金子修
金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
仲裁 (234)
手続 (136)
執行 (101)
金子 (100)
裁判所 (94)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 投票権はございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) フィリピン残留邦人、すなわち太平洋戦争終結時までにフィリピンに移民として渡航した日本人男性がフィリピン女性との間にもうけた子であって、太平洋戦争終結後もフィリピンに残留した者及びその子孫の方につきましては、多くの場合、家庭裁判所の許可に基づく就籍届をすることで日本国籍の証明として御本人の戸籍が作成されることとなります。
法務省としては、一般論として、就籍届を含む戸籍の届出について、市区町村において迅速に対応するよう市区町村に対し法務局を通じて助言を行っているところでございます。また、国籍法の所管省庁として、国籍法の解釈に関する他府省からの相談に対応しているところでございます。
この問題については、今後とも市区町村や関係府省庁等と連絡しつつ、連携しつつ対応してまいりたいと考えておるところでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
保全処分と暫定保全措置命令は、いずれも当事者の権利を保全することを目的とする点では共通しておりますが、保全処分は裁判所が命ずるものであるのに対し、暫定保全措置命令は仲裁廷が命ずるものである、この点が大きな違いでございます。
そして、国際的な事案では、保全処分については、当事者がその発令を求める保全処分ごとに管轄を有する各国の裁判所から発令を受ける必要があるのに対し、暫定保全措置命令については、仲裁廷から発令を受ければ足りるという点で違いが生じてまいります。
例えば、被申立人が複数の国に財産を保有しており、その保全を図ろうとする場合、当該国の仲裁法制が国際商事仲裁モデル法に対応しているときは、仲裁廷から暫定保全措置命令の発令を受けることにより複数の国でその執行を求めることが可能であるのに対し、同じ内容の裁判所の保全処分の方を求めようとしますと
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答え申し上げます。
暫定保全措置命令につきましても執行等認可決定につきましても、審理に要する時間は個別の事案に応じて様々でございますので、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
暫定保全措置命令につきましては、申立人の権利を保全するという制度の趣旨に照らしまして、仲裁廷において迅速な審理、判断がされるということを期待しているところでございます。
また、執行等認可決定につきましては裁判所が関与しますが、執行拒否事由の有無のみを審理するということとしておりますことから、裁判所において迅速な審理、判断がされることを期待しているところでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
条約実施法第四条第一号は、民事法の契約又は取引のうち、その当事者の全部又は一部が個人であるものに関する紛争に係る国際和解合意については条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、同条約が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象として作成されたものであることに鑑み、企業間における紛争に係る和解合意のみを適用対象とするということにございます。
それから、条約実施法第四条第二号は、個別労働関係紛争に係る国際和解合意について条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も調停に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、一般的に、労働者と事業者との間には交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の真意に基づかない和解合意が成立す
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
我が国の調停機関である日本商事仲裁協会、JCAAにおいては、外国語に対応可能な調停人候補者が二百名以上登録されております。また、京都国際調停センター、JIMCにおいても、我が国在住の調停人候補者が六十名以上登録されております。
また、国際的な調停は、近時、オンラインで手続が進められることが多いと承知しておりますけれども、対面で手続を実施する場合には、調停機関や法律事務所の会議室等が利用されるものと承知しております。そして、我が国においては、さきに述べた調停機関において、国際調停のための施設や、オンラインによる調停期日の実施方法について適切にサポートしているものと承知しておるところでございます。
このような状況を踏まえますれば、我が国においても国際調停の件数の増加には十分対応できるものと考えております。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、平成十六年のADR法制定時やその後の見直し時の議論におきましては、主に、債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。
今般のADR法の改正では、まず、制度の濫用のおそれにつきましては、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働関係紛争につきましては適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所が強制執行を許さないものとすることなどとしておりまして、制度の濫用のおそれは払拭されているものと考え
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家事に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきでないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。
そのようにしつつ、養育費等に係る金銭債権につきましては、次の理由から、新しい強制執行の制度を利用することができることとしております。
まず、子の福祉の観点等からその支払いの履行の確保が喫緊の課題となっていること。家庭に関する紛争ではあるものの、身分関係を形成又は変更するといったものではないこと。現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から様々な民事執行の特例が設けられていること。このような観点から適用対象としているものでございます。
養育費等の金銭債権について、新しい強制執行の制度が適用されることは
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
現行法の下において、仲裁廷が行う仲裁判断につきましては、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が仲裁判断に基づく民事執行を許す決定、執行決定といいますが、をした場合には、我が国において強制執行を行うことが可能でございます。また、現行法の下においても仲裁廷が暫定保全措置命令を発令することは可能なのですが、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱いという面がございました。
そこで、改正法では、この部分につき、モデル法の規律を踏まえ、仲裁廷の暫定保全措置命令については、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定、執行等認可決定をした場合には強制執行をすることができる旨の規定を新設することとしております。
また、申立人に生ずる損
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 仲裁活性化の一環として、施設はもちろん重要なんですが、日本の仲裁が十分に行われていない理由には様々なものがあって、法制度上もやはり国際標準に合わせるというのが今回の改正の主眼でございますので、施設の問題もあるとは思いますが、それとは別途、その法改正が必要であるという判断の下に、一応、調査委託の結果を待つことなく法改正をお願いしているという次第でございます。
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