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金子修

金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 仲裁 (234) 手続 (136) 執行 (101) 金子 (100) 裁判所 (94)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 現行法の下では、離婚した相手から養育費が支払われないような場合には、基本的に、家庭裁判所に対して家事調停の申立てをし、家事調停や家事審判によって養育費の額等が定められた後に相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行をするということになります。  今般のADR法の改正によりまして、養育費に関する紛争につきましては、従来の権利の実現方法に加えまして、裁判所ではない民間の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解であっても、裁判所の審査を経て強制執行を許す旨の決定を受けることにより、相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。  さらに、今後、認証紛争解決事業者が情報通信技術を活用したADRであるODRを実施することにより、当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解をすることができるようになるということも期待されるところでございます。  この
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) この仲裁、調停三法案により創設された制度が適切に実施、運用されることで、国内外の民事紛争について裁判外紛争解決手続の利用が一層促進され、より実効的な紛争の解決が図られることとなると考えております。  また、今般の仲裁法の改正や調停に関するシンガポール条約の承認に伴う国内実施法の制定は、商事紛争を適切に解決するための環境を整備するものでございます。企業による経済活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込みや我が国企業の海外展開にも資するものであるというふうに考えているところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、CPTPPなどの経済連携協定には、国対国や国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものもあるものと承知しております。そして、この調停につきましては商事に関する紛争であるなどの要件を満たす限り調停に関するシンガポール条約が適用されるため、今般の三法案のうち調停に関するシンガポール条約の国内実施法の制定は、調停による和解合意に基づき強制執行を可能とすることを通じて、お尋ねの経済連携協定に関する紛争が調停に付された場合には、その解決に資する面があるものと考えているところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関するお尋ねですが、このような手続としましては、仲裁判断の執行決定や仲裁判断の取消し等に関するものがございます。こういった手続では、専門性の高い内容が扱われることや、今般の改正で可能となる仲裁判断書の翻訳文提出の省略に対応する必要があることなどから、裁判所における専門的な事件処理体制を構築し、手続の一層の適正化及び迅速化を図るため、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にも管轄を拡大する旨の改正をすることとしたものでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 裁判所が相当と認めるときは翻訳文の添付の省略ができるわけですけれども、翻訳文の提出がされない部分についても、例えば英語で記載された文書を読むとかというようなことが必要になってくる場面があります。そういうことに対応するためにも、例えばその東京、大阪の専門的な部に扱わせるとか、そういうことも想定されるところですので、そういうことも踏まえた対応ということになります。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 従来、国際商事紛争の解決手続として仲裁が利用されてきたわけですが、近年、国際仲裁の複雑化、長期化を背景に、より簡易、迅速、低廉で柔軟な手続を実施することが可能であるとして国際調停が世界的に注目を集めております。  仲裁と調停の相互利用の代表的な利用の方法として、仲裁手続が開始された後、例えば、仲裁人に対して証拠が提出された、提供された段階で話合いによる解決を試みるため調停に付されるという仲裁調停手続、それから、仲裁手続を開始する前や仲裁人の選任手続中に調停を行い、そこで和解が成立しない場合には仲裁手続に進むといった調停仲裁手続といったものがございます。  契約書において、通常の仲裁条項を置くのみならず、調停を含むハイブリッド型の手続を利用する旨の記載をしておくことにより、紛争解決後における和解の契機を確保することができるため、そのメリットを享受したいような、ご
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 平成十六年のADR法の制定時の議論においては、主に債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるといった指摘がされたことから、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。  今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて民事執行することができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働紛争関係については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所は強制執行を許さないものとすることなどから、制度の濫用のおそれが払拭されているものと考えて
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-14 法務委員会
○金子政府参考人 お尋ねの民法八百七十七条ですが、扶養の義務を負う者の範囲に関する規定は、元々、明治三十一年に制定されたいわゆる明治民法第九百五十四条として設けられた後、昭和二十二年の民法改正の際に見直しがされて現在に至っている、こういうものでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-14 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  現在ない制度の導入ということですので答弁が難しいところもございますが、一般的に、新たな制度を導入するという場合には、どのような要件の下でどのような効果を認めるか、それから、同種の既存の制度との関係をどのように整理するかということが問題になります。  委員御指摘の日本版PACSの内容が、現在、婚姻が認められている異性間にも認められ、婚姻に類するような法的効力を与えるような制度であるとすると、現在の婚姻制度を前提としましても、異性間で認められる法律婚と、それからPACSというものの関係が問題になってきます。  こういったことを考えていきますと、いずれにしても、これもなかなか、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であって、国民的な議論、コンセンサスと理解がなければなかなか進められない問題であるなというふうに考えているところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 委員から御説明ございましたとおり、現行法の下では、強制執行の申立てをする者は、その申立てをする執行裁判所に対し、判決をした別の裁判所が発行する判決の証明書を提出する必要がございます。これは、執行裁判所において判決の内容を確認する必要があるためでございます。  しかし、当事者が紙媒体の証明書の発行を求め、それを別途執行裁判所に提出しなければならないとすることは、当事者にとっては可能であれば避けたい負担である一方、判決が電子化されますと、他の裁判所においてその電子化された判決の内容をオンラインで確認することも可能になります。  そこで、本法律案では、判決が電子データで作成されている場合には、強制執行の申立てをする者は判決の事件を特定するために必要な情報を提供すれば足りることとして、証明書の提出は省略することができるということとしております。