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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 新型インフル特措法においては、国は基本的対処方針を定めて都道府県にお示しをすると。そして、具体的な措置については、国が定めた方針を踏まえて、まさに地域の実情をよく踏まえて、地域を一番よく知っている都道府県知事が判断をして実施するというのが考え方の基本ということになります。その上で、特措法に基づき、国の権限として都道府県知事に対して必要な場合には総合調整や指示を行うことができるという、そういう仕組みになっております。  統括庁設置後においても、有事の場合において現場で対応に当たる都道府県からの地域の実情や必要な対策をよくお聞きした上で、国、地方が一体となって迅速かつ効果的に感染症危機に対応してまいりたいというふうに思っております。  そういう意味で、各都道府県の声も聞きながら、都道府県のいろいろな状況については丁寧に伺いながら、丁寧な対応をしたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から効果的に対策を講じ、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化する必要があります。  このため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務並びに同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置することを目的として、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案の内容につきま
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 委員御指摘のとおり、この三年間の新型コロナ対応においては、国民の命と暮らしを守ることを最優先の課題としつつ、感染拡大防止と社会経済活動の両立に腐心しながら新型コロナ対策を進めてきたところです。  この点について、昨年の有識者会議報告書においては、国民に対する要請というソフトな手法は人流抑制などに一定の効果があったと評価をいただいているところであります。  一方、報告書におきましては、新型インフル特措法に基づく要請については、私権の制限につながるものであることから、その目的と手段に合理性が必要であり、その合理性を丁寧に国民に説明し、理解と納得を得ていくことが重要といった指摘がなされているところでもあります。  こうした指摘も踏まえつつ、今委員から御指摘があった生の経験の声、あるいはそうした現場での問題点、そうしたことも引き続き不断の検証を行いながら、今後の政府
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今の上月委員からの御指摘でありますけれども、まず感染症危機における支援ということからいいますと、感染症の状況、社会経済情勢等に応じて、必要な方に必要な支援をお届けするために政府一丸となって調整をしながら取り組んでいくことが極めて重要だというふうに思います。  まず、特措法に基づく時短要請や休業要請等の措置による影響を受けた事業者の支援については、統括庁が中心となって関係省庁と連携をし、要請による経営への影響の度合い等を勘案して必要な支援が適切に行われるよう取り組んでいく必要があります。さらに、感染症の影響はそれ以外の様々な事業者、生活者に及び、経済全体へと波及し得るものと考えられます。このため、内閣官房、内閣府を始め関係省庁が緊密に連携しまして、どのような事業者、生活者がどのような支援を必要としているか、しっかり把握した上で、適切、効果的な経済対策を政府全体とし
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) まず、政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象として、医療提供体制の確保に関する措置はもとより、生活や経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について特措法に基づいて政府が策定するものです。また、都道府県行動計画は、政府行動計画に基づいて都道府県が実施する施策、措置について都道府県が策定するものです。  一方、今委員が的確に御説明をしていただいたとおりですけれども、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及び蔓延の防止並びに医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。  政府行動計画及び都道府県行動計画と予防計画との関係については、これらの間で医療提供体制に関する内容について整合性の取れたものとする必要があると考えております。  一方、行動計画については、昨年開催された新型コロナウイルス感染症対
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機に係る各省庁の対応を政府全体の見地から、各省庁から一段高い立場で総括し、政府全体で総合的に対応するための組織として設置することとしておりまして、このような統括庁が担う役割が司令塔機能でございます。  統括庁においては、平時、有事それぞれの状況においてこのような司令塔機能が発揮されるように、各省庁の対応を強力に統括する最終、最高の総合調整権を有する内閣官房の中に設置し、総理及び官房長官を直接に助け、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る政府全体の方針立案や行政各部の総合調整機能を統括庁に一元的に集約するなどの組織設計としております。  こうした機能を発揮して、平時には、対策の実施に関する計画である政府行動計画の内容の充実、計画に基づく実践的な訓練の実施とともに、計画の内容が有事に機能するよう各省庁
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 昨年六月の有識者会議報告書において、行政機関内でクラスターが発生し庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるとの指摘を受けたところでございます。  当該指摘を受けまして、今回の法改正案では、御指摘の都道府県知事による市町村の事務の代行等につきましては、要請可能時期を前倒しし、政府対策本部設置時から行うことができるように改正を行っております。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 御指摘の規定は、昨年の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速、的確に行えるように、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたこと等を踏まえて改正しようとするものでございます。  御指摘の政令に規定する具体的な勘案事項については、これまで都道府県等に対して事務連絡でお示ししてきた内容や関連する訴訟の地裁判決等も踏まえて、現時点では、特措法三十一条の六第三項、まん延防止等重点措置の規定に基づく政令には、同種の業態における新型インフルエンザ等の患者の発生状況、対象となる店舗等における新型インフルエンザ等の患者が多数発生する危険の程度、まん延防止等重点措置の継続の見込み、対象となる事業者による感染防止対策の実施状況、こう
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 新型インフルエンザ推進会議の委員につきましては、特措法第七十条の五、今御紹介いただきましたとおりですが、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命することとされております。  委員の選任に当たりましては、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から新型インフルエンザ等対策全般について議論していただくために、感染症の専門家や医療関係者のみならず、経済、法律といった様々な専門家から幅広く選任し、内閣総理大臣が任命しているところです。  現在、委員三十五人のうち、医療関係者が四人、感染症の専門家が十人、その他の学識経験者が二十一人となっておりますけれども、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から議論していただくためには、幅広い適切な委員構成であると考えております。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今般の新型コロナ対応の経験や昨年六月の有識者会議の報告書を踏まえまして、内閣感染症危機管理統括庁においては、政府行動計画や感染症危機を想定した訓練等の内容を充実させるとともに、それらが有事に機能するものとなっているかを点検し、更なる改善を行うというPDCAサイクルを推進することといたしております。  その中で、統括庁の当面の具体的業務としては、政府行動計画について、新型コロナ対応の経験等を踏まえて見直しを進めていくとともに、感染症に関する知識や対応方策等について、職員の役職等に応じた研修や訓練を行うことといたしております。  御指摘の新型コロナ感染症の対応については、五類感染症に移行すると基本的には統括庁が総合調整を担う場面は想定されなくなります。しかしながら、今後、大きく病原性が異なる変異株が出現するなど国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合
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