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金子修

金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 仲裁 (234) 手続 (136) 執行 (101) 金子 (100) 裁判所 (94)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 現在、法務局等と裁判所との間のシステムを用いた情報連携はされておらず、法律上も、手続の開始要件として法務局が交付する登記事項証明書の提出を要件としているものがございます。この点に関しまして、民事裁判手続一般についてデジタル化することを踏まえまして、委員御指摘のとおり、行政機関と裁判所との情報連携により行政機関が発行する証明文書の提出を省略する仕組みについて検討すべきとの指摘がございます。  本法律案では、そのような指摘を踏まえまして民事執行法を改正しまして、登記事項証明書の提出を担保権実行の開始の要件としないこととし、法務局と裁判所との情報連携により対応することができるようにしているものでございます。  その上で、法務省としましては、今後、実際に法務局等と裁判所との間でどのような情報連携をするのか、またそのためにどのような課題があるかにつきまして、裁判所と協力
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 公正証書の作成につきましてウェブ会議を利用する場合には、嘱託人が公証役場に出頭して公証人の面前で手続を行う場合と同様に、公証人は映像と音声をリアルタイムで確認することができる環境の下で、双方向でのコミュニケーションを通じて嘱託人の表情や音声なども確認しつつ、公正証書の内容が嘱託人本人の真意に基づいているかどうかや、その判断能力の有無を確認することになります。  本法律案におきましては、ウェブ会議の利用は公証人が相当と認めたときに限って許容することとしておりまして、必要な確認をウェブ会議上で適切に行うことができないといった事情があるケースについては公証人はウェブ会議の利用は相当でないと判断することとなり、ウェブ会議の最中にそのような判断がされれば直ちにウェブ会議の利用を中断するということになります。その上で、従来どおり、嘱託人に公証役場への出頭を求め公証人の面前で
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) まず、ウェブ会議の方法で期日を行う手続を、期日における手続を行うための要件につきまして、法務省からお答えします。  現行法の下では、当事者が裁判所における手続に参加するには現実に裁判所に赴かなければならないことが少なくないわけですが、ウェブ会議を利用してこれに参加することができると当事者にとって便利であります。  本法律案で、その手続を利用する当事者等の利便性向上の観点等から、基本的には、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いてウェブ会議を利用して各種手続を行うことができるということとしております。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 元々この令和四年の法改正の民事訴訟法に端を発するわけですけれども、記録の電子化を実現するために、申立てが書面でされたような場合でも裁判所書記官が原則としてファイルに記録するということをしていますけれども、第三者に対する閲覧等制限の申立てがされている営業秘密のうち、当該営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認められるものを記載した書面等につきましては、ファイルに記録されることなく書面等のまま裁判所の記録となるとされているわけですが、その趣旨は、営業秘密の中には、特許法などに基づき秘密保持命令が発せられ、極めて厳格な保護が図られ、現在の実務上も他の文書とは別に特に厳重に保管され、頻繁に当事者の閲覧及び謄写に供されるよう
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 機微にわたる個人情報といいましても種類があるかと思いますが、令和四年改正後の民事訴訟法につきましては、当事者の氏名とか住所等の秘匿したままで手続を進めるということができるような仕組みを導入しまして、氏名とか住所等の秘匿事項を記載した書面等及び裁判所に提出した書面等のうち、閲覧等の制限の申立てがされている秘匿事項及び秘匿事項を推知される事項が記載された部分につきましては、当事者に対する秘匿決定の申立てや閲覧等制限の申立てがされた場合にはファイルに記録しないというところで一部措置をしているところでございます。  その部分につきまして、つまり秘匿事項とか秘匿事項を推知させる事項について電子化しないことができるというのは、この法律案においても同様でございます。  他方で、裁判所の提出された書面等に記載された情報のうち、この秘匿事項や秘匿事項を推知される事項に当たらない
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) まず、ウェブ会議を利用する場合であっても、裁判所においてその期日という手続が開かれておりますので、裁判所が相当と認めるときにウェブ会議の方法によって当事者が参加することができることになりますが、これ、現実に裁判所に行きたいと、で、直接裁判官に訴えたいというような場合に、来てはいけないというわけではないので、現実に裁判所で期日は行われているわけですので、その現実に裁判所に赴いて手続に参加するということを制限するものではないということは冒頭申し上げておきます。  それから、今、これも情報通信機器の発達と関連しますけれども、ウェブ会議で画面が見える形で意見を述べるということも、何といいますか、直接対面と遜色ない形でのやり取りというものも可能になっているということも踏まえて考えていかなきゃいけないなと思います。どうしても行きたいという方については拒むものではないというこ
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○金子政府参考人 帰化者数についてお答えします。  現在御存命で日本にいらっしゃる方についての統計を持ち合わせていないんですが、昭和二十七年四月二十八日から令和四年末までの帰化許可者数の累計が五十九万二千二百十二人ということで、直近五年間だと、大体毎年七千人から九千人程度の帰化が許可されております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○金子政府参考人 この点につきましてはいろいろな御指摘があるということを承知しております。  御指摘でよく伺うのは、一旦後見が開始してしまいますと、基本的には、判断能力が復活するということが少ないものですから、終身にわたって後見人がついたままになる。特に、親族でない方の場合は報酬もそこに発生するというようなこともあるように聞いております。  そのほか、人それぞれ判断能力の程度が違うのに対し、今、基本的には、御指摘のとおり、三つのカテゴリーに分けた対応というようなこと、それから、後見の場合は、意思決定を代行するという制度があって、これは国連の委員会の勧告でも、廃止も含めた検討ということが総括所見で勧告されているわけでございますが、本人の意思とか自主性とか、そういうものにきちんと合わせた、あるいは、自主性あるいは意思あるいは好み等を発揮できる能力が残っているけれども代行という形で後見の場合
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○金子政府参考人 任意後見制度は、幾つか使われ方があるように聞いておりますけれども、典型的には、御本人の判断能力がまだ十分あるといううちに、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分でこの人に後見人になってもらいたいという人を選んでおいて、将来、自分の生活とか療養看護、あるいは財産管理に関する事務をその人に委託をしておく、こういう契約を先に結んでおいて、その後、判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に任意後見監督人というのを選んでいただいてその契約の効力を発生させる、こういうものです。  ですから、自分の将来、老後を見据えて、自分の意思に基づいて、自分の後見人になってもらう人を自分で選んでおく。それから、将来、その人にはどういうことをしてほしいということの思いも託せるという、本人の意思の尊重という観点から、そういう趣旨にかなうような制度であるというふうに思っております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○金子政府参考人 所管外ではございますが、投票権は、現在はございます。