指摘ありました憲法十四条の法の下の平等でございますけれども、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する貸付債権は商取引債権と差異があるということ、それから、金融機関等が、事業者が経済的に窮境に陥るおそれのある状態に対して何らの措置を行わないということは適切ではないということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融機関等の金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識が形成されつつあることなどを踏まえると、金融機関等の金融債権とその他の債権を異なる取扱いとすることには合理的根拠があるとの意見が出されてお
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