金子修
金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
仲裁 (234)
手続 (136)
執行 (101)
金子 (100)
裁判所 (94)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
仲裁は国際的な商事紛争の解決手段としてはグローバルスタンダードとなっておりますが、にもかかわらず諸外国に比べて我が国における利用が低調であることから、国際仲裁の活性化が政府全体で取り組む重要な課題であると位置付けられております。
内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策においては、契約当事者が仲裁地を選択する際、その国の法制度の在り方は重大な関心事であり、最新の国際水準に見合った法制度を備えていることは国際仲裁活性化の重要な要素となることが指摘されております。
今般の仲裁法の一部を改正する法律案は、このような指摘を踏まえまして、我が国の仲裁法を、国連国際商取引法委員会、UNCITRALの国際商事仲裁モデル法の改正に対応させ、最新の国際水準に見合ったも
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) まず、今般の仲裁法改正により、仲裁廷が命ずる暫定保全措置命令について、裁判所の決定を経ることによりまして強制執行することが可能になります。
現行仲裁法には暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱い面がございました。そこで、改正法では、モデル法の規律を踏まえまして、仲裁廷の暫定保全措置命令について、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定をした場合には強制執行することができる旨の規定を新設することとしています。
本改正により、例えば継続的商品供給契約の当事者間に法的トラブルが生じ、商品の供給が打ち切られたような場合には、商品の供給を命ずる暫定保全措置命令の発令を受けて、我が国の裁判所における強制執行として当該商品の供給を受けることが可能となります。また、紛争当事者間でされ
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
仲裁人の選任手続や仲裁人の人数につきましては、当事者間に合意があればその合意により定めることになります。これが仲裁の特徴でもあります。当事者が仲裁機関を利用する場合には、仲裁機関によって仲裁人の候補者が示され、その中から当事者が仲裁人を選任するというのが一般的に考えられるところです。
仲裁廷は三人の仲裁人で構成されることが多いところ、仲裁人の選任手続につき当事者間に合意があればそれによりますが、合意がない場合でも、双方の当事者がそれぞれ一人ずつ仲裁人を選任し、当事者が選ばれた二人の、当事者から選ばれた二人の仲裁人が三人目の仲裁人を選任することとなりますが、その三人目が決まらないというふうな場合は裁判所が選任するということとなっております。以上のとおり、仲裁人の選任手続は、公平性、公正性に配慮したものとなっているところでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のように、一般に仲裁は裁判と比べて迅速な解決が可能であると言われているものと承知しております。
その一番大きなファクターは、仲裁廷がした仲裁判断に対しては、民事訴訟の判決に対する控訴や上告といった上級審に対する不服申立ての制度が存在しないということにあります。
さらに、どの程度短縮されるのかというお話、お尋ねもございましたが、仲裁において裁判と比べて具体的にどの程度の期間が短縮されるかにつきましては、仲裁手続が非公開であって具体的なデータに乏しいということもあって、必ずしもお答えすることが容易でないということを御理解いただければと思います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 調停において成立した和解合意に関しては、これまで国境を越えた強制執行の枠組みが存在しませんでした。そのため、調停において当事者間で和解が成立したとしても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しないという場合には、強制執行の申立てをするため、他方当事者が改めて裁判所に訴えを提起して判決を得るなどの手続を取る必要がございました。また、このように、国際的な紛争については、調停は紛争解決の実効性を欠くから、そもそも調停を利用するということ自体にインセンティブがなかったとも言えます。
このような状況に対応するため調停に関するシンガポール条約ができたわけですが、この条約に則して、条約実施法においては、調停において成立した国際性を有する和解合意のうち、当事者が条約又は条約の実施に関する法令に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものについては、一定の類型の紛争に
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) ADRの利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図る観点からは、国際仲裁及び国際調停の活性化のみならず、我が国における認証紛争解決手続も一体的に強化することが重要であります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、このことを踏まえまして、国際調停につき条約実施法を制定するのと併せて認証紛争解決手続について定める裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を改正し、当該手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることなどを内容とするものでございます。
これにより、国内外の別を問わず、裁判所外の調停を利用した紛争解決の実効性が高まることになると考えております。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としまして、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があると考えられます。
強制執行することができる和解の範囲を調停一般ではなく認証紛争解決手続において成立したものに限定しているのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停の手続については、ADR法の規定によりまして今申し上げたような要請を満たしていると考えられるためでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 今般新たに裁判所外の和解に基づく強制執行を可能とするに当たっては、当事者の手続保障を十分なものとする観点から、ADR機関における調停手続の公正さ、適正さや和解の内容の有効性のみならず、その和解に基づく民事執行を受け入れることについても当事者の意思に係らしめるべきであると考えられます。
そこで、我が国の法制との整合性を図り、当事者の意思を尊重する観点から、今般のADR法の改正においては、認証紛争解決手続において成立した和解のうち、当事者が当該和解に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものに限って強制執行を可能とする制度としたものでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) まず、前提としまして、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案では、民事執行ができる旨の当事者間の合意は認証紛争解決手続においてする必要があるとしております。そのため、認証紛争解決手続から離れて別途民事執行ができる旨の合意をしたとしても、強制執行が可能な特定和解とはなりません。
その上で、民事執行ができる旨の当事者間の合意が必要となる時点について申し上げますと、ADR法の一部を改正する法律案では、改正法の施行の日以降に、以後に認証紛争解決手続において成立する和解について改正ADR法を適用するものとしております。
そのため、改正法の施行の日より前に認証紛争解決手続において成立した和解については、施行の日以後に民事執行の合意だけをしても当該和解に基づく強制執行が可能となるものではありませんが、例えば、改正法の施行の日より前から手続が進行
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家庭に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。
もっとも、養育費等に係る金銭債権につきましては、その除外の例外として新しい強制執行の制度を利用することができることとしておりますが、その理由については次のとおりです。
まず、子の利益の観点等から、その支払の履行の確保が喫緊の課題となっているということ、次に、家庭に関する紛争であるものの、身分関係を形成したり変更したりするというものではないこと、さらに、現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から、この種の金銭債権に関しましては様々な民事執行の特例を設けているという前例があると、こういったことか
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