笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁をされましたが、その際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めるということになりますと、そのような広告の利用が過熱をし、選挙に要する費用が増嵩することにより、結果として金のかかる選挙につながるおそれがあるということから、有料インターネット広告の規制に係る公職選挙法百四十二条の六の規定が設けられたところでございます。
これによりまして、候補者につきましては、一項から三項の規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されることになります。
一方、お話がございましたけれども、政党等につきましては、百四十二条の六の第四項におきまして、選挙運動期間中、当該政党の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することは認められているということでございます。
これは、政党等につきまし
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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現行の公職選挙法上、選挙に関する動画配信などを投稿することにより広告収入などの収益を得ること自体を制限する規定はございません。
選挙に関する投稿によって収益を得ることを規制するということにつきましては、どのような発信者を対象にするのか、あるいはどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと考えてございます。
いずれにいたしましても、表現の自由あるいは政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えてございまして、現在、選挙運動に関する各党協議会が設置をされていまして、その中におきましてSNS利用による収益関係といったものが論点として議論されているということを承知いたしてございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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先ほど申し上げましたが、選挙に際しまして業者などに有償で動画作成を依頼することについての一般的な考え方といたしまして、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しましてその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあるということでございます。
御指摘のお話につきましては業者の自主的な取組であると承知をしておりまして、あくまでも各事業者の判断においてそのような取組が行われていると考えてございます。
総務省といたしましては、職業紹介事業者でありますとか業務委託に係る仲介業者といったものを所管しておらず、お尋ねの対応を依頼、要請するという立場にはございませんけれども、周知という観点でインターネット選挙運動に関し引き続き今後も機会を捉えて、先ほどのガイドラインでございますが、ガイドライン等の周知に努めてま
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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政治資金規正法上、政治団体は、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地等を届け出ることとなってございまして、主たる事務所の所在地を含むこれらの届出事項につきましては官報等で公表することとなってございます。
届出事項を官報等で公表することの趣旨でございますけれども、寄附の規制の対象となる政治団体について、その名称、代表者、主たる事務所の所在地等を広く国民の前に明らかにするとともに、政治団体を識別あるいは特定するためのものと承知いたしてございます。
なお、住所という点だけで申し上げますと、昨年の通常国会におきまして、個人寄附者等のプライバシー、個人情報を保護する観点から、収支報告書がオンライン提出された場合などに限りまして、収支報告書に記載された個人寄附者の住所に係る部分をインターネットで公表する場合には、都道府県、郡及び市区町村の名称に係る部分に限って公表を行うものとするといっ
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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今お話がございました、事前運動あるいは人気投票の公表の禁止という規定がございます。
まず、事前運動の禁止でございますけれども、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされています。御案内のとおりかと思います。
また、百三十八条の三におきまして、何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならないという規定がされております。
その上で、御指摘の予備選挙でございますが、予備選挙に際して行われる具体的な行為の態様によって、その行為が立候補の届出前に選挙運動が行われたと認められる場合や、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果の公表が行われたものと認められる場合にはこれらの法の規定に該当するおそれがあるということでございまして、個別の事案につきま
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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公職選挙法におきまして選挙運動というのは定義はございませんけれども、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をいうとされております。
お尋ねの立候補準備行為のお話でございますけれども、立候補準備行為につきましては、候補者及びその支持者のグループ内での内部行為及び選挙運動着手前の手続的な行為と見るべきものでございまして、そうしたものでございますと、特定の候補者の当選を得るために選挙人に働きかける行為ではないということで、立候補準備行為につきましては一般的に禁止をされております事前運動には該当しないとされてございます。例えばでございますが、政党その他の政治団体等におきまして、先ほど委員からもお話がございましたけれども、白紙の状態から推薦候補者を決定することは立候補準備行為と認められるものでございますけれども、予
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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政党等におきまして白紙の状態から推薦候補者を決定することは立候補準備行為として一般的には禁止される事前運動には該当しないということは先ほど申し上げたとおりでございます。
お尋ねの予備選挙の実際の中身とか第三者機関とかいったようなものがどのようなものか承知をしておりませんけれども、いずれにしましても、一般論として申し上げますと、そういった行為が政党などにおける内部行為で立候補準備行為と認められる場合には禁止される事前運動には該当しませんが、行われる行為の態様、時期、方法、内容、対象等によっては選挙運動と認められるおそれは出てこようかと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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公職選挙法第百三十八条の三に規定をされてございます人気投票の投票につきましては、通常ははがきですとか紙片等に調査事項を記載する方法によるものでございますけれども、必ずしもそれらに限られませんで、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合には該当するものと解されてございます。したがいまして、電話やインターネット上で回答を選択させるような方法につきましては投票の方法に該当するということでございます。
一方、オペレーターが電話をかけて口頭で回答を聞き取るといった方法につきましては投票の方法に該当しないということにされておりまして、そうしたことから口頭で回答を得る方法については人気投票の禁止の対象外ということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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今、富山市長選挙ということでございまして、総務省としては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論としてということでございますけれども、事前運動の禁止について申し上げますと、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために直接又は間接に必要かつ有利な行為、すなわちこれが選挙運動でございます。この選挙運動を立候補の届出前に行う、こういったことは禁止をされているわけでございます。一方で、そうした選挙運動と認められないというものでございました場合には公職選挙法上事前運動として制限されるものではないということが一つございます。
また、人気投票……(守島委員「準備行為であったら世調を公表してもよいか」と呼ぶ)立候補準備行為かどうかということでござい
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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百三十八条の三で禁止されておりますのは、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過及び結果を公表することでございまして、ここで公表といったものは不特定又は多数人の知り得る状態に置くことをいうということで、その手段、方法というのは問わないということでございます。
また、人気投票といった、先ほど実例の紹介がございましたけれども、そちらにつきましては、仮に人気投票に当たるものを行ったとしても、その経過や結果を公表するのではなくて、他の取材でありますとか他の調査、人気投票に当たらないような調査、そういったものなどにより得た情報も勘案、加味して情勢等を明らかにするというものであれば、直ちに百三十八条の三に抵触するというものではないということでございます。
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