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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 参議院 2025-05-07 憲法審査会
繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。  現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規制等につきましては、選挙の在り方に関わる問題でありますことから、各党各会派で御議論いただくことが必要だと考えてございます。
笠置隆範 参議院 2025-04-24 内閣委員会
一般論として、サイバー攻撃によりましてSNS事業者のシステムへ侵入する等の行為につきましては、各法令等に触れる場合にはそれぞれの法令等の処罰の対象となるものと考えております。  公職選挙法について申し上げますと、選挙に関し、文書図画を毀棄する等のほか、偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者について選挙の自由妨害罪の規定が設けられているということで、お尋ねの、選挙が中止等になるのかといったお尋ねでございますが、選挙は、御案内のとおり、様々な機関の行為が段階を経て積み重ねられた結果、当選人の決定に至るという手続行為でございまして、法的安定性が強く求められてございます。このため、全体としての選挙に関する争訟以外は個々の行為の段階で選挙の効力等を争うことは許されないものと考えており、公職選挙法では、選挙期日後の一定期間に限ってそうした争訟、いわゆる選挙争訟でございますが、の提起ができ
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笠置隆範 参議院 2025-04-24 内閣委員会
開票結果が改ざんされるんじゃないかという問題意識かなというふうに思ってございますが、我が国の選挙におきまして開票の手続をちょっと御紹介申し上げますと、まず、開票管理者が開票所、体育館とかございますけど、そこにおきまして、開票立会人、これは各候補者の陣営が届け出る方々ですね、開票立会人の立会いの下に、各投票所から送致された投票箱をまず開いて投票を開票し、開票立会人の意見を聞いて投票の効力を決定をするとともに、開票立会人とともに候補者別の得票数の計算を行う。これは、百票の束が回っていくとか、そういうのをよく見ますけど、そういったことで各人で票を確認をしているということでございます。  こうした投票の結果、点検の後に、開票管理者は開票録を作成をして、開票立会人とともにこれに署名をするということになってございます。で、開票結果を選挙長に報告すると。参議院の場合ですと、選挙長は都道府県単位、合区以
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笠置隆範 参議院 2025-04-17 国土交通委員会
通告がございましたので、一般財団法人国民政治協会につきまして、令和元年分から令和五年分の収支報告書及びその要旨を確認いたしましたところ、日本空港ビルデング株式会社からの寄附として、令和元年は三十万円、令和三年は六十万円、令和四年は三十万円、令和五年は三十万円の記載があり、令和二年は同社からの寄附の記載はございませんでした。
笠置隆範 参議院 2025-04-17 国土交通委員会
政治資金規正法、今御紹介ございました二十二条の三でございますが、こちらは、国から一定の補助金、負担金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされておりまして、この規定により政治活動に関する寄附が制限されるのは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社その他の法人でございまして、御指摘のような、国から国有地使用の許可を受けた会社は含まれないということでございます。(発言する者あり)含まれない。
笠置隆範 参議院 2025-04-17 国土交通委員会
繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。  現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場にはございません。
笠置隆範 衆議院 2025-04-16 内閣委員会
現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり虚偽の氏名等を表示して通信したりすることにつきましては虚偽事項公表罪あるいは氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。  また、インターネット選挙運動が解禁された際に、平成二十五年でございますが、当時のプロバイダー責任制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から二日間に短縮をされてございます。  選挙におけるSNSの利用や規制の在り方につきましては、表現の自由や、政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えておりまして、今、各党協議
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笠置隆範 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり、虚偽の氏名などを表示して通信したりすることにつきましては、虚偽事項公表罪や氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。  また、このほか、インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、併せまして、当時プロバイダー責任制限法と呼ばれておりましたけれども、その制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から二日間に短縮をされたというところでございます。  先ほど来出ております選挙におけるSNSの利用や規制の在り方につきましては、表現の自
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笠置隆範 衆議院 2025-04-08 総務委員会
個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、選挙に際し、業者などに有償で動画作成を依頼することについて、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがございます。  個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきことでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-04-08 総務委員会
インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、各党協議会におきまして改正内容や一般的な考え方を整理したガイドラインが作成されております。その中に、先ほど申し上げました、インターネット選挙運動を業者に委託なり依頼する場合の買収罪との関係といったものもございます。そのガイドラインにつきましては、既に総務省ホームページに掲載し周知をしているところでございまして、各選挙管理委員会におきましても、ホームページにガイドラインそのものを掲載したりとか、あるいは総務省ホームページへのリンクを掲載するなど、周知を図っているものと承知してございます。  また、インターネット選挙運動を含めまして、公職選挙法上の選挙運動に係る規制については従前より各選挙管理委員会において周知が行われていると承知をしておりますが、今後も機会を捉えて各選挙管理委員会等と連携を図りながら周知に
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