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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (294) フリーランス (243) 取引 (217) 発注 (157) 業務 (141)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 正直、定量的という意味が、決裁書類がどうこうなるかとか、あるいはいろんな事務の量だとか、事務時間、事務の時間ですね、処理時間とか、そういう意味での効果が定量的ということであるとすれば、なかなか定量的にお答えすることは難しいというふうには思っています。  ただ、私が申し上げているのは、やっぱり司令塔機能というのは、何かが起こったときに機能としてどういうふうに危機管理をしていくかという、そういう問題だというふうに思います。そういうことからいうと、厚生労働省ばかりではないです。それはいろんな形で、出入国の管理や水際対策や、あるいは外との行き来の問題、あるいは飛行機とか船の問題とか、それから財政上の問題とか、いろんなことをふだんから実を言うと関係しているのが危機管理としての感染症対策であって、そういうものを全体として総括して仕切ることができるというのは、やっぱり特定のと
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 令和三年特措法改正時の参議院内閣委員会における附帯決議に関しまして、まず第十三項については、特措法第六十三条の二に基づき、飲食店等に対する時短要請や休業要請等の措置による影響を受けた事業者に対し、協力金等による必要な支援を行ってきております。  また、同附帯決議十四項につきましては、国民生活や事業活動を守るため累次にわたる支援策を講じてきたところでありまして、具体的には、厳しい影響を受ける事業者に対しては、実質無利子無担保融資、月次支援金、事業復活支援金等による支援を講じるとともに、雇用を守るために雇用調整助成金や休業支援金等の措置を講じてまいりました。  また、国民生活を守るために、特に影響の大きい低所得世帯に対しては、累次にわたる給付金、緊急小口資金等の特例給付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給など、重層的な生活支援を講じてまいりました。
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 訓練につきましては、特措法第十二条において、国及び地方の関係行政機関等は新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない旨が規定されております。  また、昨年六月の有識者会議の報告書においては、行政各部が行う平時からの備えについて、実践的な訓練も含め、きちんと機能しているか政府全体の立場からチェック、改善し、メンテナンスすることが必要とされたところでありまして、次の感染症危機に向けては、内閣感染症危機管理統括庁が、今委員から御指摘がありましたとおり、関係省庁や都道府県等と連携し、より実践的な訓練等を行っていくことが重要であるというふうに考えています。  訓練の具体的内容等については今後検討していくこととなりますけれども、今般の新型コロナ対策で得た教訓を踏まえ、そして、将来いつ起こるか分からない有事に適切に対応のできる実践的なものとなるように
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員から御指摘がありました新型コロナの今回の経験から言いましても、入院が必要な患者の医療機関への移送体制の確保は大変重要だというふうに思っております。  このため、今御紹介もありましたけれども、昨年十二月に感染症法が改正されまして、予防計画の記載事項に患者の移送体制の確保に関する事項が追加されたところでありまして、これを受けて、都道府県において来年度に向けた計画の検討がもう既に進められております。  今後、政府行動計画の改定を行うに当たっては、委員御指摘のとおり、患者の移送体制の確保を含めた医療提供体制等の具体的内容について、予防計画及び医療計画との間で整合性が確保される必要があります。  統括庁におきましては、厚生労働省とも連携をして、予防計画等の整合性確保のために必要な調整を行いつつ、政府行動計画の記載内容をしっかりと調整をして充実を図ってまいりたいと
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症危機管理におきましては、国民の命、健康の保護と社会経済活動の両立を図ることが必要でありますことから、厚生労働省は、新たに感染症対応能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うということになります。  厚生労働省が所轄、所掌するのは、感染症対応に係るいわゆる内閣法上の分担管理事務に当たります。今回の法改正で、内閣官房に設置する内閣感染症危機管理統括庁は、厚生労働省を含む各省庁より一段高い立場で、内閣官房の最終、最高の総合調整権を背景として、感染症危機管理に係る対応を司令塔組織として統括をする、統括庁が所掌するのはこうした内閣補助事務と講学上言われるものでございます。  こういう形で役割分担をいたしておりますので、しっかりとそうした機能を生かしながら、一体的な対応をしていく必要があると思っています。  統括庁について
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 内閣感染症危機管理統括庁は、昨年の有識者会議の報告書等を踏まえまして、行政の縦割りを排し、各省庁の対応を強力に統括する司令塔組織として、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房に設置することとしたものでございます。  現在の新型コロナウイルス等感染症対策推進室は、副長官及び副長官補の指揮監督下に一般的に置かれまして、総合調整義務として感染症危機発生時の初動対応は所掌をしておりません。  統括庁は、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接に支えまして、感染症危機発生時の初動対応も含めて司令塔機能を平時から一元的に所掌している点で位置付けや機能が現在の推進室とは大きく異なるものだというふうに考えています。強化された司令塔機能の下で平時から迅速かつ的確に感染症危機に対応することが可能となる、そういう体制をしっかり整えていくべきものと考えております。  また、今職員の問題につ
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今、高木委員から御指摘がありました、フェイクニュースが流通するような事態が発生すれば、国民の不安をあおりまして、不適切な行動に結び付くおそれもあることから、大変重大な問題であるというふうに認識いたしております。  昨年の有識者会議でも、リスクコミュニケーションの視点に立った情報発信について、国民が混乱することなく冷静な行動が取れるよう円滑な情報提供に留意することが重要であるという御指摘をいただいております。  統括庁においては、こうした御指摘も踏まえまして、司令塔機能を発揮しながら、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構や関係省庁とも連携をいたしまして、科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく発信していくとともに、SNS上でフェイクニュースなどを発見した場合には速やかに訂正していく等によりまして、正しい情報発信に取り組んでまいりたいと思い
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 医療人材の不足につきましては、昨年六月の有識者会議の報告書におきまして、感染拡大期において医療現場を支える医師や看護師等の確保が困難となったこと、潜在看護師の確保が進められたが、新型コロナの入院患者を受け入れる医療機関で就業しているケースは少なかったことなど、指摘を受けたところでございます。  こうした御指摘を踏まえまして、感染症に対応する人材を確保するために、昨年十二月に改正された感染症法におきまして、都道府県が策定する予防計画の記載事項として感染症の予防に関する人材の養成と資質の向上に関する事項を盛り込むこととしたほか、予防計画に基づき都道府県が医療機関とあらかじめ締結する協定のメニューの一つに人材派遣を位置付け、まずは県内での人材の融通を行うこととするとともに、都道府県内だけでは人材確保が難しい場合の国による広域調整の仕組みも規定されたと承知しています。
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 長期にわたる新型コロナ対応におきまして、医療提供体制を支えていただいた看護師の皆さんの献身的な御努力に、心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。  医療提供体制を安定的に運営していくためには、看護職員の方々が働き続けられる環境整備を図っていくことは極めて重要なことであるというふうに認識いたしております。  こうした観点から、厚生労働省において、地域医療介護総合確保基金を通じて看護職員の勤務環境の改善を推進するとともに、看護職員の処遇改善に取り組むために、昨年十月から、現場で働く方々の給与を恒久的に三%程度引き上げるための措置を講じたと承知しています。  今後は、五類感染症への変更に伴い、幅広い医療機関で新型コロナの患者に対応する医療体制に段階的に移行を進め、特定の医療機関に負荷が掛かることのないように取り組んでいきたいと考えております。  引き
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後藤茂之 参議院 2023-04-13 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 次の感染症危機発生時におきまして、新型インフルエンザ特措法に基づきまして緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置を実施することとなった場合には、政府対策本部で決定する基本的対処方針に沿って、都道府県が地域の実情も踏まえつつ外出自粛や休業要請といった行動制限を行うことになります。  統括庁は、本法案により政府対策本部に関する事務を担うこととされておりまして、新たに設置される国立健康危機管理研究機構や専門家から提供される科学的知見やエビデンスを踏まえて基本的対処方針の企画立案等を行うことにより、都道府県等が行う行動制限についての指針を示し、国と地方が一体となって対策を講じていくことといたします。