佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
通常審における証拠開示制度と申しますのは、先ほど来も話題として出ておりますように、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造の中で争点や証拠を整理するとともに、被告人側が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的とするものでございまして、こうしたことを前提として、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとしているところでございます。
これに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、こうした手続構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について検察官に裁判所への提出を命ずる仕組みとしているところでございます。
この証拠につきましては、弁護人が閲覧、謄写することができるということでございまして、再審請求者が弁護人を選任していない
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど来答弁しておりますのは、職権主義の下においては、裁判所が主体的に再審請求理由の有無を判断していくという手続であるということでございます。
そのような中において、開示という手続、証拠の開示、検察官から弁護人に対する直接の開示というのは、基本的には、通常審などで考えますと、再審請求人側による証拠の取捨選択を前提として、済みません、再審請求人におけるじゃなくて、被告人側、弁護人側における証拠の取捨選択を前提とした制度のように思われるわけでありますけれども、やはり、先ほど来申し上げているものについて申し上げますと、裁判所が主体的に判断していく、証拠を収集して判断していくという仕組みである以上は、弁護人による取捨選択を待つことなくして全ての証拠を見ると。それを弁護側もその証拠、裁判所が見た証拠を全て見て、その証拠の中身について主張をすると。それが、その一定の証拠が、
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど来答弁している再審請求審における職権主義の構造と、通常審における当事者主義の構造という手続構造論の違いがまず一つあるのは先ほど答弁したとおりでございます。
その上で、通常審と再審請求審における、それぞれにおける被告人側また再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されまして、これにより被告人は防御すべき立場に置かれるわけでございます。公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで、検察官が立証に用いる証拠の内容を知るわけであります。この証拠開示に関しまして、被告人、弁護人は、検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために類型証拠の開示を請求し、さらに自己の主張を支える証拠の有無を把握するために主張関連証拠の開示
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えているところでございます。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなさ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味すると考えているところでございます。
この例外要件を定める文言といたしましては、現行刑事訴訟法の第二百十条第一項、これは緊急逮捕の条文ですけれども、他の法律に例があるように、十分な理由と規定することも考えられたところでございましたけれども、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由という文言よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたことが一点。
それから、理由という文言を用いた場合に、これ法制上のお話といたしまして、抗告自体の理由と、これ理由と同じ言葉を使いながら、根拠という意味とその抗告の主張、内容みたいなことが意味が二つ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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本法律案におきましては、御指摘のとおり、再審開始決定に対しまして例外的に不服申立てがなされた場合に、十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
この検察官の不服申立てに対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところでございますが、御指摘の施行後五年ごとの検討条項によりまして、裁判所の決定の結果も踏まえて、不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、御指摘の点も含めて、制度の在り方が改めて議論され得ることになるだろうというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審公判におきまして無罪判決が言い渡されたときには、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、これらの点について、委員御指摘のように、再審公判におきましては検察官による上訴がかなり非常に少ないということは実情としてあったわけでありますけれども、それはこういった点が、本法律案が改正法として成立した場合においても同様のものになるかということについて、引き続き検察当局においては適切、個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その今委員が御指摘のような趣旨で運用が変わるかどうかについて現時点で確たることを申し上げることは困難でありますが、こういった御議論の内容を踏まえて検察当局においても判断していくことになるだろうというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
除斥の問題につきましても法制審において議論が行われて、このような、議員御指摘のような除斥事由の拡大が政策、理由としては政策的にということでありますけど、そのように行われたということでございます。そのような意味で、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において、再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしているところでございます。
仮にこれによって再審公判を担当できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれども、これ裁判所法による措置でありますが、裁判官の職務代行等の司法行政上の措置であるとか、他の裁判所への管轄の移転による対応が可能でありまして、再審開始決定が確定する事件の数はそれほど多くないということも踏まえますと、裁判実務に困難を生じることにまではならないのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の条文、委員御指摘のとおりに、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するところでございます。
その上で、今のお尋ねでございますけれども、個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば、今例に挙げられましたように、被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても審判開始決定がされることはあり得ると考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠である場合に、それと異なる鑑定結果を記載した鑑定書を新証拠とする再審開始請求がなされた場合には審判開始決定がなされ得ると考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てを例外的にすることができる要件として、十分な根拠という文言を用いているわけでありますけれども、他の法律においてこのまま用いられている例は承知していないところでございますが、例えば、十分な理由であるとか合理的な根拠といった用例はあるというふうに承知しているところでございます。
その上で、十分な根拠がある場合ということにつきましては、御指摘の緊急逮捕の要件における十分なという修飾語の解釈も参考にいたしまして、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものと考えているところでございます。
なお、例外要件を定める文言としては、御指摘の緊急逮捕などに例があるように、十分な理由と規定することも考えられたわけでありますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とす
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