笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。
また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断をした時点で、選挙結果を速やかに確定させるという観点から、できるだけ早期に投票を行わせることとなるものでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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繰延べ投票につきましては、選挙期日を延期するものではないということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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私の把握している限り、繰延べ開票ですね、そういったものがこの前の三重県の方のどこかの自治体の選挙で行われております。
したがいまして、自治体においては、やはりそこで完結するものでありますと、そこでもう票は終わってしまいますよね、例えば市議選なり。しかし、国政選挙とか都道府県の場合は、都道府県の県議選挙とかの場合には、選挙区があったときに、繰延べ投票が行われた地域が仮にあったとした場合には、繰延べ地域を含む選挙区というのは当選人が決まらないという状況が続きます。したがいまして、できる限り繰延べ投票とならないように、その事前に見込まれるときには投票所を変更したりとか、そういったようなことによって最大限努力をしていくという姿勢にはなっているということでございます。(発言する者あり)
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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時間、場所ということであると、恐らくひょっとしてインターネット投票のことかなというふうに思っておりますが、現在、総務省におきましては、在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めているというところでございます。
ただ、一方で、インターネット投票については、郵便投票と同じかもしれませんが、管理者や投票立会人がいない中での投票ということで、選挙の公正どう確保するんだといったようなこと、あるいはセキュリティーとかですね、あとは、極めて短期間の選挙期間の中で、もし壊れたりとか、ひょっとして瑕疵があった場合には選挙無効になっちゃうということもあるので、その辺りはいろいろ今入念に研究をしているというところでございます。
じゃ、災害時どうかというと、ちょっと私も全て知識はございませんが、災害時において、じゃ、ネット通信が確保できるかという、またそういったこともありますので、時間、場所
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることがあるということでございます。
また、公職選挙法五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらは、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに投票日を繰り延べるということでございまして、国会議員の任期満了による選挙についても当然適用をされるというものでございます。
国会議員の任期満了による選挙につきましては、衆議院の解散・総選挙は憲法に規定があると、
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