笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 定義が、まさしく、差し引いた残額を開催した者又はその者以外の政治活動に関し支出することとされているということでございますので、この定義に合わない場合は政治資金パーティーの定義からは外れるということだろうと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーに該当するか否かといったことにつきましては、一義的には、その催物を開催しようとする者において具体の事実に即して判断をすべきものと承知をしております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、当初より収益が上がることを予定していない催物については、政治資金規正法上の政治資金パーティーには該当しないものでございまして、仮に結果的に収益が上がった場合であっても、政治資金パーティーには該当しないものと解されます。
なお、このような場合であっても、政治団体が開催したものであれば、その収入、支出につきましては当該政治団体の収支報告書に記載をいただくことになってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 お尋ねは、実際にかかった総経費の方が会費というか会費収入を上回ってしまったということでございますが、これは個々具体に見ていく必要があるんだろうと思います。
例えば、会場使用料みたいなものは、言ってみると主催者側が負担するのは当然のお金ということもございます。したがって、その差額について、まさしく参加者に財産上の利益を供与したというような形であれば、外形的には買収、買収というか寄附ですかね、寄附という可能性は否定できませんけれども、先ほど申し上げましたように、財産上の利益に当たらないもの、会場借り上げ費でありますとか設営費みたいなものですね、それは別に、参加される方に便益も何もないものというんですか、そういったものとかを実際に差し引いて、具体的な事実に即してという判断になろうかと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 これは、結局のところ、最終的には捜査当局といいますか、事態の具体の事実、どういうものであったかといったものについて調査権があるような取締り当局、最終的には司法の場ということになろうと思っております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーというのは、先ほど申し上げた定義に該当するものが政治資金パーティーということで、例えば、パーティー券の一枚当たりが幾らじゃないといけないとか、あと、言ってみると、利益率といいますか収益がこれぐらいじゃないといけないとか、そういったような規定はございません。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 分科員御案内のとおり、政治資金収支報告書、十二月三十一日現在で、国会議員関係団体は五月三十一日までに、その他の団体については三月三十一日までに、総務省あるいは都道府県選管に提出をすることになってございます。
先ほどお尋ねの訂正ということでございますが、政治資金規正法上、収支報告書の訂正につきましては特段の定めはございませんで、一方で、収支報告書の内容は事実に即して記載されるべきものであることから、事実と異なる記載があった、あるいは記載漏れがあったとか、そうした場合には、政治団体におきまして、訂正を申し出た者から事実に基づいての訂正であるという申出があった場合には、特に期限を設けずに訂正していただくという実務上の取扱いにしております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 一般論でございますが、まず、収入、支出というのを記載した収支報告書を出していただくということでございますが、何らかの事情で政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目につきまして不明と記載をされた収支報告書の提出があったといたしましても、そのような場合であっても、実務上、受け付けないという取扱いとはしていないということでございます。提出のときはそうでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 先ほどございました、例えば、不明と書いた収支報告書が提出になった場合でございますが、その際には、宣誓書の方に、その項目について判明した場合には訂正を行うというようなことを記載をいただいているということでございます。したがいまして、判明すれば記載をいただくことになろうかというふうに思っております。
また、先ほど、恐らく全部ということでもないんでしょうけれども、不明という提出があった場合、特に、理由がどうかという場合でありますけれども、私どもといたしましては、実質的な調査権もございませんので、そういう意味では、そのような提出があった場合には受け付ける。受け付けないということにはしない。ただ、先ほど申し上げましたけれども、判明した場合には訂正をするといった旨を宣誓書の方に追記なり記載をいただいているということでございます。
なかなか、分科員御案内のとおり、総務省あるいは
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 直ちに違法ではないんだろうと思います。
ただ、我々といたしましては、政治団体から出された収支報告書といったものを公開して、国民の皆様の監視下、不明と書いた記載も含めてでありますけれども、監視下に置くといったことが総務省あるいは都道府県選管の役割であると考えております。
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