笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で政治団体に係るその年の全ての収入などを記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務大臣に提出しなければならないと規定をされております。同法第二十五条におきまして、罰則というお話ございますけれども、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがあります。
個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。
以上でございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第百八十九条におきまして、出納責任者は、選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、所定の事項を記載をした選挙運動用、選挙運動費用収支報告書を提出することとなっております。故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に虚偽の記入をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定がございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して個々に判断されるべきものと考えます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございました岸田総理の資金管理団体である新政治経済研究会の収入に占める政治資金パーティー収入の割合について、政治資金収支報告書等の記載に基づいてお答えをいたします。
平成三十年分及び令和元年分につきましては、政治資金収支報告書の保存期限が過ぎておりますため、官報に掲載された収支報告書の要旨に基づいてお答えをいたしますと、平成三十年分の収入は約一億一千九百九十六万円であり、要旨からは全てが政治資金パーティー収入か、収入と断言することはできませんが、政治資金パーティー収入を含む機関紙誌の発行その他の事業による収入は約一億一千四百七十四万円で、その割合は九五・六%となっております。
令和元年分の収入は約一億三千六百八十四万円であり、同様に政治資金パーティー収入を含む機関紙誌の発行その他の事業による収入は約一億三千三百二十八万円で、その割合は九七・四%とな
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-04 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。
国会議員関係政治団体の件だと思いますけれども、その改正は、当時、事務所費でございますとか光熱水費等の政治団体の支出につきまして様々な報道、批判といったものが行われたことを背景といたしまして、平成十九年、二〇〇七年でございますけれども、十二月に、与野党協議の結果、国会議員が関係する一定の政治団体を国会議員関係政治団体と定義をし、当該国会議員関係政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、議員立法により改正されたものでございます。
その内容、概要でございますけれども、主な概要といたしましては、総務省に政治資金適正化委員会を設置することのほか、国会議員関係政治団体に関する特例制度を創設をいたしまして、当該団体の収支報告に関しまして全ての支出についての領収書等を徴収すること、人件費を除く一件一万円を超える支出について収支報
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-04 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど国会議員関係政治団体につきましては申し上げたところでございますが、国会議員関係政治団体、あるいは資金管理団体というのがございますけれども、資金管理団体でもない更にその他の政治団体という御趣旨であろうと思います。
これにつきましては、領収書等の徴収は五万円以上、一件五万円以上の支出ということ。あと、収支報告の公開といいますか、それにつきましては、経常経費、人件費でありますとか光熱水費といったような経常経費につきましては明細の記載は必要ないと。また、政治活動費でございますね、そちらにつきましては、一件五万円以上の支出について明細の記載と領収書の添付ということになってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-04 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 経常経費の備品、消耗品費とは、施行規則の収支報告書の記載要領におきまして、机、椅子、ロッカー、複写機、自動車、事務所用に限るでございますが、自動車等の備品の類い及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類いの購入費をいうとされております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-04 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) その他の政治団体問わずでございますけれども、政治資金規正法の第九条でございまして、政治団体の会計者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る全ての収入、支出を記載しなければならないというふうな規定をされ、全ての収入、支出を記載しなければならないということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしまして、政治資金規正法の規定について申し上げますと、第十七条第二項におきまして、政治団体が収支報告書を提出期限までに提出せず、かつ、当該提出期限までに前年分の収支報告書をも提出していない場合には、当該提出期限を経過した日以後は、政治団体の設立届をしていないものとみなされ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないと規定されているところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 通告がございました黎明の会につきまして、愛知県選挙管理委員会に確認をいたしましたところ、令和五年七月四日付の愛知県公報によりまして、黎明の会は、政治資金規正法第十七条第二項、先ほどの条文でございますが、の規定に基づき、令和五年六月一日以後、政治活動(選挙運動を含む。)でございますが、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨の告示がされております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 総務省におきましては、実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないので、お尋ねにつきましては把握しておりません。
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