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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-05-16 法務委員会
国民投票法につきましては、投票できるということですね。
笠置隆範 衆議院 2025-05-16 法務委員会
国民投票法でございますが、こちら、提案者の説明といたしまして、国の形をまさに決める憲法改正に係る国民投票におきましては、国政選挙以上に幅広い国民の参加が望まれるということ、そしてまた、その投票、国民投票でございますけれども、国民投票は頻繁にまた定期的に行われるとは考えられないわけでありますから、たまたまその時期に公民権停止で参加ができない、これもいかがなものかというふうに考えるというように述べられているところでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
公職選挙法あるいは政治資金規正法でございますけれども、まず、公職選挙法は昭和二十五年に議員立法により制定をされたものですが、これまでの公職選挙法の改正におきまして、議員立法かどうか、あるいは閣法によるかどうかといったことについての統一的な基準があるわけではございません。  ただ、一般的なこれまでの傾向といたしましては、選挙制度の根幹に関わる事項や選挙運動に関わる事項につきましては議員立法により改正をされてきておりまして、最近の例をちょっと申し上げますと、衆参両院の選挙制度改革や、選挙権年齢の十八歳への引下げ、インターネット選挙運動の導入、直近では選挙運動用ポスターの品位保持規定の新設などが挙げられております。また、新型コロナウイルス感染症の患者に郵便投票を認めるとした特例郵便投票法につきましても議員立法により制定されたというところでございます。  一方、閣法でございますが、こちらは、選
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笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
議員立法か閣法かの一般的な傾向は、先ほど申し上げたとおりでございます。  今お話のございました政治資金収支報告書のデジタル化につきましては、まず平成十九年に国会議員関係政治団体が設けられまして、その収支報告書について、オンライン提出の努力義務化が議員立法においてまず行われたということでございます。  さらに、昨年の六月と十二月に、国会議員関係政治団体等の収支報告書について、オンライン提出が努力義務から義務化されるとともに、オンライン提出された情報をデータベースを用いて公表するといったことを内容とする改正法が議員立法により提案されて成立している。  こうしたデジタル化を含む、これは収支公開の在り方にも関わることでございまして、そちらは、そうしますと、政党、政治団体の政治活動とも密接に関連をするものであり、政治団体の収支をどのように、どの程度国民の前に明らかにするのかという問題であること
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笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
まず、政治活動というお話でございます。政治活動は本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中においては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙が行われている区域内で行う政治活動のうち、選挙運動と紛らわしい一定の行為、ポスターでありますとかビラの頒布、自動車の使用などについて規制が設けられているということでございます。  一方で、それ以外の政治活動につきましては選挙運動と認められない限り原則自由に行うことができるものでございまして、こうした公職選挙法の規定にのっとって実際の選挙運動あるいは政治活動が行われていると考えてございます。  今お話があったパンフレット、これは制限されてございません、政治活動につきまして。仮にパンフレットについても規制をするといったようなことになりますと、政治活動は原則自由とされている中での規制の強化ということでもございますので、政治活動
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笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。  ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。  これは、それ以前におきましても政党の政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということから、引き続き掲載できるようにということで、四項の規定が、例外と言ってはちょっと言葉が違うかもしれませんけれども、例外として設けられたということでございます。  また、政党であっても選挙運動のためにする広告は禁止とされるわけでございますが、支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運
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笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
公職選挙法上、政治活動は原則自由とされてございまして、いわゆる落選運動、こちらは政治活動に含まれ、直ちに選挙運動に該当するものではないとされております。  公職選挙法上、一部の行為につきましては、個別の条文におきまして、当選を得しめない目的を持って行う行為といったものは禁止されている、例えば戸別訪問でありますとか署名あるいは買収といったように、個別の条文においていわゆる落選運動についても規制されている行為があるということでございます。  また、虚偽事項公表罪等も当選を得しめない目的といったことがございます。そうした個別のそれぞれの条文の中でいわゆる落選運動といったことも規制をしているということでございます。  その上で、更に加えて新たに規制するといったことにつきましては、政治活動の自由、これは自由なのかとおっしゃるかもしれませんが、政治活動の自由あるいは公正な選挙の確保といった観点も
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笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
選挙の立候補等の手続規定でございまして、候補者が被選挙権を始めとする立候補資格を有しているかといったような確認のために、立候補の届出書でありますとか供託書あるいは戸籍謄本といったような提出などの手続が定められております。ただ、一遍にやるとかなり大部で分かりにくいという御指摘かなと思っておりますけれども。  現状は、総務省のホームページにおきまして「なるほど!選挙」というページがございます。その中に、立候補を目指す方へ、あるいは立候補といった項目を設けてございまして、立候補するための条件として被選挙権や立候補制限の内容、立候補に必要な届出あるいは届出期間、各選挙ごとの供託額といったような必要な情報を紹介しているということでございます。  ただ、実際の選挙に際しましては、それぞれの選挙の管理、執行に当たる選挙管理委員会が立候補者説明会で資料を渡した後に告示日あるいは公示日までの間に事前審査
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笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
我が国の被選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているとこれまで説明されてきたところでございます。  その上で、参議院議員の被選挙権につきましては昭和二十二年の参議院議員選挙法制定時から三十歳となってございまして、衆議院議員の二十五歳に比べまして五歳高くなっている。  この趣旨についてでございますが、参議院議員の被選挙権年齢につきましては、二院制における参議院の役割を踏まえ、社会的経験から出てくる思慮、分別に着目し年齢が高く設定されたといった説明がなされてきております。
笠置隆範 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
総務省では、国政選挙や統一地方選挙の際に各都道府県選管から管理執行上問題となった事項について報告をいただいております。御指摘の平成十六年、二〇〇四年及び令和四年、二〇二二年の参院選において管理執行上問題となった事項として報告のあった件数は、平成十六年、二〇〇四年が六十三件、令和四年、二〇二二年が二百二十四件であります。