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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 統括庁の所管大臣は官房長官ということに法律的にはなります。恐らく問題意識はコロナ担当大臣はどうなるのかということだろうと思いますけれども……(発言する者あり)あっ、そうですか、それじゃ、それはやめておきたいと思います。  それから、庁といいましても、要は、司令塔機能というのは全てを自分の役所でやるという、そういう意味ではありません。それぞれの役所が法律に基づく権限を持っています。厚生労働省も国土交通省も、それぞれの役所がある中で、それがばらばらに縦割りになっているのでは危機に対してしっかりと対応できないということから、それを一元的にしっかりと統括するという、そういう司令塔、つまりヘッドクオーターをつくるというのが今回の統括庁の考え方で、そのために例えば三百名の人たちを寄せる通常の体制、こうしたヘッドクオーターとしての役割を果たす人員として積算をしているものであり
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 法令上は、所管大臣は、いわゆる内閣官房の事務を所管しているのが官房長官という意味では官房長官ということになります。  しかし、担当大臣を置く場合はどういうことになるかというと、これは今でもそうなわけでありますけれども、内閣官房が持っている、これは総理大臣が持っている総合調整事務を事実上担当大臣に任務を当たらせていると。ですから、担当大臣というのは、法律上の内閣官房の権限を持たないけれども、事実上その分野を任されて仕事をしている大臣ということで、これは内閣法に定められた大臣であります。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 担当の大臣を置くかどうかは総理大臣の判断次第ということになります。  たしか委員会で、今であれば後藤大臣を任命すると総理はおっしゃったようには思いますけれども、しかしそれは、あくまでそのときそのときの任命権のある総理大臣がどういう担当大臣を置くかということになります。置けば事実上の担務をその担当大臣がするということになるでしょうし、そうでなければ官房長官、そしてここを所管することになる官房副長官が、これは官邸の中で最も強い縦のラインでここを担うということになります。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 一応、こういう国務大臣の形も法律上しっかりと内閣法で位置付けられた担当大臣でありますので、国会では十分に担当として答弁をするということだというふうに考えています。  それから、大臣の任命等については、これは、どういう大臣をどういうふうに任命するかは私の口からはいろいろ言いにくいので、前提条件を設けられていろいろ言われても、ちょっと答弁には困るということでございます。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 実を言うと、どれも充て職ではありますけれども、最も強力だというふうに申し上げている理由は、官邸の中で、官房長官、副長官、そしてその副長官補とかのラインというのは最も強力なラインだと思います。それから、結節点となる医療関係の役人のトップがいわゆる医療の最も専門的な分野も含めて次官職ポストになる、そういう医務官のトップがそこへ座るということは、厚生労働省や感染症医療の関係についてきちんと理解ができて、そしてそれをつなぐ、情報を、科学的な情報を吸い上げて、そしてなおかつ厚生労働省の医療現場にわたって目が届くという意味で、最も強力な良き人材をそこにはめているというふうに思っています。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 法律的な権限は官房長官にあります。そして、いや、今も私もそうですけれども、官房長官に対しては、仕事はまた任されているので私が責任持って仕事をしておりますけれども、官房長官にも、官邸で総理と御相談するときなどには官房長官にもきちんと御相談をさせていただくという形で、事実上、内閣官房の担当大臣の仕事は成り立っております。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症法等の感染症対応に係る法律は、それぞれ個別の立法目的に基づいて制定されて運用されております。  統括庁が司令塔機能を発揮することによりまして、こうしたいわゆる厚生労働省が所管する感染症法やその他の医療関係法律についても、統括庁は司令塔機能を発揮することによりまして、こうした法律に基づく対応を強力に統括することが可能になります。  厚生労働省は、御指摘の感染症法や検疫法等の感染症対応に係る法律に基づいて感染症対応の実務の中核を担いつつ、これは厚生労働省が内閣法上所管する感染症対応に係る分担管理事務になります。で、統括庁は、厚生労働省含む各省から一段高い立場で、内閣官房の最終、最高の総合調整権を背景として、感染症危機管理に係る対応を司令塔組織として統括をするということになります。  さらに、特措法が適用される感染症危機が発生した際は、特措法に基づく政府対策
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のとおり、エビデンスや科学的知見が十分に蓄積されていない中にあっても適切な政策判断ができるように準備しておくことが重要と考えております。  現行の政府行動計画においても、例えば海外発生期には、病原性や感染力等について十分な情報がない可能性が高いが、病原性、感染力等が高い場合にも対応できるよう、強力な措置をとることとしておりまして、水際対策の開始等による具体的な対策について定めています。  今回の新型コロナ対応の経験を十分に踏まえまして、エビデンス等の蓄積が十分でない場合の対応をどうするかという視点も持ちながら、政府行動計画の見直しの検討を進めてまいりたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のとおり、自粛要請等により国民の権利を制限する場合には必要最小限のものでなければならないと考えております。  そのような考えの下、特措法においては、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を実施する際には、感染者数だけではなく各都道府県における医療の提供の状況を勘案して判断することとされております。  また、これまでの新型コロナへの対応においては、ウイルスの特性の変化に応じて病床の確保や発熱外来の強化といった医療提供体制における対応や感染拡大防止措置を柔軟に見直すことにより、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを図ってきたところであります。  感染症危機への対応に当たっては、どのような特性を有するウイルスが発生するか予見することが困難な中で、国民の命と健康を保護すると同時に、国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小にする観点から、その時々の感染状況や保健医療
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後藤茂之 参議院 2023-04-11 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症危機発生時において、地方自治体の財政運営に支障が生じることのないように、その財政負担を軽減することは重要なことでございます。  今回の改正法案では、そのための措置として、国庫補助負担率のかさ上げ規定や、財政負担を平準化等するための地方債の発行に関する特例規定等を設けることとしております。  今後予定している政府行動計画の見直しにおいては、今回の新型コロナ対応における経験を踏まえ、自治体における感染症対応の内容の充実を図ることとしておりますが、同計画に盛り込まれた地方自治体による新型インフルエンザ等対策が適切に実施できるように、財源の確保についても十分に配慮してまいりたいと思います。