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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
二〇二二年、令和四年に執行されました参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場の設置数は約三十万か所でございまして、その経費は約五十八億円となってございます。
笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
ポスターの公営掲示場でございます。こちらは今二つほど御提案といいますかお話をいただきまして。  まず、公営掲示場を常設してはどうかといったような、継続的にやるということにつきましては、一時的に設置する場合に比べ土地の所有者等の承諾が得られにくくなるのではないか、あるいは、長期間の設置に耐え得るという構造にしないといけないということ、管理も必要になってくるということから、そうした維持管理経費が増加するといったこともあろうと思います。あとは、選挙期間外にどういった用途があるんだろうかといったことなどの課題や論点があろうかと思います。  また、デジタルサイネージのお話をいただきましたけれども、こちらにつきましては、現行法におきましては、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されているという中にございまして、これを認めるという場合には、その利用をどのような範囲で認め実際にどのように表示
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笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。  今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございます。市区の長及び議会の議員の選挙につきましては四十八団体が制定をしていない、発行していないということでございまして、全体に占める割合は約六%。町村の長と町村議会の議員の選挙につきましては四百三十四団体ということでございまして、これは発行し
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笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
町村の場合は、御案内のとおり、火曜日に告示がございまして、要は選挙公報は投票の期日の二日前までに配るということで、かなり極めて短期間だというような事情もございまして、恐らくなかなか難しい団体につきましては、先ほど四七%ぐらいでしたかが発行できていないということでございますが、技術等が進めば、更に発行できるようなことになれば、そういった団体につきましてもそうしたことを依頼というかお願いしていくといったことはあってしかるべきだというふうに思っています。
笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
平成八年、一九九六年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は三千九か所でございます。投票所総数が五万三千二百十四でございますので、総数に占める割合は五・七%となってございます。  一方、令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は一万七千八百十三か所でございまして、投票所総数四万五千四百二十九に占める割合は三九・二%となっております。  なお、投票所の閉鎖時刻につきましては、平成八年当時は原則午後六時までとされておりまして、先ほどもお話をいただきましたけれども、平成九年の公選法改正によって原則午後八時までとされたというところでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、令和三年、二〇二一年の衆議院議員総選挙から繰上げ投票所数と繰上げ投票所の割合が共に減少した都道府県は、岩手県、秋田県、埼玉県、富山県、静岡県、三重県、和歌山県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県の十三県となってございます。
笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断ということで行うことができるということでございます。  栃木県におきましては、夜間の投票者が少ないこと、地域からの要望が寄せられていることなどの理由で投票所閉鎖時刻の繰上げが行われていると聞いてございます。
笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
移動期日前投票所の措置でございますが、先ほど御紹介いただきましたけれども、前回、令和四年の法改正で執行経費基準法上の対象であることを明記して、各選管の取組を促しております。総務大臣が定める額と書いてございますが、こちらにつきましては、国政選挙におきましては実際に要したお金の全額を措置するということでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-05-13 政治改革に関する特別委員会
公営ポスター掲示場が設けられる前ということでございますけれども、それは、候補者が選挙運動用ポスターを効果的に掲示しようといたしますと、目立つような場所、見やすい場所に集中し、結果としてその場所が特定候補者により独占されることもございます。また、市街地で貼ろうとすると所有者等の承諾が得られない場合もあって、それによりまして候補者間に不公平が生ずる場合もあったということを踏まえまして、候補者間の平等や有権者の便宜などの趣旨で公営ポスター掲示場が設けられているということでございます。  このように、まさに選挙運動用ポスターの掲示といったものは選挙運動そのものでございますので、選挙の公正かつ適切な管理のため、政治的中立性が求められる選挙管理委員会が関与するということについては慎重に検討すべきものと考えております。
笠置隆範 参議院 2025-05-07 憲法審査会
座ったままでいいということでございますか。  総務省選挙部長の笠置でございます。  横置きの災害時の選挙制度という資料を用意させていただいておりますので、それに沿って御説明申し上げます。  まず、一ページ目でございます。衆議院総選挙及び参議院通常選挙の期日についてでございます。  衆議院総選挙及び参議院通常選挙は、憲法及び公職選挙法の規定に基づきまして選挙を行うべき期間が定まることとなりまして、その期間内の特定の日が選挙期日として閣議決定を経て公示をされるということになってございます。  憲法には、衆議院の解散・総選挙についてのみ規定が置かれておりまして、それは第五十四条でございますが、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に衆議院の選挙を行うこととされてございます。同様の規定が公職選挙法の第三十一条の三項にも規定をされているということでございます。  次に、衆議院の
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