笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治団体の人件費に係る支出につきましては、その総額のみを政治資金収支報告書に記載することとされておりますので、明細は分かりません。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 国会議員関係政治団体あるいは資金管理団体以外の一般の政治団体というお尋ねでございますが、団体につきましては、政治活動費であります組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行等の政治活動費につきまして、一件五万円以上の支出の明細を収支報告書に記載をすることとされておりますが、経常経費でございます人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費につきましては、支出の総額のみ記載をし、支出の明細を記載する必要はないということになってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど申しましたその他の場合は、政治活動費につきましては一件五万円以上の支出の明細を記載をするということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えいたします。
自由民主党山口県第四選挙区支部、安倍晋三総理が逝去される前の代表者は安倍晋三氏でございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○笠置政府参考人 お尋ねの自由民主党山口県第四選挙区支部の代表者でございますが、代表者が令和四年七月八日付で安倍昭恵氏に異動した旨の届出が出されております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務大臣に提出しなければならないとされております。
故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが第二十五条にございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
この政治資金規正法の規定についてということでございますが、法第二十一条の二に公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が置かれております。第二十二条の二におきましては、この禁止規定に違反をして寄附を受けてはならないとされ、この二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者に係る罰則の規定が第二十六条に置かれているということは委員御認識のとおりでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) あくまで一般論ということで申し上げますけれども、政治資金規正法上、政治団体の会計責任者は、政治団体に係る収入等を記載した収支報告書を作成し提出しなければならないとされております。故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者に係る罰則の規定については第二十五条に置かれているということでございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど来申し上げておりますけれども、政治団体の会計責任者は、政治団体に係る収入等を記載した収支報告書を作成をしなければならないとされておりまして、故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載をしなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、罰則の定めが政治資金規正法二十五条に置かれているということでございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 今お話がございました政治資金規正法第二十五条又は第二十六条の罪を犯し、刑に処せられた者は、第二十八条の規定によりまして、裁判確定日から一定期間、選挙権、被選挙権を有しないこととなります。
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