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藤本武士

藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (178) 事業 (177) 保護 (94) 制度 (90)

役職: 消費者庁政策立案総括審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤本政府参考人 お答えいたします。  公益通報者保護法の規定上、具体的に、どの法律の、どの部分に触れるのかを明示する行為や、公益通報であることを通報者自身が認識をして、その旨発言するような行為は、本法により保護される公益通報の要件とはされておりません。
藤本武士 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤本政府参考人 お答えいたします。  令和二年改正法の附帯決議におきまして、本法附則第五条に基づく検討に当たっては、通報対象事実の範囲や証拠資料の収集、持ち出し行為に対する不利益取扱いなどについても検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされております。  今月立ち上げました公益通報者保護制度検討会におきまして、有識者の方々に御議論いただく予定にしております。
藤本武士 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○藤本政府参考人 お答えいたします。  指定された物資の生産の事業を行う者が、全て本条、第十五条の対象となるわけではないという意味であります。  例えば、中小零細の事業者にまで生産計画を届出させることは実効を期し得ないことが多いと考えられます。また、その物資の生産の多くが特定地域に集中しているような場合は、全国の生産事業者を対象にする必要がないということも想定されます。  こうした考え方から、主務省令では、指定された物資の生産の実態に即して事業者の規模を限定することや、場合によっては、地域限定その他必要に応じた事業者の制限が規定されることが想定されております。
藤本武士 参議院 2024-05-08 決算委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  国民生活センター及び消費生活センターへの相談は、全国消費生活情報ネットワーク、いわゆるPIO―NETに情報を集約しております。  このPIO―NETによりますと、二〇一六年四月前後に寄せられた電力の小売に関する相談内容は、主に、料金が安くなると勧誘を受けているが不審な業者あるいは詐欺ではないか、契約してしまったが内容がよく分からずトラブルが心配であるため解約したい、あるいは自由化で料金が安くなるというのは本当かなどとなっておりました。
藤本武士 参議院 2024-05-08 決算委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。  全国消費生活情報ネットワークにおける二〇二一年一月頃に寄せられた電力の小売に関する相談内容は、主に、料金が安くなると勧誘を受けているが不審な業者あるいは詐欺ではないか、あるいは訪問販売の業者と契約してしまったが解約したいなどとなっておりました。
藤本武士 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、例えば特定商取引法におきまして、通信販売などの電子メール広告について、請求、承諾のない者に対する電子メール広告の禁止などの規制を設けております。これらの法規制の内容につきまして、事業者への周知を行ってまいりました。  他方、フィッシング詐欺につきましては、消費者被害を未然に防止するため、国民生活センターなどの関係機関とも連携をして消費者向けの注意喚起を行ってきたところであります。また、消費生活相談を受けます消費生活センターの現場におきましても、フィッシング詐欺に該当すると考えられる事案があれば警察への相談を助言するなどしていると承知しております。  消費者庁としましては、引き続き、関係機関とも連携をしつつ、消費者被害の未然防止に向けて必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。
藤本武士 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  特定商取引法におきましては、最終確認画面におきまして、定期購入契約でないと人を誤認させるような表示を禁止するなどの規制を設けております。消費者庁では、パンフレットなどによる周知活動ですとか注意喚起に努めてきたところであります。  委員御指摘の定期購入トラブルを避けるために消費者側で対応可能な手段としましては、申込時の最終確認画面のスクリーンショットによる保存ですとか、あるいは解約期間内に連絡が付かなかった場合に備えて解約の連絡をした記録の保存などが考えられます。  相談があった場合にはこうした点も踏まえつつ対応しておりますが、いずれにしましても、事案の内容はケース・バイ・ケースでありまして、その対応も様々でありますので、万が一消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まずは消費生活センターなどにつながる消費者ホットライン一八八に御相談い
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藤本武士 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  通信販売に関する十八歳、十九歳からの消費生活相談件数につきましては、成年年齢引下げ前の二〇二一年四月が五百五件、引下げ後の二〇二二年四月が四百十九件、直近の二〇二四年二月が三百四十八件となっております。成年年齢引下げによる相談件数の増加ですとか、あるいは特有のトラブルは見られていない状況になっております。  他方、十八歳、十九歳に限らず、通信販売全体に関する相談件数につきましては、デジタル化の進展などに伴いまして増加傾向にあったものが、直近の二〇二四年二月では約二万四千件と高止まりとなっております。  消費者庁といたしましては、引き続き、成年年齢引下げも含めた通信販売の状況を注視しつつ、迅速かつ適切な法執行と併せて消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
藤本武士 衆議院 2024-04-10 内閣委員会
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。  令和四年六月一日の改正預託法の施行日より前に行われた販売を伴う預託等取引、いわゆる販売預託につきましては、原則禁止の適用を受けるわけではございません。  他方、消費者庁といたしましては、改正預託法の成立から施行に至るまでの間、事業者向けの説明会や業界団体等への周知を行ってきておりまして、関連事業者において、改正預託法の施行前においても当該改正内容を踏まえた対応を実施いただくよう努めてきたところであります。
藤本武士 衆議院 2024-04-10 内閣委員会
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。  改正預託法によって禁じられたのは、販売を伴う預託等取引、いわゆる販売預託でございます。