笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
選挙 (426)
投票 (206)
政治 (106)
運動 (102)
公職 (70)
役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-12-05 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 仮定のお尋ねでございまして、また総務省として個別の事案について具体的な事実関係を承知する立場にはないので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないと規定をされております。故意又は重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。
いずれにいたしましても、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えます。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-12-05 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) こちらも仮定のお尋ねでございまして、また総務省として個別の事案につきまして具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として政治資金規正法について申し上げますと、同法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入などを記載をいたしました収支報告書を作成をし、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出をしなければならないと規定をされております。故意又は重大な過失によりまして、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。
いずれにいたしましても、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考え
全文表示
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-12-05 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
地方議会議員につきましては、明治二十一年の市制町村制、あるいは明治二十三年の府県制の制定当時から住所要件が設けられてきておりますが、これは、ある程度その地域社会に居住し、地縁関係もでき、その団体の事情にも通じる必要があるというような観点から、当該市町村における地縁関係を重視したものと解されております。
地方議員の被選挙権における住所要件に関する議論といたしましては、先ほど自治行政局長から話のございました地方議会・議員のあり方に関する研究会において、関係人口にも被選挙権を認めるなど、住所要件を弾力的なものとすることが考えられるのではないかといった意見があった一方で、迷惑施設の立地などに関わる意思決定を議会が担うことを踏まえれば、住所要件の緩和については慎重に考えるべきではないか、住所要件のある地方議会議員と住所要件のない首長との組合せ
全文表示
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-12-05 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) イエスかノーかということでございますが、御説明をさせていただきます。
公職選挙法では、投票所内での写真撮影を明文で規定をする、あっ、明文で禁止する規定はなく、また、選挙人が自ら記載した投票用紙を写真撮影することを禁止する明文の規定もございません。一方、投票管理者は、投票所の秩序保持の観点から、投票所の秩序を乱す者があるときは、これを制止し、命令に従わないときは投票所外に退出させることができるとされております。
投票所内での写真撮影につきましては、他の選挙人が不快や不審に感じることなどもあり、円滑な投票を損ねるなどの場合もあることから、各投票管理者においては、この規定等に従いまして、写真撮影を認めるかどうかを含め、適切に御判断いただいているものと考えております。
以上でございます。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-11-29 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
通告のございました岸田総理と現閣僚に係る国会議員関係政治団体につきまして、令和三年、二〇二一年分の政治資金収支報告書、お調べをした昨日、二十八日時点において公表されております、令和四年、二〇二二年分の政治資金収支報告書の記載に基づいて、お尋ねについてお答えをいたします。
まず、令和三年分の収支報告書に記載されている特定パーティーについてでございますけれども、岸田総理に関係する団体は二団体七件、うち一件は令和二年に開催された特定パーティーでございますので、回数でいえば六回ということかと思います。松野官房長官に関係する団体は一団体一件、上川大臣に関係する団体は一団体一件、鈴木財務大臣に関係する団体は一団体一件、宮下大臣に関係する団体は一団体二件、うち一件は令和四年に開催された、あっ、もうよろしいですか。
以上でございます。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-11-28 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法の目的につきましては、第一条において規定をされておりまして、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正などの措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とすると定められております。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。
憲法改正に係る国民投票の執行経費につきましては、改正案の数や国民投票広報協議会による新聞や放送等の各種広報の実施方法といった執行経費に影響を与える要素が不確定であるため、正確な見積りをお示しすることは困難であります。
なお、平成十八年に国会に議員立法として提出された法案におきましては、本案施行に要する経費として、国民投票の実施に要する費用として、一回当たり、与党案においては約八百五十億円、民主党案におきましては約八百五十二億円がそれぞれ見込まれていたと承知しております。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。
政治資金規正法でございます。こちら第一条に目的書いてございますけれども、政治団体の政治資金の収支の公開と政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発展に寄与することを目的としています。
このため、政治団体の収入、支出などを記載をした収支報告書の提出を義務付け、これを公開することにより、政治団体の収支の状況を国民の前に明らかにすることとしているものでございます。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におけます政治資金パーティーの関係でございますが、政治資金パーティーに係る規定につきましては平成四年の議員立法により個別に追加をされたものでございます。
平成四年改正前、それ以前におきましては、政治資金パーティーに係る固有の規定は存在しておりませんで、他の事業と同様に、機関紙誌その他の事業による収入として記載することとされておりました。ただ、一回の開催で集める収益が多額に上っているものがあるとか、パーティー券の購入者等が不明であるといったような批判があったということから、平成四年の各党の議論の中で、一の政治資金パーティーにつきまして同一の者からの対価の支払でその金額の合計額が一定額を超えるものについて所定の事項を記載しなければならない旨の規定ですとか、対価に係る収入が一千万円以上のものについて特定パーティーといたしまして所定の事項を記載しなけれ
全文表示
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
|
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
収支報告書の不記載等の罰則というお尋ねかと思いますけれども、故意又は重大な過失によりまして収支報告書に記載すべき事項の記載をしなかった者や虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされております。個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断をされるべきものと考えております。(発言する者あり)
|
||||