笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 前回、委員との間の、個別の催物を想定して御質問でしたけれども、私の答弁でしたが、規正法上の規定を申し上げたということでございます。
今回のお話でございますが、政治資金パーティー、これは政治資金規正法上の定義がございます。したがいまして、その定義に合うものが政治資金パーティーということでございます。
実際に、例えばでよく聞かれる話とすれば、一般論として、当初より収益が上がることを予定していないようなものというのは政治資金パーティーに当たるんですかというようなものにつきましては、これは政治資金パーティーに当たらないということでございます。
それは何ゆえかというと、八条の二において、対価を徴収して行われる催物で、対価に係る収入の金額から経費の金額を差し引いた残額、言ってみれば収益前提の書きぶりでございます、この残額を政治活動に支出することとされているものということが
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーというのは、先ほど申し上げましたけれども、実質的には政治資金を集めるパーティーでございますので、その政治資金パーティーについては、事前の告知義務とか、先生方がやられている、先生方御案内のとおり、事前に、この催物は政治資金パーティーですといったような形で、チケットなりを売るときにはお示しをしているということでございますので、政治資金パーティーかどうかというのは、開催をする政治団体がまず一義的に判断をし、それに基づいて、これは政治資金パーティーだということになりますと、当然それを書面に記載して、チケットというかパーティー券といったものを販売しているということだろうと思います。
今お話があるのは、個別の話とは別に一般論として申し上げますと、ある団体がいろいろな会合等、集会等をやるというのは、これは自由な話でございまして、その中で会費なり何かいろいろなお金を
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 私からは、政治資金規正法の関係でお答えをいたします。
政治資金規正法におきましては、解散した政治団体の残余財産の取扱いについて、特段の定めはないところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 個別の事案につきましては、個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するか否かにつきましては具体の事実に即して判断される、分科員御案内のとおりだと思いますので、一般論として申し上げたいと思いますけれども、まず、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと規定をされております。
また、お話ございました人気投票でございますけれども、百三十八条の三におきまして、何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならないとの規定もございます。
その上で、予備選挙でございますが、実際の予備選挙が行われる態様によって、立候補届出前に発言等で選挙運動が行われたと認められる場合、あるいは、先ほど申し上げました人気投票の経過又は結果の公表が行われたと認められる場合には、
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 二〇二一年の富山市長選挙の際の予備選挙という個別のお尋ねでございますので、それにつきましては、我々、実質的な調査権も有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほど、百二十九条と百三十八条の三といった御紹介を申し上げました。一般論として申し上げますと、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められないとか、あるいは、人気投票の結果の公表が行われたものと認められないといったような場合には、公職選挙法上の特段の制限はされるものではないと考えられます。
ただ、繰り返しになりますけれども、いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断をされるべきものと承知をいたしております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 済みません、承知をしておりません。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 先ほどの、違反した場合には誰が処罰対象になるのかというお尋ねでございますが、先ほど申し上げました事前運動の禁止、あるいは人気投票の公表禁止の規定に違反した場合の罰則は規定をされておりますけれども、まず、公職選挙法第二百三十九条第一項第一号におきまして、第百二十九条、事前運動の禁止ですね、の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨、また、公職選挙法の二百四十二条の二でございますけれども、そちらにおきましては、第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨の規定が設けられておりまして、実際に当該違反行為を行った者が罰則の対象となるということでございます。
また、もし仮に関係ない人が違反行為をしたものを使って推薦決定みたいなことをした場合はどうなるんだというお尋ねかと
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政党による候補者の推薦決定の際に、マスコミが行う世論調査の……(守島分科員「だけじゃなくてもいいですよ」と呼ぶ)選挙情勢とか、いろいろ、もろもろございます、そういったものを参考にするということにつきましてのお尋ねでございますが、先ほども申し上げましたとおり、政党による候補者の推薦決定については、公職選挙法上特段の定めはございませんので、それぞれの政党において御判断をいただくということだろうと思っております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーの定義ということでございまして、政治資金規正法第八条の二に定義が置かれております。
政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものをいい、これらの者が政治団体である場合には、その活動に関し支出することとされているものをいうと定義をされております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 お尋ねの、支出することとされているとは、先ほど、差し引いた残額、これは収益と言ったりしますけれども、差し引いた残額を当該催物を開催した者などの政治活動に関し充てることを開催の目的としているということを指しているものと解されております。
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