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藤本武士

藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (178) 事業 (177) 保護 (94) 制度 (90)

役職: 消費者庁政策立案総括審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-03-13 総務委員会
お答え申し上げます。  消費者庁としましては、事業者における個別の通報への対応についてコメントすることは差し控えたいと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、通報者の探索については、公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針におきまして、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、探索を防ぐための措置をとることを求めております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として策定されております。こうした目的の下、労働者等がどこへどのような内容の通報を行えば通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いから保護されるのかという保護の要件、あるいは公益通報に関して事業者、行政機関が講ずべき措置などを定めております。  制度の実効性が確保されることで、事業者の自浄作用の発揮や不正の早期発見と是正につながると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法では、一号通報、二号通報、三号通報を行った者が通報先に応じた保護要件を満たす場合には保護の対象になると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法第十一条第二項に規定する必要な措置には、法及び法定指針の定めによりまして公益通報者を保護する体制整備に関する措置が含まれております。ここで言う公益通報者には、事業者内部に公益通報をした者、一号通報のほか、行政機関に公益通報をした者、二号通報、報道機関等に公益通報をした者、三号通報、こうした公益通報をした者も含まれると認識しております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。  ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  個別の通報が公益通報に該当し、保護要件を充足するかどうかにつきましては、民事裁判の中で判断されるものでありまして、一概にお答えすることは難しいと考えております。  なお、複数の事実を含む一つの通報において、全ての内容に真実相当性があるか明らかにされないが、主要な事実については真実と信じるについて相当の理由があったなどとして通報者が保護された裁判例はあると承知をしております。  あくまで総合的な判断となりますけれども、一般論として申し上げれば、通報内容の一部に思い込みや誤りがあった場合にあっても、直ちに公益通報として認められないものではないと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法では、通報者を保護するということが法の目的になっております。実際に公益通報に当たるか当たらないか、あるいは公益通報を行った後に不利益な取扱いを受けたという場合には、最後、裁判で争っていただくということになろうかと考えております。そこで、裁判では状況を見て総合的に判断されるものというふうに考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  法定指針の中では、事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を求めております。この事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置につきましては、事業者内部からの公益通報、すなわち一号通報への対応体制において求められる措置でありまして、報道機関等への三号通報によって事業者外部から不正行為を指摘された場合の措置ではないと認識しております。  ただし、一般論として申し上げれば、外部から不正行為について指摘された事業者においては、顧客や取引先等の信頼確保に向けて自らが行う調査、是正に当たり事実に関係する者を関与させないことなど、適切な対応が取られることが望ましいと考えております。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。  二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれども、事前に一号通報をすることが要件となっているものではございません。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。  事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。