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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 政治資金規正法でございますけれども、こちらは、先ほどのお話は政治団体の定義の中から引っ張ってきているということで、今のお話は、言ってみると、公職の候補者個人が受けた旧文通費ですか、それについてどうするのかというお話だというふうに思っています。  これにつきましては、候補者個人が政治団体に対してする寄附というのはできるわけでございますが、それにつきましては一定の量的な制限の範囲でそういうことができるということでございまして、義務とかそういうものではないということだと思っております。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 三条に規定する団体、本来目的あるいは主たるで継続といったような団体につきましては、政治団体とみなされれば届出等は必要になってくるということでございますが、今こちらは、これはあくまで政治団体の活動ということでございますが、一方で、候補者個人の活動もあるわけでございまして、そういった意味では、候補者個人のいわゆる政治活動に関する収支といったものは、現行法上、規正法には規定をされていないということでございますので、個人の自己資金なりを必ず政治団体に移さなくちゃいけないということではないということを申し上げております。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 政治団体の活動で使うという場合には、移すというか寄附ですかね、寄附というのを行った上で政治団体の活動として行うということは十分あり得ることだと思います。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 ちょっと理解が行き届きませんけれども、三条というのはあくまでも政治団体を規定しているわけでございまして、もう一方で、今のお話は、いわゆる団体ではなくて政治活動というか、いろいろな活動の話が今ちょっとごっちゃになっているのかなというふうに思いましてですね。(足立分科員「ごっちゃになっているから整理しているんですよ」と呼ぶ)したがって、候補者というか議員個人も文通費で活動をするわけでございますから、それは必ず移さないかぬということではないと思っております。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 政治資金規正法上でございますが、政治団体の代表者とは、当該団体の規約等によりまして、団体を内部的に総理統括し、対外的に団体を代表する権限を有する者でございます。一方で、会計責任者は、当該団体の会計事務を最終責任者として担当する者をいうとされております。  代表者の職務と会計責任者の職務とは、通常、性格を異にしておりまして、一般的には、その兼務が性格的、物理的に困難ではないかということから、別の者がそれぞれの職務を担当することが望ましいとも考えられますが、両者の兼務が現行法解釈上あり得ないことまでを意味するものではないことから、政治団体の判断によりまして同一人が兼ねることはできるものと認識をしております。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 違法ということではなくて、政治団体の御判断だというふうに思っております。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として、政治団体の支出に関しては、その使途等について特段の制限は設けられておりません。また、いわゆる政策活動費につきましては、政治資金規正法上特段の規定もあるわけではございません。  現行の政治資金規正法におきましては、政治団体に政治資金収支報告書を作成し提出することを義務づけ、これを公開をするということとしておりまして、政治団体につきましては収支報告が必要である一方、候補者個人につきましては公開の対象とはしていないということでございます。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」とされております。したがいまして、その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当いたしますし、債務の履行としてされるものであれば寄附には該当しないと考えられます。  個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えております。  お話しの公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関するもの及び政治団体に関するものを除き、金銭等による寄附をすることは禁止をされておりますけれども、同条第二項におきまして、政党がする寄附につき
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笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 一般論でございますけれども、現行の政治資金規正法におきましては、政党から公職の候補者に対する寄附や支出については特段の制限はないというところでございます。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 現行法の規定について申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政党からその他の政治団体に対する寄附等につきまして、特段の制限は設けられておりません。  また、お話のございました資金管理団体からその他の政治団体に対する寄附につきましては、一の政治団体に対して年間五千万円以内という個別制限がございます。