田島麻衣子
田島麻衣子の発言167件(2026-04-14〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
防衛 (50)
抑止 (40)
国民 (38)
改正 (35)
理解 (35)
所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 4 | 133 |
| 行政監視委員会 | 1 | 20 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 13 |
| 憲法審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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憲法上の要請の理念を全体に解釈してこうしたものというのはでき上がっているんだろうなというのは聞いていて私は思ったんですが、私は、自衛隊員による自民党党大会の国歌斉唱、翌日にこの委員会で質疑をさせていただいております。これに関連して、日本では文民統制の理念というのが劣化しているのではないかという識者の意見があります。これについて、他の国ではどうなっているのかということを、今日は国会図書館の方に来ていただいておりますが、お答えいただきたいと思います。
イギリスやアメリカでは、この文民統制の観点から、軍はどのような政治的行為が具体的に禁じられているのか、お答えいただきたいと思います。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
文民統制の概念というのは、イギリス十七世紀に始まったというふうに理解をしておりますが、この概念の非常に先進的な国である、経験を長く積むイギリスやアメリカでは、軍の隊員というのは、参加をすることはできますけれども、私人として、制服を着用してはならないというような厳しいコントロールが掛けられているわけなんですよね。これというのは、歴史的な教訓から、やはり軍と政治というのは適度な緊張感そして距離感を保たなければならないという教訓であるというように思うんです。
そこで、防衛大臣に伺いたいと思います。十四番になります。
自衛隊による自民党党大会での国歌斉唱は、この文民統制の観点から問題があったとお感じになっていらっしゃるでしょうか。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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これまで政府が説明して、大臣もおっしゃったとおり、制度面での文民統制、日本政府内での考え方というのは、国会での承認、内閣総理大臣の指揮監督権、防衛大臣によるこの統制権、統括権、また、国家安全保障会議による承認等だけではなくて、防衛省内、先ほどおっしゃったとおり、文官によるコントロール、これも文民統制の中で考えられるものであると私は思うんです。
こうした観点から、報告が上がっていなかったということは、文民統制が劣化している、こうした指摘免れないんじゃないですか。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
受け止めるというお言葉をいただきましたけれども、先ほど国会図書館の方が説明していただいたとおり、イギリスやアメリカでは制服を着用しないこと、条件とされているわけですよね。これ、歴史を見てみれば、文民統制というのは国会の承認等だけではなくて、軍隊とそれから政治の距離感、これを歴史上我々が学んできて、きちんとコントロール、適度な緊張感と距離感を保とう、こうしたことも歴史を見れば明らかであるというふうに思うんですよね。
先ほど、私は、文官によるコントロールが足りなかったのではないかと申し上げましたけれども、それだけではなくて、軍隊と政治との距離感、緊張感、これが文民統制の観点からも足りなかった、このようなお考えはありませんか。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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今後、安保三文書の改定で、我々も国防が大事だというふうに考えておりますが、どんどんどんどんいろいろ、防衛予算も、それから自衛隊の定数も変わってくる可能性がある中で、私は防衛大臣に対しては、この政治と軍隊との距離感や緊張感というものをきちんと自覚をして、きちんとリーダーシップを取っていただきたい、このように考えております。うなずいていらっしゃるので、ちょっとお言葉いただけますか。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
法制局参考人の方がいらっしゃるので、加えて、質疑通告十一番伺いたいと思いますが、日本国憲法第六十三条というのは、国務大臣に対して、議院から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。
質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは情報の性質によって国務大臣が答弁を拒否又は留保、これ国務大臣というのは総理大臣も含みますけれども、留保、拒否することが許容される場合というのは存在するんでしょうか。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。
こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。
法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。
総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。
選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。
公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされています。この趣旨について御説明していただきたいと思います。
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