川内博史
川内博史の発言349件(2024-05-15〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 6 | 97 |
| 予算委員会 | 4 | 68 |
| 農林水産委員会 | 4 | 56 |
| 内閣委員会 | 2 | 51 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 20 |
| 環境委員会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 15 |
| 文部科学委員会 | 1 | 15 |
| 総務委員会 | 1 | 9 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 ありがとうございます。とても大事なことだろうというふうに思うんです。よろしくお願いします。
それで、最近、定額減税について、給与明細書にその額を記載させるということで、大変なコストがかかるとか、めちゃめちゃ制度が複雑だとか、減税だけじゃなくて給付を受ける人もいるらしいとか、その人数が二千三百万人になると昨日の夜ニュースでやっていましたけれども、いろいろ政府には、減税だけじゃなくて話題も提供していただいておるわけでございますけれども。
そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、六月に定額減税が実施されると、農家の皆さんというのは個人事業主である方が多いだろうというふうに思うんですけれども、農家の皆さんへの定額減税の恩恵というのは六月に当然あるんですよね。いかがですか。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 農家の方々というのは、非常に最近コストも上昇しているし、予定納税をされる方というのは少ないのではないかというふうに思うので、確定申告の時期、すなわち来年、年が明けてからということにこの定額減税の恩恵はなってしまうということで、物価が上がり、様々な肥料、飼料、農薬の値段も上がって、お金が喉から手が出るほど欲しいという農家の皆さんには先送りに、来年になってしまう、それだけでもこの定額減税って一体何なのかというふうに思うんですけれども。
そこで、もう一つお尋ねしますが、そもそも、農村における、農業法人などというのは中小零細企業が多いわけですが、そこの給料で働いていらっしゃる農業者の皆さんには六月からの減税になるということなんですが、中小零細な農業法人の経理事務が誠に煩雑になるわけですよね、減税額を給与明細書に記載しなければならないわけですから。
じゃ、そもそも、給与明細に定額
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 だから、よく聞いてくださいと言ったじゃないですか。平成十年のときも定額減税なんです。
だから、一般論として、減税をする場合、減税額を給与明細書に書かせたことはありますかということをお聞きしております。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 さすが、やはり財務省の審議官は優秀なんですね、紙を見ずにお答えになられて。だから、紙なんか見なくても議論できると思うんですよね。
私が聞いたのは、定額減税以外で減税するときに、その減税額を給与明細書に書きなさいよと義務づけたことが過去ありましたでしょうかということをお聞きしております。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 それは何の減税のときですか。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 いや、だから、定率減税とか定額減税とか、減税の前に何か言葉がつく場合は給与明細書に記載を義務づけたことがあると。だから、要するに、それは特別な場合ですよね。一般論で聞いているじゃないですか。一般論として、所得税減税等をする場合、給与明細書に減税額を書かせるということが、一般論としてそうなんですかということを聞いているんですけれども。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 それぞれの目的に応じて、給与明細書に減税額を記載させたりしなかったりするのだということがお答えですよね。
そうすると、非常に政府側の裁量にそこは任されるのだということになるわけですけれども、そういう場合に、省令でそれをやる場合は、一般的には行政手続法に基づいて意見募集の手続が必要になるということが法の枠組みである、たてつけであるというふうに思います。
そこで、今日は行政手続法所管の総務省に来ていただいているんですけれども、行政手続法の三十九条の四項の二、「納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。」と。「当該法律の施行に関し必要な事項」の「必要」というのは、そういう政治的目的をも必要という言葉に含んでいいん
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 どうぞ、大臣。
委員長、どうぞ大臣を御退室させて。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 大臣に一個貸しですからね。
それから、今申し上げたように、行政手続法上、パブリックコメント手続を除外されるのは、その省令改正が必要なんだという場合ですよね。しかし、減税額を給与明細書に記載させるか否かというのは政府の裁量なんだというふうに財務省はおっしゃられるわけですけれども、権利や義務に大きな影響を与える省令改正が、政府の裁量でパブリックコメントを取ったり取らなかったりできるのだという、この行政手続法の解釈でよろしいんですかね、総務省。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 農林水産委員会 |
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○川内委員 いや、だから、僕が聞いたのは、必要かどうかは各省が最終的に判断するということかもしれないけれども、有権解釈権は総務省が持っているので、国民の権利や義務に大きな影響を与える省令改正をするのに、各省が、じゃ、これは必要、これは必要ないというふうに判断しちゃっていいものですかねと。ここの「必要」という言葉は、技術的な省令改正、技術的な命令を定める場合というふうに読むのが解釈としては適当ではないかということを主張しているんですけれども、川内の言っていることは間違いだ、政府には大きな裁量があるのだということを今おっしゃられたんですか。
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