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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (294) フリーランス (243) 取引 (217) 発注 (157) 業務 (141)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 国民に対してしっかりとリスクコミュニケーションを図りながら説明をしていくべきであるというのは、もうこれは委員御指摘のとおりだというふうに思っておりますので、日頃からいろいろな形で国民に対して、政府広報、あるいは議論、説明会、通達、QアンドA、いろんな形でそういうことに取り組んでおります。  ただ、国会報告ということになりますと、やはりこれは、新型インフル特措法に基づいて国会報告をすることが法定されている事項とそうでない事項との間に、国会に対する報告という点ではやはり決まっている事項と決まっていない事項の差も対応としてはあり得るのかなと、そんなふうに思っているところであります。
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員の御指摘のあった丁寧なリスクコミュニケーションということについては全くそのとおりだというふうに思っております。  そういう意味では、内閣感染症危機管理統括庁、今度できた場合には、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の科学的知見等も踏まえつつ、政府の考え方あるいは方針等について分かりやすい情報発信に特に努めていくことが大事であるというふうに考えておりまして、今後のリスクコミュニケーションの在り方をどうしていくかということについては様々これまでの国会の議論の中でも御意見もいただいておりますので、そうしたことも含めて、今回の新型コロナ対応における経験を踏まえた上で、しっかりと検討した上で対応を深めてまいりたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 国会での審議については、政府としては議運等での決定に誠心誠意応えるという形でもちろん対応させていただきたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 総理大臣が国民の皆さんや国会に向かって説明をするべきであるというときには、内閣総理大臣がきちんとマイクの前に立って国民に語りかける、あるいは国会への説明もしているというふうに思いますし、今後とも必要なときにはそういう機会を設けるべきということについては見解を共有するものでありますけれども。  日頃の広報の例えば説明というようなことについて言えば、やはり、今日もいろんな御意見があったろうと思いますけれども、しかるべき責任のある立場の人が、そして同じ人がきちんと継続的な広報を、広報を専門としてやっていくという考え方もあるだろうというふうに思いますので、例えば審議官クラスだとか、あるいは責任あるクラスで広報担当ラインというのをしっかりつくって、その広報担当者がきちっと定期的に広報していくと、そういうようなことも考えられるのではないかというふうにも思いますし、今後どうい
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今、新型コロナ発生初期において、マスク、消毒液等買占めによりまして市場需給が逼迫しまして、インターネット上における高額転売の問題等も生じましたことから、転売規制を実施することで対応も行ったのは事実です。  感染症対策物資等の確保については、昨年六月の有識者会議報告書において、医療用マスクなどの個人防護具が不足していたことや抗原定性検査キットがどの程度不足しているかを把握できていなかったこと、このことについて御指摘をいただいているわけであります。そのような指摘を受けましたので、昨年十二月の感染症法の改正においては、感染症対策物資等の需給状況を把握するために、事業者から生産等の状況について報告徴収を行うことができることとするとともに、緊急時に国から事業者への生産要請等を通じての次の感染症危機においても適切に対応することにしたところであります。  統括庁においては、
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今回の特措法の関係の中において規定がないことは事実であります。  買占めを行うとか転売を行うということは、これは取引の在り方として、危機のときにそういうことをすることがどうであるのかということの議論はあると思います。そういう意味で、感染症法等においてそうしたことをしっかりとキャッチしたり、あるいは物資の不足、そもそも不足が起こらないようなそういう手だてを講じるようにする。また、統括庁の方は、そうした各省の取組等について平時からしっかりと行動計画をチェックすることによって有事に際して備えるという体制を取るということになっています。  そうした取引規制そのものをどうしていくかということは、今の対応としては、それぞれの取引規制法やそれぞれの的確な取引確保、そうした法制の中で対応するということで取り組んでおります。
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今御指摘のあった医療崩壊や自宅待機問題等に対応する対応としては、昨年十二月に、これも感染症法でありますけれども、病床数や自宅療養体制に関する数値目標を盛り込んだ予防計画を都道府県が策定をすると、そして、地域の医療機関等と感染症対応に関する協定を締結することなどによりまして、次の感染症危機に対応できる医療体制の確保を推進できるように既に法改正で対応をいたしております。  内閣感染症危機管理統括庁においては、こうした感染症法上の対応、厚生労働省とも連携をして、都道府県における医療提供体制確保に向けた取組の状況をしっかりと確認するとともに、次の感染症危機に備えるための政府行動計画や都道府県行動計画の内容を抜本的に見直しをして、PDCAサイクルを着実に推進することで、医療提供体制の確保を始めとする感染症危機対応の強化に取り組んでいきたいと。これは、統括庁は平時からそうし
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) この改正法案の中にそれに対する改正項目があるかということであれば、その全体としての司令塔機能を発揮して、平時から有事の際の準備体制を整えておくという恒常的な組織とその計画を作ることがその体制に対応していくという改正内容ですが、具体的に、医療法あるいは感染症法の規定の中で、その体制、政策変更のための改正をこの法案の中には直接入れていないということを申し上げているので、何も対応をしていないと申し上げたつもりではありません。
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 現在の新型コロナウイルス等感染症対策推進室は、副長官及び副長官補の指揮監督の下で、いわゆる総合調整事務として、特措法や基本的対処方針等に基づいて、新型コロナに対応するための企画立案、総合調整の事務を行っております。例えば、平時に恒久的に置かれている本部、室でもありませんし、それから、例えば感染症が発生したときの初動対応について、このコロナ室がすぐに対応するという、そういう形にもなっておりません。  しかし、内閣感染症危機管理統括庁ということになれば、感染症危機管理における政府全体の方針の企画立案や各省の総合調整といった最も強烈な内閣官房の総合調整機能を一元的に所掌することになります。そういう意味では、一般的な副長官、副長官補、全体で内閣官房を見ているという体制から切離しをして、統括庁の長である危機管理監、これは一人の副長官が専任で、専任というか、きちんとポストに
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣総理大臣が内閣官房全体を主務している大臣であって、内閣総理大臣がですね、その事務を管轄しているのが内閣官房長官であると、こういう仕組みに内閣法がなっていて、そして、そのことについては別に今回の改正前と後で何ら変わるところではありません。  しかし、要は、今回、内閣感染症危機管理庁というものをつくって、そこに内閣感染症危機管理監という長が、これは恒常的な組織としてできます。ふだんは人数少ないですけれども、実際に感染が起きたときには大きな組織になるわけであります。  そのときに、管理監補として内閣官房副長官補がいまして、それぞれ内閣の最高の調整権を担う人と、それからいわゆる内閣の事務的なプロとして、内閣事務を元締として行う内閣官房副長官補が管理監補になり、そして、その下に内閣感染症危機管理対策官として医務技監がなっていくということで、その感染症の義務を内閣官房
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