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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-03-13 厚生労働委員会
○笠置政府参考人 お答えをいたします。  一般論でございますけれども、政治資金規正法におけます政治資金パーティー、これは同法の第八条の二に定義が規定をされておりますが、同条で申し上げます催物とは人を集めて行う様々な会合と解されておりまして、人を集めずにオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合と解することは難しいと考えております。  現行の政治資金規正法上、政治団体が各種事業をやることは自由でございますが、政治団体がオンラインによる動画配信事業を行うことについて、これを制限する規定はございません。一般論といたしまして、政治団体がオンラインで動画を配信し、動画視聴者から得た収入については、動画視聴に対する対価の支払いとしてなされるものと考え、事業として行う場合には事業収入として収支報告書に記載をするということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-12 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 訂正の背景等は分かりませんけれども、昨年十二月以降の総務大臣届出の国会議員関係政治団体について、政治資金収支報告書の訂正をした団体ということで御答弁申し上げます。  総務大臣届出の国会議員関係政治団体のうち、令和五年十二月一日以降、令和二年分から令和四年分までの収支報告書のいずれかの訂正を行った団体数は、昨日三月十一日現在で七十七団体となってございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-12 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 先ほどの七十七団体は総務大臣届出分ということでございまして、都道府県分はこの中には入ってございません。
笠置隆範 参議院 2024-03-11 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 総務省におきましては、政治団体から提出されました収支報告書について、形式上の不備や記載すべき事項の記載が不十分なものはないかといった点について形式審査を行っております。  具体的にというお尋ねでございますが、収支報告書に関しまして、政治団体の名称でありますとか主たる事務所の所在地、代表者及び会計責任者の氏名といった政治団体の基本的な情報の記載が当該政治団体の設立届出等の情報と一致をしているかどうか、前年からの繰越額と前年分の収支報告書における翌年への繰越額が一致をしているかどうか、必要な様式や添付書類があるかどうか、各様式に必要記載事項が記載されているかどうか、また、収入又は支出の金額の、まあ積算ですね、計算に誤りがないかどうか、各様式の間での金額等の記載が一致をしているかどうか、資産等の状況の記載漏れ等がないかなどについて形式審査を行い、必要に応じて収支報告
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笠置隆範 参議院 2024-03-11 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治団体から提出をいただきました収支報告書のうちオンライン提出されたものにつきましては、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトにより作成されたデータがそのまま提出をされておりますため、小計、合計欄における金額の計算誤りや様式間の金額の不突合といった単純な計算ミスや転記ミスといったミスがないことなどから、紙媒体で提出される収支報告書に比べまして形式審査の効率化が図られております。  仮に、国会議員関係政治団体の収支報告書が全てオンラインで提出された場合には、より一層の形式審査の効率化が図られることは期待はできると考えております。
笠置隆範 参議院 2024-03-11 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お話しいただきましたように、政治資金収支報告書の情報を検索が可能となるようデータベース化し、検索、閲覧できるよう公表するためには、まず収支報告書についてはオンライン提出をしていただくことが必要だろうと考えてございます。  先ほど、あと直近のオンライン提出の割合ということでございますが、直近三年の総務大臣届出に係る国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出率でございますが、令和二年分が四・四%、令和三年分が七・四%、令和四年分が九・一%となってございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-11 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 各政治団体から提出をいただきました収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多くが総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用いただいていると認識をしております。  委員御指摘のとおり、こうした会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成している場合には、オンラインシステムの利用申請をいただき、その上で、作成しました収支報告書作成ソフトから出力されるデータ、電子ファイルですけれども、電子ファイルをオンラインシステムに登録、アップロードすることでオンライン提出をすることができるということでございます。  私どもといたしましては、収支報告書のオンライン提出が一層進むように、今後も普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
笠置隆範 参議院 2024-03-07 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の政治団体の活動につきましてはお答えを差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として、政治団体の支出に関しましては、その使途等について特段の制限は設けられてございません。
笠置隆範 参議院 2024-03-07 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として、公職選挙法の規定について御紹介を申し上げますと、同法第百八十九条におきまして、出納責任者は、選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出につきまして、所定の事項を記載をした選挙運動費用収支報告書を選挙管理委員会に提出をするということにされてございます。
笠置隆範 参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お答えを申し上げます。  政治資金監査制度は、平成十九年に、当時の与野党間の協議を受けまして、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法によって設けられたものでございます。  政治資金監査につきましては、政治資金規正法第十九条の十三第二項各号に掲げる事項、すなわち、会計帳簿、領収書等が保存されていること、会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、収支報告書は会計帳簿等に基づいて支出の状況が表示されていることなど、四つの事項について行うこととされており、弁護士、公認会計士又は税理士で登録研修修了をした登録政治資金監査人が、会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認を行っているものでございます。  このように、政治資金監査は、国
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