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田村まみ

田村まみの発言756件(2023-02-21〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (98) 議論 (94) 保険 (65) 対応 (59) 労働 (58)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村まみ 参議院 2024-03-12 予算委員会公聴会
○田村まみ君 ありがとうございます。なかなかこの所得の戸別補償の話だと、小売のところにどういう影響があるかというのが伝わりづらいというふうに思っていたので、御説明いただきましたので、ありがとうございます。  もう一点、この制度を入れていこうと思ったときに、もう一つ国民の世論として出てきそうな心配事が、クロヨンの問題であったりとかトーゴーサンピンの問題ではないでしょうか。  やはりその経費というところの考え方が、経営効率とかいうような視点で様々今改革はされていると思うんですけれども、価格上昇で輸入の資材が上がっているのは分かるんですけど、その経営効率を上げていくというところの指標の作り方とか、その辺りがやっぱり特に小さな農家の方たち、示すのが難しいと思っているんですけど、そこの解消について何らかのお考えがあれば教えていただきたいと思います。
田村まみ 参議院 2024-03-12 予算委員会公聴会
○田村まみ君 終わります。ありがとうございました。
田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。  まず最初に、法案の内容に入る前に消費者庁に伺いたいと思います。  昨年十二月の十日に不当寄附勧誘防止法が成立してからちょうど一年たちました。私、消費者委員会で何度も何度もそこで質疑をさせていただいたのを今でもよく覚えていますが、この間の旧統一教会に関する消費生活相談の状況と新法の運用状況、現時点で認識している課題について、まあ一年なんですけれども、伺いたいと思います。お願いします。
田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 ありがとうございます。  二〇二〇年が三十三件で、二十一件は、二十七件で、六百十一件で、次、上半期、今年になって八百九件と。  法案の議論をして、世論としても喚起される中で、先ほどから周知徹底の話もありましたけれども、今回もこうやって定期的に私たちがこの問題に目を向けて国会で議論するというのは、周知という意味でいけば、私は大変重要なポイントだというふうに思っています。  ただ、去年の寄附規制の法案を議論しているときに、法施行日前のものというのは基本的には対象外ということで、今回も九件、施行前のものがあったということで、今回の新しい法案によって、過去の被害についても、長年の被害を救済していく難しさの一方で、その助けになるということの思いを私も確認したよということで、今日質問させていただきたいと思います。  提出者の方に伺っていきたいと思います。  まず、本法案は、旧統
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田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 結局、この一定以上資力というのが何なのかということが一つポイントになるというふうに思っています。  被害者の方たちの中には、御自身がもう、被害者二世だと言いながらも結構高齢の方もいらっしゃって、じゃ、そこまでに、預貯金等々もない中、自分の、今すぐ生活には困っていない状況だけれども、これまでのその私財の逸脱がなければ自分の老後の資金もあったはずなんだけれども、それもこの一定の資力に加わるのかどうなのかみたいなこととかが相当御心配になると思うんですね。  だから、ここの具体的な内容は、この法律が決まった後に、例えば法務省と法テラスとかで何か省令なのか何か決めていくのかどうなのか。そこだけちょっと、もうちょっとお答えください。
田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 そこの明確化が一番そのちゅうちょしないということにつながるんだというふうに思います。立法した後の法テラス、法務省での決めていく内容についても、発議者の皆さんもそうですけれども、我々国会議員もしっかりチェックしていかなきゃいけないというふうに思っていますので、そこも後フォローしていきたいというふうに思います。  消費者庁にもう一問質問したいと思います。  先ほど、不当寄附勧誘防止法の調査で施行日前の事案と認められるもの等としての処理九件あるという話、私もお話ししましたけれども、過去の被害相談について寄附禁止法が対応できないというふうになっても、今回の新法が成立すれば法テラスによる支援の特例を受けられる可能性が、この内容については可能性が出てきたんだなというふうに思っています。  被害者救済に向けた新法が成立した場合に、消費者庁として法テラスとの連携、これまでも取り組まれて
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田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 法テラスにつながっていく一つの窓口はやっぱり消費者の生活相談窓口だというふうに私は思っていますので、こことの連携もしっかりと、関係省庁と連携していくということなんですけれども、これまで以上に、そして去年の寄附規制法と併せて新しい法律ができたということ、全国の相談員の皆さんともしっかり共有いただきたいというふうに思います。  次に、提出者の方に伺います。  本法案には、もう一つ、宗教法人による財産処分、管理の特例を盛り込んでいます。解散命令請求を受けた宗教法人による財産隠しを防がなければなりませんが、憲法上の制約から財産処分を禁止するということまではしていないと承知しています。  通知をして財産処分がなされた場合にどういうことが想定されるのか、本法案によって未然に財産隠しを防ぐことができるのか、想定を伺いたいと思います。
田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 情報公開によって一定の抑止効果が期待できる一方で、言われているのは、結審が近づいてなりふり構わず財産処分に出てこられたら、止められることはできないというのも事実であります。  ですので、これまでも議論しているその法テラスでの支援にどうやってつなげるかというところが本当にポイントとなっていくというふうに思っています。弁護士さん任せではなくて、立法者たる国会議員、我々も先頭に立ってしっかりと相談支援につなげていくという努力がなければ、この法案成立しても意味がないということは改めてここで全員で確認しておきたいというふうに思います。  済みません、一問飛ばして、文化庁に来ていただいております。質問したいと思います。  宗教法人法は、信教の自由や政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使に対して抑止的であることを求めており、所轄庁に対して一般的や抽象的な調査権や監督権、命令権を与え
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田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 いや、なので、私の質問は、このレポートがもっと早く出ていればやれたのか、それとも、これわざわざレポート出したけど、何か今回の事案に関係するようなことだったかどうかということを文化庁に聞いているんですけれども。
田村まみ 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○田村まみ君 今回の行使のための基準というのも分かっているんですけれども、これがもっと早い平成二十八年の段階でまとめられていたら、かつてから被害が続いていたということだったので、もっと早くこの報告徴収・質問権の行使ができたんじゃないかというようなこと、対応が遅かったんじゃないかということは、ちょっと今の答弁繰り返されるような気がしますので指摘だけしておきますけれども、こういうことができたんだったら、やっぱりここをまとめるべきだったというのは、そこは政府としても対応が遅かったというところは私は認めるべきだというふうに思っています。  何にせよ、もう時間が一分となりましたので質問しませんけれども、民事における被害者を救済するということの難しさというのが、今回の財産保全の話と民事保全の話等々も、結局は被害者が全て自分たちの被害状況をつまびらかにしなければ最終的な救済につながらないというところに
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