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豊嶋太朗

豊嶋太朗の発言15件(2025-11-21〜2026-06-03)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 支援 (34) 地域 (33) 住宅 (31) 法人 (29) 活用 (20)

役職: 国土交通省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
豊嶋太朗 参議院 2026-04-01 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会
委員御指摘の持続可能な地域コミュニティーへの配慮、これは公営住宅団地の運営においても留意すべきものと考えております。東日本大震災の被災地の公営住宅団地のように、管理から一定期間が経過いたしましたこういった団地の運営におきましても重要な観点であると考えております。  こういったことに関しまして、例えば空室になった公営住宅の住戸募集ですとか入居者の選考におきまして、地方公共団体が地域の実情を踏まえて子育て世帯などを優先的に取り扱うことが可能となっております。このほか、被災者や低所得者の入居ニーズが減った住宅は、一時的な目的外使用や用途廃止などの手続を行いまして、入居者の属性や家賃などに関し地方公共団体の裁量で自由に運用できるような、こういった住宅に転用することも考えられます。  いずれにいたしましても、国土交通省といたしましては、被災自治体の意向を丁寧に伺いながら、地元のニーズに沿った災害
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豊嶋太朗 参議院 2026-03-26 財政金融委員会
委員御指摘いただきましたとおり、信託終了によります残余財産の取得は法律上の相続や遺贈には当たらないことから、例えば被相続人が居住している家屋などを信託している場合で、信託終了に伴いまして当該家屋等を残余財産として帰属権利者であります相続人が取得したとき、こういった場合には本特例の対象にはならないものと認識しております。  生前に行います財産の管理や承継のための手法といたしまして、自らが居住している家屋を目的とした民事信託を活用されている場合がある一方で、当該家屋を取得することについての相続人の意思の有無など、相続や遺贈と民事信託は異なる点も存在することから、本特例の適用において異なる取扱いになっているものと認識しております。  昨年の本委員会でも委員から御指摘を受けております。国土交通省では、これまで民事信託が相続に際して活用される場合の実態の把握ですとか、本特例の対象に加えた場合の効
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豊嶋太朗 衆議院 2026-03-12 災害対策特別委員会
お答えいたします。  能登半島地震で被災された方々の住まいであります災害公営住宅の進捗状況につきましては、本年二月末時点で、整備予定の三千五十五戸分全てについて用地確保のめどが立つとともに、整備を予定している全十の市町で測量や設計に着手しております。最も入居時期が早い地区では、本年夏頃には入居が開始される見込みであります。  委員御指摘の、災害公営住宅の整備におけるコミュニティー維持への配慮は、被災された方々が生活の再建をスムーズに果たしていく上で重要な観点であると考えております。  このため、例えば、地区ごとの意見交換を積み重ね、比較的小規模な災害公営住宅を集落ごとに整備する取組や、被災された方々の意向を踏まえ、コミュニティーに整備されております仮設住宅を改修し、恒久的な災害公営住宅などとして提供する取組など、従来の地域コミュニティーを維持しながら災害公営住宅の整備を進める工夫も行
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豊嶋太朗 衆議院 2025-12-04 災害対策特別委員会
お答え申し上げます。  佐賀関地区のような建物が密集した地域は、老朽木造住宅の建て詰まりや道路幅員が狭いことなどにより、火災時に延焼の危険性が高いという課題を有しております。  こうした地域の安全性を高めるためには、延焼を抑制し、避難や緊急車両の進入を可能とする道路の整備、老朽建築物の除却と建て替えによる不燃化、こうした取組が有効でございます。国土交通省におきましては、住宅市街地総合整備事業や土地区画整理事業などにより、これらの取組への支援を行っているところです。  一方で、こうしたハード面の取組は、地元住民等の皆様の理解を得ながら、地道に少しずつ進めていく必要があります。防災マップの作成ですとか避難訓練の実施等、ソフト対策についても、防災・安全交付金等により、地方公共団体の取組を支援しているところであります。  今回の火災による被害状況等も踏まえまして、全国の地方公共団体へ、密集
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豊嶋太朗 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  リースバックは、高齢期の住み替えなど多様なニーズに応える手法の一つであります。健全なリースバックの普及が進むことは、ライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするものと考えております。  一方で、リースバックは自宅の売買と賃貸借を組み合わせる特殊な契約でございます。このため、理解が不十分なまま契約し、トラブルになる事態が生じやすい面もあります。国民生活センターに寄せられる相談件数も増加傾向にあることは承知してございます。  このため、利用者の方に内容を十分御理解いただいた上で契約してもらう観点から、令和四年にリースバックの適切な利用方法や検討時の留意点をまとめたガイドブックを作成し、どのような利用が適切なのか、どのようなことに気を付ける必要があるのかなどの点について、その周知に努めているところでございます。  引き続き、国民生活センターを始め関係機関と引き続
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